2017-02-06 第193回国会 衆議院 予算委員会 第7号
一方で、現役職員の人事におきまして、独立行政法人に退職出向させるケースもございまして、この場合は、当該法人への情報提供は合法的なものとしてとり行われているところでもございます。 いずれにいたしましても、国家公務員法に基づく再就職規制に違反する情報提供を行ったことはないという趣旨でございます。
一方で、現役職員の人事におきまして、独立行政法人に退職出向させるケースもございまして、この場合は、当該法人への情報提供は合法的なものとしてとり行われているところでもございます。 いずれにいたしましても、国家公務員法に基づく再就職規制に違反する情報提供を行ったことはないという趣旨でございます。
私は、例えば、退職をされなくても、公務員のお立場で民間の皆様のそばに寄り添いながらアドバイスをして、その習熟したスキルを伝えていく、継承していくという方法もあったんだと思いますが、転籍をして、退職出向されて、同じSPCの中の一員として公務員の方が一時的にされる、その意義についてお教えいただきたいと思います。
ただ、その一方で、職員の方一人当たりの派遣期間は三年、最大三年と伺っておりますが、なかなかスキルの継承が進んでいかなかった場合、後任が続いて行くというか、三年間三年間で公務員の方が退職出向されるというようなシステムが既成事実化するという懸念もございます。 この辺の懸念についてどうお考えか、お教えください。
二点目といたしまして、退職出向であれば、出向元と出向先の業務は全く関係なくても出向できるわけでございますが、今回は、組織委員会と政府関係機関とのより密接な業務であるからこそ、派遣できるという形を示すことによりまして、より密接な連携体制をシステム上も構築して、一体的に取り組むことができるようにすることを制度上も整備したわけでございます。
なお、国の職員を組織委員会の業務に従事させる際に、従来は退職出向形式をとっておりましたが、今回、国家公務員の身分を有したまま派遣できるようにすると規定しているところもあるところでございます。 以上でございます。
実はこの方、私が取材したところ、退職出向という表現をされています。これは厳密な定義がよくわからない言葉なんですけれども、要するに、出向扱いであって、いずれ、民営化にめどがついた段階で三井住友銀行に戻ってくるんだ、そういう扱いになっているんだというふうに三井住友銀行の広報から説明を受けました。
まず二割カットをさせていただいて、最終的には三分の一まで削減し、また、退職出向という新しい制度をつくりまして、公務員が当時の特殊法人、認可法人に就職されるには、何度何度退職、就職を繰り返しても、退職金は最後に公務員としてやめるときの一度だけにしかもらえないようにというような観点からメスを入れさせていただきました。
外務省の方は神谷武氏が常務理事兼国際部長、この方は退職出向の形になっておりまして、また外務省に戻ってくるという予定でございます。また、畠中篤氏、非常勤理事としておりますが、理事以外に顧問一名、評議員二名出ているということでございます。
企業において、退職出向の際に諸規定の整備が必要であるとか、雇用保険等の不利があるという現実の問題に対応するために今回の法律改正をお願いしているわけでございます。
○戸谷政府参考人 現時点におきましては、私ども具体的な状況については把握しておりませんが、平成十五年六月に官房長と申し合わせを行いまして、「法人における職務経験を公務に活かすことを目的の一つとするものであることから、退職出向させる職員の選任に当たっては、国への復帰を前提とする」ということで出向いただいております。
すると、犬や猫でも母親の手で子供を育てているのに、君は保育所に子供を預けている、犬畜生にも劣る母親だ、こういうことがあったり、また、育児時間を取得した女性に対しては、転勤、退職、出向のうち一つを選択せよ、あなたの働く部署はどこにもない、ここで働くのはわがままだと言われるわけですね。これは、住友金属工業株式会社というところで実際にあったことなんです。
これは、実は、公庫などから国に退職出向する職員、あるいは任期付研究員、こういう人たちについても同じような扱いであるわけでありまして、そういう例に倣いましてこういった扱いをしたものでございます。
本案は、高齢社会に対応するため、一般職の地方公務員の再任用制度について、条例で定める年齢までの在職を可能とし、及び短時間勤務の制度を設けるとともに、懲戒制度の一層の適正化を図るため、人事交流等により国、地方公社等に退職出向後復帰した職員について、退職出向前の在職期間中の懲戒事由に対して処分を行うことができることとする等の改正を行おうとするものであります。
