2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
この新たな収容代替措置では、例えば、第三者の支援又は補助等により、適切に生活状況が把握され、当該外国人が違法な就労に及ぶことなく生活手段を確保することが可能となることを前提として、被退去強制者について、送還の実施を担保するために、逃亡防止や出頭確保を図り、収容施設外で起居するものとすることを認める、こういう措置を想定しております。
この新たな収容代替措置では、例えば、第三者の支援又は補助等により、適切に生活状況が把握され、当該外国人が違法な就労に及ぶことなく生活手段を確保することが可能となることを前提として、被退去強制者について、送還の実施を担保するために、逃亡防止や出頭確保を図り、収容施設外で起居するものとすることを認める、こういう措置を想定しております。
次に、現在の退去強制制度には、被退去強制者に直接退去を義務づける規定や退去に応じない場合に制裁を科する規定が存在しません。そのため、自国民の受取を拒否する者や暴れるなどして送還を妨害する者の送還が事実上不可能となるなど、本人の意思に反して送還を強制できない問題が存在します。
さらに、退去強制令書による収容は、退去強制者の送還を確実に実施するためのものでございます。(藤野委員「委員長、やめさせてください」と呼ぶ)
私どもが被退去強制者にインタビューをしたり、警備官であったり審査官であったり、インタビューをするときに、できるだけ事実について語っていただくように、長時間かけて、あるいはその方が十分理解できる言語でゆっくりお話をするということに努めています。
○政府参考人(佐々木聖子君) 平成三十一年度におきます被退去強制者等の処遇、送還等の経費といたしまして、もろもろでございますけれども、二十四億一千五百万円が計上されておりまして、これは対前年度三億四千万円の増額となっております。
○山下国務大臣 特定技能の試験は、基本方針において国外実施を原則としており、国内試験の実施は、所定の在留資格を有している者が円滑に特定技能の試験を受け、その資格に移行するためでございますが、ちょっと、難民認定申請を繰り返す被退去強制者にそれを認めるということに関しましては、これは慎重な検討が必要と考えておるところでございまして、こういった資格については試験の受験資格の中には入れていないというところでございます
今回、初めてこの特定技能の在留資格をつくるに当たって、パブリックコメントにかけた原案はイラン、トルコですけれども、その国については、被退去強制者の引取りをなかなかしていただけないので出入国管理上問題があるということで、特別な告示をつくるというものでございます。そのほかにおいては、どの国からこの特定技能を目指して来ていただいても構わないというものでございます。
出入国管理行政に関しましては、様々な国際機関や国内外から、技能実習制度、難民認定手続、被退去強制者の収容などの点で様々な御指摘を受けていることは事実でございます。そうした声にも真摯に耳を傾けて、今後とも、必要な人的、物的体制の整備や法制度の運用見直し、これをしっかりと進めていきたいというふうに考えておりますし、種々の御指摘の中には若干の誤解に基づくものもあろうかというところもございます。
このほか、送還をかたくなに忌避する者をその申請のまま仮放免すれば、新たな不法就労問題を惹起するのみならず、被退去強制者の逃亡を防止し切れず、退去強制、とりわけ送還業務に著しい支障を来すことになり、我が国の安全、安心社会の維持にとって好ましくない問題に発展しかねないと考えているところでございます。
仮放免の許否判断につきましては、先ほども申し上げましたとおり、被退去強制者をめぐるもろもろの要素を考慮した上で総合的な判断の下に決定されるものでございますので、許否判断に係る審査基準の形で明確に定めた上でこれを公表するということは困難であると考えておるところでございます。
他方で、一部の国からは、先ほど御指摘がございましたように、被退去強制者の引取りでございますとか渡航文書の発給に協力が得られず、結果として、退去強制すべき相当の数の者を送還できずに本邦にとどめざるを得ない、こういう状況にございます。これは出入国管理行政上の一つの懸案事項となっております。
