2020-03-05 第201回国会 参議院 予算委員会 第7号
御質問は六か月以上の被収容者の推移でございますが、平成二十五年から三十年までの各年度、各年の末におけます退去強制命令の発付を受けて六月以上収容中の者の数は、二十五年が二百六十三人、二十六年が二百九十人、二十七年が二百九十人、二十八年が三百十三人、二十九年が五百七十六人、三十年が六百八十一人となっております。
御質問は六か月以上の被収容者の推移でございますが、平成二十五年から三十年までの各年度、各年の末におけます退去強制命令の発付を受けて六月以上収容中の者の数は、二十五年が二百六十三人、二十六年が二百九十人、二十七年が二百九十人、二十八年が三百十三人、二十九年が五百七十六人、三十年が六百八十一人となっております。
不法残留者には退去強制命令書というのを発付される、そうすると入管の収容施設に収監されると。そしてしかし、病気治療や訴訟の提起、あるいは旅券の取得が困難だというような場合については送還の見込みが立たないということで、仮放免を積極的に活用するということもやられてきたということだと思います。
同九月、熊本地裁で罰金刑の判決を受け、退去強制命令が出た。さらに、収容されている間に帰国への不安から床に頭を打ちつけて自殺を図った。とめに入った入管職員にけがをさせたとして公務執行妨害などの容疑で逮捕され、福岡地裁で執行猶予つきの有罪判決を受け、昨年末に帰国した。 この方は、だまされた気がしますと。
○千葉国務大臣 先ほども申し上げましたように、退去強制命令につきまして、それを実行するように促してまいりました。それで、御両親は帰国をされたということでございます。
その中で、特別審理官による口頭審理や、あるいは特別在留の願い等を出されたけれども、東京入国管理局長がこれらを受け付けず、結局、退去強制命令が出される。そういう中で不当だと訴えて、一年余りの裁判の中で原告が勝訴、国が全面的に敗訴する、こういう事件があったわけでございます。 私も、こういう判決というのは初めてでございます。
御存じかと思いますが、大臣、退去強制命令が自由人権規約違反と判断された例もあるんですね。オーストラリアに不法滞在していたインドネシア人の一家ですけれども、国外退去を命じられました。
これは私の地元のことでもありますけれども、この一家が退去強制命令を受けて、東京の入国管理局に出頭して、夫のアランさんが収容されました。この件は、両親が不法に入国して、妻のサラさんが入国管理法で逮捕されて、一家は退去強制命令を受けまして、最高裁で敗訴が確定をした後に、在留特別許可を求めてきていたものでございます。
現に、今回の第一次訴訟の子供は、日本人父から認知を受けているにもかかわらず退去強制命令を受けていたわけですね。それは日本国籍はないんだから当然じゃないかと思われるかもしれませんけれども、そういう法律上の親子関係が成立しているにもかかわらず日本に住む権利がない。
少なくとも国籍取得届の時点では不法滞在の状態ですから、退去強制命令を受けていたわけですから、法律的な意味の住所は日本になかったと、こういうふうに解されます。そうしますと、そういう子供についてしかし違憲判決が出たということは、つまり住所要件というのは全く問題外であろうと思います。
さらに、お尋ねの就労の件でございますけれども、退去強制命令が発付された方については、そもそも我が国で継続的に生活をされるための就労は認められないものでございます。また、仮放免に際しましても、身元保証人による生活支援等が確実に行われることを前提にこれは認めているところでございますので、御了解いただきたいと思っております。
○南野国務大臣 中国残留邦人の実子であるとして我が国に入国後、継子であることが判明したことにより退去強制命令が発付された家族がその取り消しを求めた訴訟は、現在、二件、二家族六名が係属しております。 違反の審査中など退去強制手続を受けている者の中で、中国残留邦人の実子でないいわゆる継子や養子に係る人数については、現在、入管当局が調査中でございます。
また、同判決は確定しておりましたし、そのほか、同人に関する退去強制命令発付書の取消し請求訴訟事件におきましても、東京高等裁判所には難民でないという判断を改めて明確に示されております。で、このような裁判所の判断を踏まえまして、適正な手続をさせていただいたわけでございます。 御了解いただきたいと思っております。
そういう判決が確定しているほか、退去強制命令発付処分取り消し請求訴訟事件に関して、東京高等裁判所においても難民ではないという判断が改めて明確に示されております。 このような裁判所の判断を踏まえまして適正な手続を進めたものである、このことを御理解いただきたいと願いますし、なお、UNHCRとの間では、今後とも十分な対話を続けていきたいと考えております。
○南野国務大臣 この、名前が出てしまっていますが、カザンキランさんにつきましては、難民性が認められないという高等裁判所の判決が既に確定している上、退去強制命令の適正性についても、別途、東京高等裁判所の判決において認められております。 詳細については、事務当局の方からお願いします。
退去強制命令の適正性をめぐる訴訟については、現在、原告側から上告されているところではあるが、民事訴訟法上、上告審は法律審、すなわち、原則として新たな事実認定は行わないものであるから、既に、訴訟上、事実関係は明らかになったものと認められる上、判例上、退去強制命令発付処分取り消し請求訴訟については、原告が国外に退去された後も訴えの利益は認められ、裁判を継続することが可能であると理解されていることから、裁判