お話しの、特別職地方公務員などとして退職出向期間中の場合でございますが、現任命権者においては任用関係にない時点における非違行為であるというもの、そういうことである点、また処分事由発生時の任命権者から見ますと、現に任用関係にないものということ、こういうことで懲戒権の及ぶ範囲外となりまして、懲戒処分を行うことができないということでございます。
今回の懲戒制度の整備の基本的な考え方でございますが、地方団体におきましては、人事の一環といたしまして、いわば職員が任命権者の要請に応じまして、いわゆる退職出向という形で一たん地方団体を退職し、国とかあるいは他の地方公共団体などに職員として勤務する、その後復帰するという形の退職出向というものが行われているわけでございます。
これは、五十六歳以上の組合員、管理職を対象に、指名解雇も含め早期退職、出向、再配置、こういうことになるわけであります。とにかく転籍してわずか三週間もしないうちに転籍先で今度は指名解雇。労働者からは、これはまるで詐欺じゃないか、こんな声が出てくる。あるいは、神鋼建材というのは、神戸製鋼の下請関係、子会社の関係では一番大きい会社なんです、一番関係も深い。経営状況も当然親会社は知っているはずであります。
これは、一般職国家公務員等となるため退職出向し、復帰した自衛隊員が、退職出向する前に懲戒事由に該当する行為を行っていた場合には、当該行為を理由として懲戒処分をすることができることとすることであります。 なお、新たな再任用制度により再任用された自衛隊員についても同様であります。 第三に、再就職手続の整備であります。
この懲戒制度ですけれども、今度新たに、非違行為があったら出向して戻ってきた段階で懲戒ができますよということなんですけれども、国民から見ると、戻ってこなくても、行った先でもやっぱり懲戒した方がいいんじゃないのかと、退職出向という概念を一応横に置いておいて。 つまり、地方公務員として適格性を欠く人間が人事交流で国家公務員として行った。
○魚住裕一郎君 退職出向という考え方が既に退職手当等では乗り越えているわけです。公務員としての適格性、国民から見たら、何で一方ではおかしいと言われているのに他方に行ったら許されるのか、やっぱり奇異に映るわけであって、ぜひ検討を今後もしていただきたいと御要望して、質問を終わります。
○野呂田国務大臣 一般職におきましては、最近の公務員不祥事に関連し、非違行為をした職員が人事交流のため退職、出向し、復職した場合において、このような職員を形式上の任用関係の断絶を理由に懲戒処分ができないとすることは、公務における秩序維持という懲戒制度の趣旨から適当ではなく、また、非違行為をした後継続して職員である者との均衡を欠くという問題があるため、こういった場合について懲戒処分をすることができるように
○中川(良)政府委員 先ほども申し上げましたとおり、この通知は、退職出向先の公庫等の業務上の必要からほかの法人で勤務するということを一切排除するという趣旨ではございませんで、その趣旨とするところは、ほかの法人に再出向させるということを前提にした上で公庫等に出向させるのは法の趣旨に沿わないということを申しておるわけでございます。
○中川(良)政府委員 ただいま御指摘ございましたとおり、国家公務員退職手当法では、職員を公務に密接に関連する公庫等に退職出向させる場合には、例外的に、その出向期間も退職手当の算定の基礎となる期間に通算するということにいたしております。
○佐々木(憲)委員 退職した形で出向をする、これを退職出向というのだそうでありますけれども、したがって、給与は当然その特殊法人が支払う、こういうことになるわけですね。 総務庁にお伺いしますけれども、総理府が昭和五十八年十二月二十三日に出した人事局長通知があります。
○中川(良)政府委員 国家公務員退職手当法は、職員を公務に密接に関連する公庫等に退職出向させる場合に、例外的にその出向期間も退職手当の算定の基礎となる期間に通算することとしております。
○中川(良)政府委員 通達の趣旨は先ほど御説明したとおりでございまして、この通知によって、退職出向先の公庫等の業務上の必要性からその業務の一環としてほかの法人で勤務することを一切排除するということではございませんが、一般論としては、退職出向先の公庫等からほかの法人に休職等の措置によって再出向させることを当然の前提として職員を公庫等に退職出向させるような人事運用、これは通達の趣旨に添わないものというふうに
それから、ちょっと具体的な話になってまいりますが、不採算部門を整理する目的で子会社化して、労働者をその意に反して転籍ないし退職、出向させることは、労働基準法上は解雇に当たるのかどうかをお伺いしたいと思います。
したがって、労働者の同意を得ないで転籍あるいは退職、出向、そういった命令を行うことは、解雇に相当するというふうに考えております。
○大畠委員 それからまた、転籍、退職、出向命令を拒否したことを理由とする解雇は懲戒権の正当な行使の範囲になるかどうか、この件についての見解もお伺いしたいと思います。