2007-04-09 第166回国会 参議院 決算委員会 第3号
元来、公営競技の上がりで積み立てたこの基金ですから、事業縮小がやむを得ないのであれば、本当にこの人たちの雇用あるいは退職保障のために、むしろ一部を活用しても窮状を打開すべきであると、私はそのことを訴えたい。だから、禁止されてますと言うから、逆にそのことの法改正は今、こんなこと元々想定をしてなかった、法律を作った時点は、そういうことがある。
元来、公営競技の上がりで積み立てたこの基金ですから、事業縮小がやむを得ないのであれば、本当にこの人たちの雇用あるいは退職保障のために、むしろ一部を活用しても窮状を打開すべきであると、私はそのことを訴えたい。だから、禁止されてますと言うから、逆にそのことの法改正は今、こんなこと元々想定をしてなかった、法律を作った時点は、そういうことがある。
経過的に申し上げますならば、このような二つの制度が現在の国家公務員共済組合法の中に発展的に解消したわけでございますが、この考え方の基礎としては、少なくとも将来に向かっては国家公務員の退職保障というものもやはり社会保険の体系の中で処理していきたい、こういう考え方に立ちました。
したがってその人たちの老齢年金、退職保障、あるいはまた遺族、あるいは障害保障について、それを十分にするための改正も、もちろん大きく進めなければなりない問題でございまするが、それとともに、同じ日本国民であってはるかに低いベースの給付しか現在ない、そういう問題についての改正を、それを待ってからというような心組み自体が、このような国民年金制度やあらゆる所得保障制度、あるいは社会保障制度に対する政府の熱意を
ただもう一つ、今のような場合になぜ制限するのかという御議論もございましょうが、これは共済組合の制度に恩給制度から切りかえました経緯から考えまして、一方におきましては社会保障の体系の中に公務員の退職保障の観念を入れていくということがあったわけでございますが、同時にまた非常に高い給付水準を確保する理由づけといたしまして、一つには公務員制度であるという特色をなお残しておるというような関係もございまして、給付制限規定