1976-03-31 第77回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
なお、企業破産等に係る退職勤労者が弁済を受ける未払い賃金に対する課税の特例制度を創設し、特定市街化区域農地等の譲渡所得に係る税率を改め、さらに中小企業の貸倒引当金の特例制度等期限の到来する措置について、実情に応じてその適用期限を延長する等、中小企業関係、農林漁業関係、土地住宅関係等の租税特別措置について、それぞれ所要の改正を行うことといたしております。
なお、企業破産等に係る退職勤労者が弁済を受ける未払い賃金に対する課税の特例制度を創設し、特定市街化区域農地等の譲渡所得に係る税率を改め、さらに中小企業の貸倒引当金の特例制度等期限の到来する措置について、実情に応じてその適用期限を延長する等、中小企業関係、農林漁業関係、土地住宅関係等の租税特別措置について、それぞれ所要の改正を行うことといたしております。
そのほか、企業破産等に係る退職勤労者が弁済を受ける未払い賃金に対する課税の特例制度を創設し、特定市街化区域農地等の譲渡所得に係る税率を改め、さらに、中小企業の貸し倒れ引当金の特例制度等期限の到来する措置について延長する等、中小企業関係、農林漁業関係、土地住宅関係等の租税特別措置について、それぞれ所要の改正を行うことといたしております。
なお、企業破産等に係る退職勤労者が弁済を受ける未払い賃金に対する課税の特例制度を創設し、特定市街化区域農地等の譲渡所得に係る税率を改め、さらに中小企業の貸倒引当金の特例制度等期限の到来する措置について、実情に応じその適用期限を延長する等、中小企業関係、農林漁業関係、土地住宅関係等の租税特別措置について、それぞれ所要の改正を行うことといたしております。
その他、企業破産等に係る退職勤労者が弁済を受ける未払い賃金に対する課税の特例制度を創設し、中小企業の貸倒引当金の特例制度の適用期限を延長する等、中小企業関係、農林漁業関係、土地住宅関係等の租税特別措置について、それぞれ実情に応じ所要の改正を行うことといたしております。
退職金の本来の性質につきましては、或いは賃金の後拂と見るもの、或いは慰労金と見るもの等、いろいろ議論がございますが、これを支給せられる退職勤労者にとつては、退職後の生活費に充当する金銭であることに間違いはありません。