1985-03-07 第102回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
それから、御質問のございました特退官手当でございますけれども、これは御案内のとおり、警察予備隊当時、二年任期で六万円、一年任期で三万円という退職金制度がございまして、昭和二十七年に保安庁になりました際に、現在のような任期別の支給日数をとったわけでございます。 当時は百日ということで、当時の整理退職者の数字をとりまして百日という支給の基準を決めたということのようでございます。
それから、御質問のございました特退官手当でございますけれども、これは御案内のとおり、警察予備隊当時、二年任期で六万円、一年任期で三万円という退職金制度がございまして、昭和二十七年に保安庁になりました際に、現在のような任期別の支給日数をとったわけでございます。 当時は百日ということで、当時の整理退職者の数字をとりまして百日という支給の基準を決めたということのようでございます。
それと同時に、並行いたしまして、この任期制の特退職手当の増ということも研究いたしまして、その両者いろいろ比較検討いたしましたけれども、継続任用奨励金と申しましてもなかなか制度的にどういう根拠でやるかというようなことで、検討いたしましたが、法律の改正も必要であろうというようなことでございまして、それでかれこれ検討した結果、特退官手当の制度の改正のほうがむしろ制度としてはやりやすいというふうに考えましたので
したがって、自衛隊に入って二年つとめ上げた、三年つとめ上げたという者で、適性であり、なお伸びていく者が、自分から希望して残ってくれる道というものを、まず——悪口を言えば足どめ策と申しますか、そういうことも努力しなければいかぬじゃないかということで、制度創設以来、据え置きになっておりました退官手当、特別退職手当等について、今回百日、五十日の上乗せをおはかりをしているのも、実はそういう私たちの現状を踏まえての
この点は、せつかく自衛隊に入ってくれた青年たちが、自分たちの前途というものを考えて、ある意味では精神的なもの以外に物質的なものを考えるでありましょうから、そのときに、二任期目についての特退官手当というものが、現行百日分でありますが、これをせめて二百日分にしてやることによって、あるいは二任期から三任期へ進んだ者には、さらに五十日乗せてやることによって——入隊した者のやめていく比率が非常に高くなりつつありますから
それで、大蔵も理解を示しまして、これは私の要求どおり、査定で全く数字も変更しないで認めたわけですが、その後、檜町に、各駐とん地から参ります第一線部隊の諸君と必ず交代ごとに私、対話しているのですが、どうじゃ、一任期制の連中で、さもしいような話だが、特退官手当が予算上は一応二倍になった、その影響あるかと言いますと、非常に影響あります、みんな、それならば自分たちは二任期制にいこうというようなことを言っております
そういうことをお聞きしたのは、三十六年に比較しまして、三十七年度予算では約四千万円ほど退職退官手当は増しておりますけれども、これはベースのアップや何かで、これを上回ったというのは、人数を上回った額として現われたのじゃないという工合に見えるわけですよ。ですから、この退職手当の予算の見積もりは、どうも実情をはっきり見ていないのじゃないか。
○新谷政府委員 三十六年度の総予算額を申し上げますと、退職退官手当として三十六年度に計上されておりますものは、六億九千百二十五万二千円でございます。
もう一つの問題は、ただいまは二年あるいは三年という任期のもとに、特別退職手当という名前で、大体一日当たりの百日分、二百日分というような特別の退官手当を出しております。これが一人当たり二万ないし二万五千というところかと思うのでありますが、こういうようなものをどうしたらいいか、それによりまして、またいろいろと事情が変わってくるわけでございます。
しかしながら、政府案の歳出補正の項目を検討いたしてみますと、災害関係費、社会保障、及び文教関係費不足補てん、あるいは賠償等特殊の債務処理費、及びその他の経費として計上されておる退職手当あるいは退官手当の、明らかに補正措置であるものと、財源があるから追加支出する中学校校舎整備費等が置かれておるのでありますが、わが党はこの点について政府が計上しておりまする補正財源に余裕があるのではないか。
○最高裁判所長官代理者(守田直君) ただいま退官手当の増額が首切りに関連するんじゃないかというようなお尋ねでございましたが、そういうことは全然ありません。これは裁判官の定年退官が非常に増加いたしますので、それで順次ふえてくるわけでございます。
