1986-04-18 第104回国会 衆議院 運輸委員会 第11号
これは本人の選択によって可能になるわけでございまして、この場合は、一歳につき正規の退職年金額の四%を減額する、こういった計算によって減額退職年金を支給することができる、こういうことでございます。
これは本人の選択によって可能になるわけでございまして、この場合は、一歳につき正規の退職年金額の四%を減額する、こういった計算によって減額退職年金を支給することができる、こういうことでございます。
いというふうなことがございますので、これは私どもの五十九年度価格でやって、それで五十九年度の裁定者の平均について出しているものでございますんですか、これにつきましては組合員期間が二十八年ということでつくりまして、退職前一年間の平均標準給与が三十二万と、それを全期間の平均標準給与に直しますと二十三万一千二百円ということで、完成時は夫婦ともに六十五歳以上になるというようなことで申し上げさしていただきますと、退職年金額
○政府委員(後藤康夫君) 同じ方が施行日の直後に五十九歳で退職をした場合ということで改正後の法律で退職年金額を計算いたしますと、二百二十四万六千四百円というふうになるわけでございますが、御案内のとおり期待権の保障ということを今度の改正法では考えておりますので、施行日の前日に退職したならば受けることができたであろう年金額というものを従前の年金額として保障するということにいたしております。
例えば、農林団体から提供いただいた資料によると、標準退職年金額は、この農林年金の場合に百二十八万一千三百八十円、厚生年金の場合に百三十五万六千四百五十円というように差があるということは、これはやはり給与とかそういうものが最終的に影響しているんじゃないか、こう思うわけですね。そういう意味で、ある程度の、かなりの格差がある。
また、施行日の前から引き続き組合員である者で既に受給資格いわゆる二十年以上を満たしている者については、施行日の前日に一たん退職したものとして現行法で年金を算定し、この改正法による新規裁定年金額と比較して高い方をとることになっているわけでありますが、おおむね共済方式の退職年金額の方が高いので、以後の期間は現職組合員として支払う掛金はいわば掛け捨てになるのではないかと思うわけであります。
これに対する金、いわゆる不足する財政調整額、おおむね今の国公共済その他からの支援を四百五十億、プラス単年度で七百億ないし八百億、総額で約四千億、これは、先ほど運輸大臣がおっしゃいました二十一万五千人の体制に入る際にそれぞれに必要な退職年金額の不足類、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
○加藤(万)委員 国鉄全体の共済の収支の中でなおかつそれだけのものが生ずる、これは当然のことですが、二万人の希望退職あるいは四万一千人の配置がえの問題を含め、それに必要な退職年金額として総体として必要だ、こういう理解でいいですね。いま一遍答弁してください。
年金額でございますが、五十八年度末現在に省ける平均退職年金額、月額約十五万九千円でございます。新規裁定者の年金額は、三十五年勤続が平均になっておりますが、五十八年度退職者で月額十九万二千円とふえてまいっております。それから、現役組合員の月収に対して年金額がどういう比率になるかということでございますが、五十八年度末における現役組合員の平均月収は約二十八万円でございます。
第二は、年金額につきまして、新規退職者の最近の平均退職年金額は国共済の場合どうなっているか。また、この年金額が保険料を負担する現役組合員の月収に対する比率、いわゆる給付水準はおおむねどの程度となっているか。また、現行制度のままでいくと将来この給付水準がどの程度になるか。 第三は、国共済につきまして、年金財政の将来見通しはどうなっているか。また、現在の保険料率及び将来の保険料率がどうなるか。
むしろ、調査室の資料を見ますと、農林年金は報酬月額、退職年金額ともその平均値は厚生年金をも下回っているわけです。ましてや昨今の物価指数を見るときに、物価スライドになってしまうと一層劣悪な状況になってまいります。 そこで、大臣に確認したいわけですけれども、一つは、事農林年金の実情を見るとき、こうした官民格差なる言葉は当てはまらないというふうに思うわけです。
