2020-03-24 第201回国会 参議院 法務委員会 第3号
個人識別情報、指紋、顔写真等でございますが、の活用により退去を命じた者及び退去手続を取った者の総数についての御質問ですが、入国審査における個人識別情報の活用を開始した平成十九年十一月から平成三十年十二月末までの総数は約九千九百件でございました。また、取り急ぎの速報値でありますが、昨年一年間、これに更に千四百件ほど積み上がりまして、昨年十二月末までの累計では約一万一千三百人となっております。
個人識別情報、指紋、顔写真等でございますが、の活用により退去を命じた者及び退去手続を取った者の総数についての御質問ですが、入国審査における個人識別情報の活用を開始した平成十九年十一月から平成三十年十二月末までの総数は約九千九百件でございました。また、取り急ぎの速報値でありますが、昨年一年間、これに更に千四百件ほど積み上がりまして、昨年十二月末までの累計では約一万一千三百人となっております。
それで、その場合におきましては、あくまでも、先ほど大臣の方から答弁させていただきましたとおり、さまざまな資料に基づいて認定し、その同一に誤りがないことを確認して退去手続をとるということであります。 その際、送り出すその相手国がそれを受け入れてくれるかどうかということはまた別の問題としてございますけれども、それはもちろん、受け入れるという前提で送還できる、こういうことになります。
入管当局は、従来は、親子分離による子供の精神的負担を考慮して、子を持つ外国人は原則拘束せずに退去手続を進めるということで、そういう方針で従来はやってきたというふうに聞いています。ところが、この子供の分離が急増している背景には、法務省が、こうした非正規滞在外国人の帰国を促すために外国人を追い込む方針を強化したためではないかという見方があります。
強制退去手続を行う場合、収容者がどのような経歴で収容されて、また、この状況の中で、収容者の経歴、職員の皆さんが、いろいろな人が入っていますけれども、技能実習生以外の人も含めてですが、例えば、収容施設の中で、麻薬の売人をやっていた人だとか、技能実習生で、技能実習先でDVやセクハラやいろいろな人権侵害に遭って逃げてきた収容者が同じ部屋でいるということもあると聞いておりますが、いかがでしょうか。
その中で、また次に、ちょっと続けますけれども、強制退去手続のときに技能実習資格者だった者のうち、技能実習制度の運用にかかわるPTの調査で不正行為の被害者と認定されたのは何人でございますか。
○松田委員 まだわからないということなので、強制退去手続を粛々とということもされるのかと思いながらも、やはり、その方たちに対してケアをせずに、そのまま粛々として帰国をさせていくのかというふうに、どういう状態でいるかをちょっともう一度聞きたいと思います。
ただ、これは帰国をした技能実習生の調査に必ずしもかわるものではございませんけれども、従来から、入管におきまして、技能実習期間を満了せずに途中で帰国をする技能実習生、すなわち、まだ退去手続になっていないけれども、途中で技能実習をやめて帰られる方々につきまして、出国の時点で、空海港の入国審査官が書面を用いて出国の意思確認というのを行っているところでございます。
退去手続に関する専門部会を立ち上げて、入居者死亡後の相続人捜し、契約解除や残置家財の相続放棄の取付けなどスムーズな手続を検討するというふうに伺っております。国においても、この問題どうするかということを是非とも御検討いただきたいと思うんですが、それぞれお答えいただきたいと思います。
もう既に廃止を決めた二千三百九十三住宅については退去のお願いをしているところでありますが、その退去手続に、学校の関係もあり、また御家族の中に病院に通院をされている方もおられ、時間が必要であるということはあります。通例、二、三年程度というふうに考えています。
そこでの退去手続の開始というのは、当初平成二十一年の四月だったのが、派遣切りなどの住居を失った方々への住居提供ということで二十四年三月末まで延び、さらに東日本大震災の被災者を受け入れるということで、二十五年三月末まで退去手続を実施しないということになりました。これは廃止決定住宅との関係でありますけれども。
雇用促進住宅については、就職に当たって転居が必要な方のための宿舎の整備という従来の役割が終わったことから、一連の閣議決定等で平成三十三年度までの譲渡、廃止のための取り組みを進めることとされていますが、この方針を変更することは考えておりませんが、退去手続の再開を含め、平成三十三年度に向けての取り組みのあり方等については、今後の雇用失業情勢等を踏まえながら判断してまいりたいと考えております。
平成二十年四月までに廃止決定された住宅については順次退去手続を開始することとしておりましたが、一昨年十二月から緊急一時入居に活用することとしたことに伴い、御指摘のとおり、昨年四月から少なくとも三年間は退去手続を延期することとしたところであります。 その再開の時期については、先ほども次長からも答弁がございましたけれども、今後、雇用失業情勢等を勘案し、この方針を判断してまいります。