○杉村委員 あなたの流用関係はあなたの手持ちでおつしやつておつたが私はこの配布された書類によつて申し上げておつたんですが、その中で長官にいま一つ伺いたいのは特別退官手当というのに他の金を流用しておるのであります。
で人的経費は総額で千四百五十三万九千円になりまして、その内訳は簡易裁判所判事の十七人の増員の俸給とそれから国家公務員共済組合の負担金或いは公務災害補償費、或いは退官手当それから赴任旅費、こういうような内訳になるのであります。
というのは、いわゆるその罷免の原因が生じた以前の裁判官の功績に報いるという意味においても、それまで支給してやるのが当然であり、又常識的であると考えますが、この罷免の原因のあつた裁判官には前後を通じて全然一厘も退官手当は支給しないのは不合理ではないですか、どういうわけですか。
○中山福藏君 そこで一つお尋ねしておきますが、裁判官の報酬等に関する法律の第八條に「裁判官の退官手当は、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところにより、これを支給する。但し、弾劾裁判所の罷免の裁判に因る退官の場合には、これを支給しない。」これは何ですか、これは今度の改正俸給についても同じ取扱いをなさる、こういうことですか。
○政府委員(位野木益雄君) 御指摘のようにも考えられますが、併し今までの退官手当の支給の建前は一般職の官吏の場合にも、例えば懲戒免職された場合には支給しないというようなことになつておりますので、そういうような建前に鑑みまして裁判官の罷免の場合にも退官手当は支給しないというような建前になつておるのであります。
こういうときにいかような理由がありましようとも、国の既定予算によつて国会の承認を経て決定されましたものが退官手当に流用される、補正の際には返すことになつておるから心配するな、こういうことでほんとうにまじめに失業対策というものをば当局が考えておるかどうかということが、はなはだどうも疑われるのでございます。
○赤松委員 大体その数字は承知しておるのでございますが、第一・四半期分の十億の分から七千万円、それから第二・四半期の分から八千万円、第三・四半期の分から七千万円、計二億二千万円というものが、退官手当に流用されておるということを、私どもは大蔵省の責任ある者から聞いておるのでありますが、この点に関しましてはいかがでありましよう。
○川島委員 この三月に入りまして、突如としてこのような大量の退職願い者が出ましたことは、その一面の理由として、今回の行政整理に伴う退職退官手当と、三月三十一日、いわゆる二十三年度中に退職退官をいたした者についての退職手当の率とがたいへん隔たりがある。言いかえれば三月三十一日までにやめた者に対しましては、從來の運輸省内におけるところの基準によつて手当を支給する。
簡單に理由を説明いたしますと、裁判官の報酬等に関する法律案の第九條でありますが、「報酬及び退官手当以外の給與は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、國務大臣の例に準じ」ということになつておるのでありますが、諸般の均衡上、別に定められる内閣総理大臣等認証官の俸給に関する法律の例に準ずるのが適当と認められるのであります。
裁判官といえども、手当は一般官吏の例によるのでありまして、裁判官の報酬等に関する法律案の第九條をごらんくださいますと、報酬及び退官手当以外の給與は、これこれは國務大臣の例に準じ、その他の裁判官は一般官吏の例に準じて支給するということになつているのでありますから、その点は御了解を願いたいと思います。
第八條、裁判官の退官手当は、一般官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところにより、これを支給する。但し彈劾裁判所の罷免の裁判に因る退官の場合には、これを支給しない。これは別段申上げる必要はないと思います。
尚退官手当につきましても同樣の処置を要するのでありますが、これは別途に閣議決定をいたすこととなつておるのであります。右のような措置に伴いまして、政府としましてはこれら給與の見返り財源に相應するものとして、社員が会社において在職した年数についての恩給及び退官手当の相当財源額を会社から國庫に納付させることにいたしたものであります。
なお退官手当につきましても、閣議決定によつて同樣の措置をいたすこととなつておりますが、これらの措置に伴いまして、会社職員としての在職年数についての恩給金及び退官手当の見返り財源として、大蔵大臣の定める金額を会社から國庫に納付させる必要がありますので、これに関する措置を併せて規定したものであります。
尚、退官手当につきましても同様の措置を要する次第でありますが、これは、根拠規定が政令に基く閣議決定によつておりますので、別途新らたに閣議決定をいたすことと相成つておるのであります。