2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○大口委員 次に、これは日弁連の皆さんからの意見なわけでありますけれども、難民不認定処分取消し訴訟や退去強制令書発付処分取消し訴訟を受任している弁護士は、つまり依頼人の監理人となった場合に、届出義務との関係で守秘義務違反や利益相反とならないか、また、そうならないための何らかの手続的な工夫を考えているのかということについてお伺いしたいと思います。
○大口委員 次に、これは日弁連の皆さんからの意見なわけでありますけれども、難民不認定処分取消し訴訟や退去強制令書発付処分取消し訴訟を受任している弁護士は、つまり依頼人の監理人となった場合に、届出義務との関係で守秘義務違反や利益相反とならないか、また、そうならないための何らかの手続的な工夫を考えているのかということについてお伺いしたいと思います。
なお、例えば、送還の実施に際しまして処分取消しの訴えの提起があったとしても、行政事件訴訟法の規定により、裁判所による執行停止の決定が出されない限り、退去強制令書の執行は妨げられないものと法律上されておりますが、実際の実務におきましては、退去強制令書発付処分又は難民不認定処分の取消し訴訟が提起された場合には、裁判を受ける権利に配慮し、送還をしておらないところでございます。
これに加えて、同一家に対する退去強制令書発付処分の取消し訴訟において当局の判断が適法であることが認められ、これが確定していることなどで、同一家の父母については、というか同一家については、様々な事情を考慮した結果、在留を特別に許可すべき事情はないと判断いたしました。
いずれも不法滞在であったことから退去強制手続を受け、一家三人全員に退去強制令書発付処分がなされたということであります。この国籍及びそれに伴う家族全員の処分の同一性の有無について事案が異なるというふうに考えております。
去る五日、最高裁判所から国会に、上告人メンドーザ・ケンイチ被上告人国間の退去強制令書発付処分取消等請求事件及び上告人ジョシュア・リュウイチ・サルヴォ・ロサーノ外八名被上告人国間の国籍確認請求事件についての判決正本が送付され、去る六日、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告いたします。 ————◇—————
この方は、難民の認定をしない処分の取り消し、退去強制令書発付処分取り消し請求、これは一審で勝たれた方なんですよ、ミャンマーの国籍の方が。その方に対しての控訴事件というものを、法務大臣、大臣が控訴人となられておりまして、高裁に上がっているのですね。
○政府参考人(増田暢也君) お尋ねのアフガニスタン人につきましてですが、この人につきましても、今年の三月十八日に名古屋地方裁判所におきましてこの人から起こされておりました難民不認定処分あるいはその裁決取消しの請求訴訟、それから退去強制令書発付処分とその裁決の取消し請求訴訟において、この原告の請求をすべて棄却する判決がございまして、入国管理局の処分の適法性が全面的に認められました。
それから、長期化の防止についてでございますけれども、私どもといたしましても被収容者の収容期間が短くなるように努力しているのでございますが、被収容者の中には、帰国する費用あるいは旅券等の送還要件を整えるのに時間を要する者とか、退去強制を受けたことを不服として退去強制令書発付処分の取り消し訴訟を起こしている人たちもおりまして、そのために収容が長期間に及んでいる例がございます。
同年七月二十三日に、この大臣裁決等を不服といたしまして、東京地裁にこの裁決及び退去強制令書発付処分の取り消しを求める行政訴訟を提起いたしまして、あわせて退去強制令書の執行停止を求めるという申し立てをいたしました。
与えなかったことに裁量権の範囲の逸脱又は濫用がなかったかどうかは、更に本案訴訟における申立人の中国国籍取得の経緯、台湾における生活状況、申立人の本邦への入国の目的、在留状況、台湾在住の申立人の親族の生活状況、前記インドシナ流民取扱い方針の内容、その運用状況、同種事案についての取扱事例等についての本格的な審理を待つほかはなく、現段階において法務大臣の異議申出棄却裁決に違法がなく、ひいては本件退去強制令書発付処分
○稻葉国務大臣 御指摘の人物につきましては、法務省の退去強制令書発付処分が最高裁の判決によって適法性が確認されたわけであります。ただ、右処分の行われた昭和三十七年六月以来すでに十三年を経過しており、その間内外の情勢や本人をめぐる諸般の事情が変わってきていることを考え、今後の具体的措置については慎重に検討したいと考えております。
次に、退去強制令書発付処分の取り消し訴訟の記録、訴状と答弁書をつけて出していただきたい。七に、入国者収容所内で死亡した者の年度別人員統計。それから入国者収容所、各出入国管理事務所の収容者処遇規則。九は、外国人登録法違反を理由とする退去強制令書発付に関する統計。この一つは、外国人登録法違反事件の検察庁受理件数、これは年度別、及び起訴、不起訴の内訳とその起訴結果。