仮放免とは、不法滞在者が退去手続のために入国管理局の施設に収容されているといった場合でございまして、出国準備などのために一時的に身体の拘束を仮に解くといった制度と承知しております。このために、仮放免となりましても不法滞在者であることは変わらず、退去強制されるべき地位にあることは変わりませんので、住民基本台帳法の適用対象とすることは適当でないと考えております。
○国務大臣(森英介君) 仮定の御質問でございますので答弁は差し控えさせていただきますが、一般論で申し上げれば、偽造旅券を行使して不法入国した者については入管法の規定に基づき強制退去手続を取ることになります。その際、場合によっては刑事告発についても、違反の態様等、諸般の事情を総合的に勘案した上で、その要否を適切に判断すべきものと考えております。
今回、皆さん三審制だからと、強制退去手続の行政強制が、これが三審制だからとしきりにおっしゃるんですけれども、元々、大臣が外務省や警察庁やその他と協議をした上でこの人物はテロリストのおそれがあると認定して収容令書を作って収容するわけですから、三審制だと言うけれども、口頭審理だとか裁決だとかで、その認定がひっくり返るなんて考えられないじゃないですか、じゃありませんか。
少しお尋ねしたいんですけれども、現行法の強制退去手続の理由、いわゆる退去事由と呼ばれているものが、現行二十四条に限定列挙されていると思います。この現行法で列挙されている事由の中で、行為に及んでいないにもかかわらず、おそれがあるという認定で強制退去が命ぜられると、そういう事由がありますか。
争われることがあります不法就労の問題についても、そのような活動を、資格外活動を専ら行っていると明らかに認められるという認定というか規定要件になっているわけで、そのような客観的な行為に出ずにおそれで認定するというのは、これは現行の強制退去手続にはないわけですね。そういう意味では、今回の政府案というのは、私は現行入管法の強制退去手続とは異質なものをここに持ち込むということになるのではないかと思います。
また、強制退去手続も円滑化する必要があります。さらに、構造改革特区において講じられております外国人研究者の受入れ促進事業及び外国人情報処理技術者受入れ促進事業等を全国において実施するための措置を平成十七年度中に採用するということを決定しているわけであります。 今回の改正には、これらの事柄を的確に実施するための法整備を図る必要があるということで改正をされたというふうに私は考えております。
そんな中で、外国人の犯罪対策でありますが、実は昨年、入管が強制退去手続をとった五万五千人、このうち、驚くことに、過去に強制退去させられて、本来であれば日本に入国をすることのできないはずの外国人が、偽変造旅券等で入管の目もくぐり抜けて日本に入ってきて、入管に摘発されただけでも九千人もいるんです。五万五千人強制退去したうちの中で九千人が日本にそういう形で再入国、来ているわけです。
昨年、入管法の審議の際に附帯決議も付けまして、強制退去手続等については、家族的結合などの事情に十分配慮し、適切に対処する、それから、UNHCRの解釈、勧告を尊重すべきこと等を政府に求めたわけです。家族を引き離してUNHCRの意向を無視をしたという結果の今回のケースはこの附帯の精神に反していると思います。
先生が御心配な件につきましては、平成十六年中に入管法違法により強制退去手続をとった外国人は約五万五千人でございましたが、このうち、中国人の方は約一万五千人余りで、国籍別では第一位となっております。 そういう意味では、法務省といたしまして、こうした状況を踏まえながら、今後とも、不法滞在者の減少に向けて強力に不法滞在者対策を推進してまいりたいと考えております。
難民認定の手続とそれから退去手続、それは別個のものであるということはもう先生御存じだと思いますが、難民認定手続が行われている場合であっても、不法残留など退去強制の事由に該当する人については収容した上で退去強制手続を行うこととなると。なお、その人の情状などによりまして、人道上の配慮を必要とする場合には仮放免を弾力的に運用するということにいたしております。
○増田政府参考人 リピーターがどれぐらいいるかということでございますが、入管で退去強制の手続をとった人の中で、前にも退去強制を受けた者ということで把握いたしますと、平成十五年の場合、およそ一三・五八%、退去手続をとった者の中の一三・五八%がいわゆるリピーターということでございます。
○小宮山(洋)委員 強制退去手続とか在留特別許可、それから上陸特別許可などの運用に当たりましては、その外国人の家族の状況などを十分に配慮することが必要だと考えますが、この点についてはどのように。
したがいまして、在留資格がありますので、この点につきまして不法在留ではありませんので、退去手続等はこれは当然対象外ということになります。
そこで、今度は、尖閣諸島への不法上陸者に対する強制退去手続についてお伺いいたします。 去る三月の二十四日に沖縄県石垣市の尖閣諸島魚釣島に中国人の活動家七人が不法上陸したということについて、法務省の入国管理局が三月二十六日、この七人を出入国管理法に基づいて強制送還したというふうに新聞報道で知っております。