2019-11-28 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
ただ、先ほど陳述の中でも述べましたように、全員が十六時四十五分の退勤時刻に全ての業務を終わらせて帰れるというような状況が来れば恐らくこの変形労働時間制を取る意味がなくなるので、それはなくなるのかなというふうに思うんですけれども、現状においては、あるいはここ数年間において全員そうなるというようなことはなかなか考えづらい。
ただ、先ほど陳述の中でも述べましたように、全員が十六時四十五分の退勤時刻に全ての業務を終わらせて帰れるというような状況が来れば恐らくこの変形労働時間制を取る意味がなくなるので、それはなくなるのかなというふうに思うんですけれども、現状においては、あるいはここ数年間において全員そうなるというようなことはなかなか考えづらい。
連合総研の調査では、中学校教員の平均出勤時刻は七時二十五分、退勤時刻は十九時三十七分、在校時間は十二時間十二分です。これが平均です。時間外勤務手当は支払われません。代わりに給料月額の四%が教職調整額として支給されています。一九六六年の実態調査で、月平均八時間が時間外勤務の平均時間として算出され、この水準が定められました。約五十年前のことです。
それから、タイムカードの御質問がございましたけれども、特に、教員の毎日の退勤時刻の管理について、タイムカードなどで退勤の時間を記録していると回答した学校は、小学校で一〇・三%、中学校で一三・三%、まだまだそういった状況でございます。
教務ですとか学籍ですとかいろんなシステムを統合したシステムを複数で回すと、そういったシステムを導入した場合に、年間で百二十時間、約ですね、縮減された例ですとか、あるいはその校務の整理とかサポートスタッフの整備、それから退勤時刻設定のルール化ですとか留守番電話とか、様々な施策を合わせまして、これ、年間六十時間程度の縮減された例というのも承知をいたしてございまして、私どもとしては、これらの取組の共有あるいは
また、タイムレコーダー等により記録した出勤、退勤時刻をもとに、休憩時間も含めた勤務時間を暦月積算したものを健康管理時間として把握しております。この時間数に応じて段階的な健康確保措置をとるということになっております。
後日、何日分かまとめて本人が本局に行ったときに出勤時刻と退勤時刻を自己申告で記録するということになっておりました。本人が手帳に書いていたメモなどを見て後から記録するというんですが、どのぐらいの頻度で本局に行くのかというと、一番間隔の多い人は一か月に一回というんですね。
この健康管理時間とは何かといいますと、出勤時刻と退勤時刻の間の時間を暦月積算した時間(休憩等を含む)というふうにあります。
しかし、それは事業場外ですから、当日じゃなくて後刻ですね、後日、本局に本人が行ったときに出勤時刻と退勤時刻を自己申告で打刻することになっていた。自己申告する場合は、本人が自分の手帳などに記録しているメモに基づいて打刻する。その頻度は一月に一回程度のこともあったというんですよ。これでは、幾ら健康管理をしようと思っても上司はできないですね。
それから、先ほどこれも少し出ておりましたけれども、ことし一月に公表された連合総研の調査報告書を見ても、少し詳しく申し上げますと、出退勤の時刻と在校時間を見ると、小学校の教諭は、出勤時刻が七時三十一分、退勤時刻が十九時〇四分、在校時間が十一時間三十三分。中学校の教諭は、出勤時刻が七時二十五分、退勤時刻が十九時三十七分、在校時間が十二時間十二分。
その間の出勤時刻から退勤時刻までの間の数字を合算すると二十四時間、一日当たり二・六時間しか役所にいらっしゃらない。一日当たり二・六時間しか役所にいらっしゃらないで、大臣の補佐をどうやってできるんですか。 ちなみに、大臣は、一日当たり六時間ぐらいいらっしゃいます。その間に、多分、いろいろな報告、相談事項を受けられていると思います。にもかかわらず、副大臣は一日当たり二・六時間。
勤務形態が循環勤務であるため、通常十日から十五日間毎日出勤時刻と退勤時刻が異なり、夜間勤務に割り増し換算制がありませんから、昼夜とも一時間は一時間です。したがって、休養も満足にとれません。学校に行っておる子供たちと三日も四日も顔を合わせないこともしばしばでありますし、妻や子供と食事をともにすることもできないのです。