1968-04-19 第58回国会 参議院 本会議 第14号
————————————— 次に、法人税法の一部を改正する法律案は、貸し倒れ引き当て金等の設定について、青色申告要件を廃止する等、課税所得の計算について簡素合理化をはかるほか、退職年金積み立て金に対する法人税の税率を引き下げております。
————————————— 次に、法人税法の一部を改正する法律案は、貸し倒れ引き当て金等の設定について、青色申告要件を廃止する等、課税所得の計算について簡素合理化をはかるほか、退職年金積み立て金に対する法人税の税率を引き下げております。
さらに、退職年金積み立て金に対する法人税率を一・二%から一%に引き下げることとするほか、圧縮記帳の特例の対象となる工事負担金の範囲に農業協同組合等が受け取る有線放送電話についての工事負担金を追加する等の措置を講ずることといたしております。 次に、物品税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
第二は、主として中小企業者が加入している適格退職年金契約等の退職年金積み立て金に対する法人税の税率を一・二%から一%に引き下げることとしております。 第三は、圧縮記帳の特例の対象となる工事負担金の範囲に、主として農業協同組合等が受け取る有線放送電話についての工事負担金を追加する等、所要の規定の整備合理化を行なっております。
第二は、加入者の大部分が中小企業者でありますところの適格退職年金契約などの退職年金積み立て金に対する法人税の税率について、この税率計算の基礎となっております給与所得者の平均上積み税率の変化等の状況を勘案いたしまして、一・二%から一%に引き下げることとしております。
これも一種のと申しますか、利子所得あるいは配当に準ずるような所得であろうと思いますので、これを二十年、三十年待つこと自体が、はたしていまおっしゃったような常識に合うかどうか、御存じのように、昭和三十七年でございますか、退職年金積み立て金ができましたときには、一・二%を従業員の退職金を支払うまでの遅延利子といたしまして、法人税の形で徴収するような仕組みを設けたことから見ると、このように保険金につきまして
あるいは企業年金が厚生年金保険基金となり、厚生年金事業の一部を管掌する特別法人となることによって、従来の退職積み立て金、退職年金積み立て金の税負担を免れることができる。基金を設立した企業は、厚生年金保険に対して定額比例分相当分だけの保険料で済み、負担が半減する。おまけに基金は信託会社または生命保険会社と契約することとなっておりますから、経営者は積み立て金を企業経営資金に借り出して運用ができる。