ただ、他方で、今想定しておるのは、特定技能の在留資格を持って上陸しようとする外国人について、例えば自国民の被退去強制者を引き取らないような国があるという場合には、要するに退去強制の実効性を確保できないものですから、そういった国からの受入れは行わないということは検討しているところでございます。 ただ、受入れ段階で国籍要件を課すということは法律上はしていないということでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 退去強制令書、これが発付されている被退去強制者につきましては、その送還までの間、入国管理の収容施設に収容すること、これが法令上定められているものでございます。
○和田政府参考人 本年二月八日に実施されましたチャーター機による集団送還の実施に際しまして、難民認定手続に係る処分の告知を受けた被退去強制者の中で、弁護士に連絡したい、あるいは裁判を提起したいと申し出た者はおりませんでした。
また、過去に退去強制歴がありながら、偽変造旅券や他人名義の旅券を利用して繰り返し不法入国をしようとする者についても、入国管理局が保有する被退去強制者の指紋及び顔画像と照合することにより確実に発見できるようになりました。 個人識別情報の活用による退去命令者及び退去強制者数は、個人識別情報を活用した入国審査の実施から平成二十五年三月末現在までの間で累計約三千八百人に上るとのことでございます。
○西川政府参考人 現行の入管法第五十三条第二項におきましては、国籍国または市民権の属する国に送還できないときは、本人の希望により、我が国に入国する直前に居住していた国、我が国に入国する前に居住していたことのある国等に送還をする旨定めているところ、この「送還することができないとき」には、単に物理的に送還が不可能な場合だけではなくて、被退去強制者が国籍国等において拷問を受けるおそれがあると信じるに足りる
そして、リピーターといいますか、再度入るといった場合、我々自身は少なくとも百歩譲って、テロの情報を入管局が保持していて、あるいは犯罪者とか過去の退去強制者の情報を保持していて、その対象者になるということについて入国のときにチェックをする。そして、そのチェックから外れて全くそれには該当しないという人たちについては、少なくとも出国の時点ですべて消すべきである、消去すべきであるというふうに思うんですね。
それを今回の法改正ではやはり対象にするということになっておるわけですけれども、そうすると、指紋を取られ、写真を撮られということで、そういう意味では退去強制者や国際指名手配容疑者ですか、それらテロリスト等との照合をされるということになるわけですけれども、特別永住者についてはそういうことないわけですから、せっかく百五十万の永住者についても同じような扱いでいいじゃないかということがあったんですが、皆さんがどうお
○松岡徹君 退去強制された者が改めて入ってくると、そういった者をチェックできるとか、不法入国というその不法入国者の対象者が退去強制者でもあったり、あるいは犯罪者といいますか、そういったことにもなってくると思うんですが、指紋を取ってそれを水際で確認できれば一番ええわけですね。
○杉浦国務大臣 認定後、発見されまして、実際に退去強制手続をとられた者には、一般の被退去強制者と同様に、入国警備官による違反調査、入国審査官による審査、特別審理官による口頭審理を経て、法務大臣による裁決に至るまでの手続の全過程において、入管法により、十分に告知、弁解、防御の機会が与えられております。
平成八年に被退去強制者指紋照合システムというものの運用を開始いたしました。それ以来、我が国におきまして入管法違反の容疑で退去強制手続をとりました外国人につきまして、違反調査や収容手続の過程で指紋画像情報と顔の画像情報を取得しているところでございます。現在、このようにして取得しました情報、指紋の画像情報は、約八十万件に達しております。
そのデータベースの中には、退去強制者のデータも入っておりますし、ICPOとか国連から提供されるテロリストの情報も入っておりますが、それと照合いたしますので、いわゆる退去強制者、テロではないけれども退去強制した前歴がある者がそれで発見されることもあるわけでございまして、そういう場合には入国を拒否する、いわゆるリピーターですね、拒否することができるようになります。