その結果、退職年金額を見ても、五十七年度末で農林年金が百三十万七百六十円、厚生年金は百三十五万六千四百七十五円、私学共済は百五十八万千五百八十二円、地方公務員共済が二百一万二千八百四十円といったような状況にあるわけです。
そうしますと、退職年金額が低いということがそのまま厚生年金よりも低いということがわかります。そういった点から、他の制度に比べて非常に低額受給者の数が多い。ならば、農林漁業団体職員の老後の保障の充実について政府はもっと真剣に考えてもらわなければいけないのじゃないかと私は思うわけなのですが、御見解を承りたいと思います。
○政府委員(後藤康夫君) 遺族年金は退職年金額の五〇%というふうになっておりますけれども、その給付水準が低位な遺族を救済いたしますために、例えば六十五歳以上の遺族年金の最低保障額につきましては、退職年金の最低保障額の六六%というふうになっております。
このように、ほかの四つの共済、厚生年金に比べても大変報酬月額もそれから退職年金額も低い。この位置づけはそのとおりですね。
ここに「各制度別成熟状況の推移及び一人当り退職年金額の推移」という表があるのですが、この成熟状況を見てみましたら国鉄が圧倒的に高いのですね。昭和五十六年で八一・二。その次に高いのがどこですか、専売も若干高いのですかな。とにかくずば抜けておるのですよ。
それから、たとえば、これを一定の条件に当てはまるものの計算をいたしまして、地方共済、厚生年金について年金額を幾らもらっているか、同じような状況にあるものについて計算いたしまして、それに対する公的負担がどうなっているかと申しますと、たとえば地方共済の場合には、昭和五十五年度発生の平均退職年金額を見ますと二百四万一千円でございます。
退職年金の受給者が退職後課税所得で年六百万円を超えます場合には、退職年金額の百二十万を超える部分について二分の一を支給停止するということにいたしております。
ただいま先生御質問の項目のうち、まず一人当たりの平均の退職年金額でございますけれども、五十四年度の、平均を申し上げますと、約百六十二万円という金額でございます。それから平均組合員の期間でございますけれども、これは約三十八年という実績でございます。それから平均退職年齢は五十五歳というのが現状でございます。
それに対しまして平均の退職年金額が私学共済の方が国共済に比べましてやや低くなっているのはどういう理由かということでございますが、これは基礎となる組合員期間が国共済の場合は三十年を超えているそういう者が大変多数に上っているわけでございます。つまり国立学校等に三十年以上勤務したということで、退職年金を支給されている者が相当数いる。
ところで、廃疾といいますと、言うならば就業が困難と見なければならないのでありまして、法の別表の廃疾三級の状態のところを読んでみますと「傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」こういうふうに決めておるのでありまして、ここの項目に掲げられたような人が一般の退職年金額を下回ることは少し適当ではないのではないかというふうに
○部谷委員 いまの問題ですが、過去の経緯は私はわかりませんけれども、先ほど申し上げましたような法律あるいは別表の中に書いてあります文言、そういうものを読み合わしてみますと、退職年金の最低保障額の線まで少なくも三級は引き上げられなければならないではないかという一つの政策的な問題を提起したわけでありまして、そういうことでありますので、私は、今後やはりそのような廃疾者に対する配慮というものは、退職年金額そのものの
これによりまして、今回の法改正により措置される旧法年金者における遺族年金の額でございますが、もちろんこの場合には、寡婦加算の支給がある場合は、これを加えたものの退職年金額に対する割合というものを計算いたしますと、六十歳未満の子のない妻は五〇%でございます。六十歳以上の子のない妻は六二%、子一人を有する妻が六二%、子二人以上を有する妻が七一%になるということに相なります。
これは平均報酬月額と退職年金額が両方ございますけれども。
○和田(一郎)委員 退職年金額わかりませんか。