2020-03-27 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
さらに、働き方の多様化に対応する観点から、退職所得課税をより公平な制度とする見直しも見送られました。 以上、今回の税制改正は、経済の停滞リスクへの対応が抜け落ちている上に、格差や不公平の是正など、あるべき税制の構築にも程遠いものであることを申し上げ、私の反対討論といたします。
さらに、働き方の多様化に対応する観点から、退職所得課税をより公平な制度とする見直しも見送られました。 以上、今回の税制改正は、経済の停滞リスクへの対応が抜け落ちている上に、格差や不公平の是正など、あるべき税制の構築にも程遠いものであることを申し上げ、私の反対討論といたします。
第一に、個人所得課税について、認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の創設、給与所得控除の上限設定、勤続年数五年以内の法人役員等の退職所得課税の見直し等を行うこととしております。 第二に、法人課税について、環境関連投資促進税制の太陽光発電設備及び風力発電設備に係る即時償却制度の創設、中小企業投資促進税制の拡充等を行うこととしております。
第一に、個人所得課税について、認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の創設、給与所得控除の上限設定、勤続年数五年以下の法人役員等の退職所得課税の見直し等を行うこととしております。 第二に、法人課税について、環境関連投資促進税制の太陽光発電設備及び風力発電設備に係る即時償却制度の創設、中小企業投資促進税制の拡充等を行うこととしております。
第一に、個人所得課税について、認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の創設、給与所得控除の上限設定、勤続年数五年以内の法人役員等の退職所得課税の見直し等を行うこととしております。 第二に、法人課税について、環境関連投資促進税制の太陽光発電設備及び風力発電設備に係る即時償却制度の創設、中小企業投資促進税制の拡充等を行うこととしております。
第一に、個人所得課税について、認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の創設、給与所得控除の上限設定、勤続年数五年以内の法人役員等の退職所得課税の見直し等を行うこととしております。 第二に、法人課税について、環境関連投資促進税制の太陽光発電設備及び風力発電設備に係る即時償却制度の創設、中小企業投資促進税制の拡充等を行うこととしております。
今回の所得税に関する改正項目を見ますと、給与所得控除の見直しでありますとか退職所得課税の見直し等、基本的に妥当なものだと思うんですが、それ自体でどれだけ格差対策になるのかというのはよくわからないわけでございます。
退職所得課税のあり方は、退職金の実態をさらに把握に努めながら、いろいろな委員の御指摘もございましたけれども、引き続き検討させていただきたいというふうに思います。
この点について、例えば社会保障制度審議会は「現行の退職所得課税では年金ではなく一時金として取得することを奨励する面があることに留意すべきである。」と、こう指摘していますけれども、この点についてのお考えをお聞かせいただきまして、質問を終わりたいと思います。
○政府参考人(辻哲夫君) 社会保障制度審議会の御指摘は、現行の退職所得課税上かなり大きな控除額が退職所得につきまして認められておりますことを踏まえまして指摘がされているものと思います。
退職所得課税については見込み人員や所得総額。キャピタルゲイン課税については取引回数や平均利回り等、見込みと過去二年度分の推移を示す、こういうふうに考えている。 でないと、五十兆にも及ぶ税金の中身を議論するんですから、少なくとも私が言っているような資料を附属資料としてつけて国会議員が十分議論ができるように改善をしてもらいたいと思いますが、どうですか。
また、税制改正としては、所得税の免税点を標準世帯年収百万円に引き上げることを改正の最大の眼目とし、さらに申告所得税、中小法人税、退職所得課税につき、これに準じた改正を行ない、四十二年度の減税規模は約三千億円といたします。一方、大企業関係の課税については、租税特別措置の改廃で一千億円の増収、交際費課税の改正で八百億円の増収を見込んでおります。
その三は、退職所得課税の問題でありますが、住民税は、前年度課税のたてまえをとっているため、退職した場合には、所得のない年度に納税を求められる結果となるので、納税者の税負担の便宜をはかるという趣旨から、その救済方法を講ずべきではないかという意見があり、これに対し、政府当局は、退職所得課税については、現年度課税の措置を検討したいということでありました。
その三は、退職所得課税の問題でありますが、住民税は、前年度課税のたてまえをとっているため、退職した場合には、所得のない年度に納税を求められる結果となるので、納税者の税負担の便宜をはかるという趣旨から、その救済方法を講ずべきではないかという意見があり、これに対し、政府当局は、退職所得課税については、現年度課税の措置を検討したいということでありました。
項目別に見ていただきますと、配偶者控除の創設によりまして百四十二億、扶養控除の引き上げで六十二億、専従者控除の拡充で七十五億、給与所得控除の拡充で百二億、税率の引き下げで二百三十四億、退職所得課税の改正で十六億、合計で六百三十一億でございます。
退職所得課税の改正、これは全然別の系統でございまして、現在は退職金をもらいますと、それからいわゆる退職所得控除をして、それを半分にいたしまして、ほかの所得とは分離して課税をいたしておる、こういう扱いになっておりますが、その場合の退職所得控除の計算にあたりましては、勤務年数によって控除額が違っておるわけでございます。