1958-12-23 第31回国会 参議院 本会議 第6号
その第四点は、更新組合員についての長期給付関係の改正でありまして、その改正の内容は、増加恩給を受ける権利を本人の希望により消滅させて、その者の恩給公務員期間を組合員期間に算入できるようにすること、共済組合職員であった期間を退職年金受給資格期間として算入すること、組合員期間に職員期間に準ずる国家公務員であった期間で運営規則で定めるものを加えること等のための改正をいたすこととしております。
その第四点は、更新組合員についての長期給付関係の改正でありまして、その改正の内容は、増加恩給を受ける権利を本人の希望により消滅させて、その者の恩給公務員期間を組合員期間に算入できるようにすること、共済組合職員であった期間を退職年金受給資格期間として算入すること、組合員期間に職員期間に準ずる国家公務員であった期間で運営規則で定めるものを加えること等のための改正をいたすこととしております。
第四は、更新組合員についての長期給付関係の改正でありますが、その内容は、増加恩給を受ける権利を希望より消滅させてその者の恩給公務員間を組合員期間に算入できるようにすること、共済組合の職員であった期間を退職年金受給資格期間として算入すること、組合員期間に職員期間に準ずる国家公務員であった期間で運営規則で定めるものを加えること等のための改正をいたすことにいたしております。
○国務大臣(永野護君) ただいま御質問の中で、共済組合の職員であった期間を退職年金受給資格期間として算入すること、組合員期間中に、職員期間に準ずる国家公務員であった期間で運営規則で定めるものを加えること等のためには、今各関係方面と折衝いたしまして、できるだけ早い機会にその改正をいたすように尽力をいたしております。きまり次第に成案を出したいと思います。
第四は、更新組合員についての長期給付関係の改正でありますが、その内容は、増加恩給を受ける権利を、希望により消滅させてその者の恩給公務員期間を組合員期間に算入できるようにすること、共済組合の職員であった期間を退職年金受給資格期間として算入すること、組合員期間に職員期間に準ずる国家公務員であった期間で運営規則で定めるものを加えること等のための改正をいたすことにいたしております。