また、同様のケースということで、現在、退去強制命令の取り消しを求めて訴訟が提起をされている件数、家族数、また人数はどれだけあるのか。さらに、この継子、養子問題が中国残留日本人の円滑な帰国の障害になっているとするならば、現在中国でお暮らしの中で、継子、養子家族のある中国残留日本人はどれぐらいおられるのか。この五点についてお聞きをしたいと思います。
○稲見分科員 戦後六十年近くたちまして、まだ未解決な中国残留日本人が五百五十名おられるということの中でこの継子、養子問題を考えていくにつきまして、今、退去強制命令を受けるということは非常に当該家族にとっては深刻なことでございますので、その点についてはもう一度、大変御苦労をおかけしますけれども、平成十三年から十五年、この問題が顕在化をしました例えば三年間の実態について、ぜひお調べをいただき、後日でも結構
このアジス氏については、現在、退去強制命令も出されておりますし、それから、難民認定については不認定ということになっておりまして、これについても行政事件訴訟の方が起こされているという状況にあります。 先ほど言いました九月二十日の広島高裁の判決を踏まえて、あるいはこの判決に関して、どのように今法務当局として考えておられるかということをお尋ねしたいと思います。
ただ、この判決の中身を見てみますと、裁判所ではかなり積極的に難民に該当するというような結論をいろいろな理由を挙げて判決の中で述べているわけでありますけれども、そういう状況があるということを踏まえて、それに拘束されるということではないけれども、法務当局として、彼に対するこれまでの難民不認定あるいは退去強制命令について見直すというようなおつもりはないんでしょうか。
日本では、出入国管理及び難民認定法によりアフガニスタンの人たちが収容され、この空爆のさなか、十月十七日のことですが、送還先をアフガニスタンと特定する退去強制命令が出されています。これは、悲劇を通り越して喜劇としか言いようがない事態だと思います。せめて、保護を求めるアフガニスタンあるいはアラブの人たちを排除するようなことだけは控えるべきだと思います。
だから、その罪の意識があるために、入管でいろいろな取り調べを受けて、退去強制命令が出て、これはもう仕方がないから、罪を償うために国に帰る、待っていてくれというような形で、一たん帰るわけですね。 ところが、一年たっても、こっちにいる妻は、あるいは夫は在留資格認定証明書を出して相手を呼ぶのですけれども、その許可が出ないわけですね。
まず、この強制送還の手続でございますが、私ども入国管理局で収容いたしました不法残留者あるいは不法入国者、こういった入管法の違反者につきましては、違反調査、違反審査等入管法に基づく手続を経まして、主任審査官から退去強制命令が発行されますと、各本国等へ速やかに送還する、こんなことで手続をとっております。
私の調べによれば、彼については、九一年十月二日退去強制命令が発行されて、十月十八日シンガポール空港へ送還されたと言われているんですがね。 時間がありません。こういう態度、要するに入管法違反については入管法上収容という手続を必ず踏む、収容前置主義というものをとっているところに根本的な解釈の間違いもあるし、運用の間違いもあるんじゃないかと私は思うのですね。
これらの訴訟は、先生御指摘のように、入管令の二十四条によって、退去強制すべき事由があるというふうに法務大臣が認めた上で退去強制命令が出された。それに対して、その違法を争うというものでございます。
○川島説明員 この法案のもとでどういうふうになるかということを考えてみますと、この法案による退去強制命令が出ました場合には、まだ特別在留許可が与えられるかどうか、それはペンディングな関係になっております。したがって、その段階ですぐ退去強制命令に対してそれを取り消せという訴訟を起こすのは、現実の必要がない。そこまでの必要はないのじゃないか。
○川島説明員 現在の法律のほうから先に申し上げますと、現在の法律では、違反の調査、それから身柄の抑留というようなことが行なわれまして、そして最終的な退去強制命令に至る段階で、いまおっしゃったようないろいろな審議がされるわけでございます。ただ現行法のもとでは、特別在留許可をしてくださいと、こういう出願権というものは、特に法律にも規定がないわけでございます。
これに対しまして、今度の案ではどうなるかということでございますが、今度の案によりますと、退去を強制すべき理由がある者に対しては、一応その調査がされた上で退去強制命令が出るわけでございます。しかしながら、まだそれだけでは直ちに退去が強制されるということにはなりませんで、特別事情のある者については特別在留許可の道が残されておりますので、そちらのほうの出願なりあるいは上申の手続が進められてくる。
○川島説明員 特別在留許可を与えなかったということに対する訴訟ではなくして、その前に出されております退去強制命令に対する訴訟であります。
○川島説明員 それが却下になりました場合には、退去を強制されるおそれがありますので、退去強制命令の効力を争うには、退去強制命令の取り消しあるいはその無効の確認を求めて裁判所に出訴すればよろしい、こういうことになるわけでございます。