1971-03-23 第65回国会 参議院 法務委員会 第5号
○後藤義隆君 この改正案は一般公務員の恩給の年額の是正が行なわれることに伴いまして一部の退職執行吏の恩給についてもこれに準じて増額しようというものであるようでありますが、その改正の趣旨について具体的に御説明を願いたいと思います。
○後藤義隆君 この改正案は一般公務員の恩給の年額の是正が行なわれることに伴いまして一部の退職執行吏の恩給についてもこれに準じて増額しようというものであるようでありますが、その改正の趣旨について具体的に御説明を願いたいと思います。
そこで、退職執行吏の恩給につきましても、これと同じ割合により恩給年額を是正する必要があると考えられますので、その恩給年額の計算の基礎として、一般公務員の仮定俸給年額に見合って定められております現行の十五万三千六百円を、受給者の年齢に応じ、六十五歳以上七十歳未満の者については十八万四千四百円に、七十歳以上の者については十九万七千五百円に、それぞれ引き上げることとし、なお、この措置は、一般の退職公務員の
御承知のように、政府は、一般の退職公務員の恩給年額を増額するため、今国会に恩給法等の一部を改正する法律案を提出しておるのでありますが、本案は、これに対応して、一般の公務員の例に準じて、退職執行吏の恩給を増額しようとするものであります。
そこで、退職執行吏の恩給につきましても、これと同じ割合により恩給年額を是正する必要があると考えられますので、その恩給年額の計算の基礎として、一般公務員の仮定俸給年額に見合って定められております現行の十五万三千六百円を、受給者の年齢に応じ、六十五歳以上七十歳未満の者については十八万四千四百円に、七十歳以上の者については十九万七千五百円にそれぞれ引き上げることとし、なお、この措置は一般の退職公務員の場合
すなわち、一般の公務員についての低額恩給の改善等に準じ、一部退職執行吏の恩給の年額が六万円未満のものについては、その年額を六万円としようとするものであります。 当委員会におきましては、以上の二法案につき慎重審議を重ね、昨十六日、質疑を終了し、討論なく、採決の結果、二法案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
次に、執行吏は、一般の公務員の場合と同様に恩給を受けることになっておりますが、政府におきましては、一般の退職公務員について、低額恩給を改善する等の必要を認め、今国会に恩給法等の一部を改正する法律案を別途提出いたしておりますことは御承知のとおりでありまして、執行吏の恩給につきましても、これに準じて、一部退職執行吏の低額恩給を改善する等の必要があると考えられますので、その年額が六万円未満のものについては
次に、執行吏は、一般の公務員の場合と同様に恩給を受けることになっておりますが、政府におきましては、一般の退職公務員について、低額恩給を改善する等の必要を認め、今国会に恩給法等の一部を改正する法律案を別途提出いたしておりますことは御承知のとおりでありまして、執行吏の恩給につきましても、これに準じて、一部退職執行吏の低額恩給を改善する等の必要があると考えられますので、その年額が六万円未満のものについては