2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
一つは密対策ですけれども、この委員会でも質問なども出ていますが、私の方からも伺っておきたいのは、一日一万人、最初からそうではなさそうですが、それでも一万人近いということでありますと、特に、十二時間で、通勤の時間帯にも重なるわけですよね、出勤と退勤というんですか。
一つは密対策ですけれども、この委員会でも質問なども出ていますが、私の方からも伺っておきたいのは、一日一万人、最初からそうではなさそうですが、それでも一万人近いということでありますと、特に、十二時間で、通勤の時間帯にも重なるわけですよね、出勤と退勤というんですか。
私も読みましたけれども、例えば、出勤七時、退勤二十一時、基本的に休憩なし、小学校初任者四日目でこの状況、もう限界ですとか、育児時短勤務を申請したら、無理ですと即答、人員が足りないから不可能とのことだそうですとか、非常勤講師一年目ですが、校務分掌ばりばりすることになりました、手取り十万円じゃ無理などの声です。
また、十月のインタビューの中だったんだと思いますが、出勤、退勤の管理について、ICカードを使った管理を試みとして今始められているというようなお話がございました。
超過勤務の時間は把握していたということなんですけれども、例えば、ここから先はまた給与法のときにも河野大臣にお話ししていきたいなと思っているところなんですけれども、ICTの勤務管理といいますか、ICカードを使って出勤と退勤を管理していくとか、あるいは、パソコンのログインの記録を使って勤務の管理をしていくなんということがこれからできたとすれば、もう一時に各省庁の全ての職員の勤務時間が把握できるということは
○森田委員 恐らく、民間の企業であれば、タイムカードを押して、それで出勤と退勤を記録するであるとか、あるいは、パソコンを使うような業種、業態の社員さんなんかでは、ログインの記録を見て、それで把握をしていくという方法がとられているように思いますけれども、いろいろお話を聞いていると、出勤の帳簿に判こを押して、それも、別に出勤と退勤じゃなくて、勤務をしたという印で、押して終わりとかということも勤怠管理の中
特別休暇というのはいいんですけれども、いいんだけれども、やはりこの制度が、特別休暇の中にもいろいろな号がありまして、十七号とか十八号とかいろいろあるんですけれども、これとの関係で、出勤困難という枠組みを使った結果、例えば、一度出勤して途中でお迎え、例えば幼稚園とかだと十五時に来ないといけませんから、その十五時に行くためには途中で退勤しないといけないんですが、そういうのに対応できないとか、いろいろあるんですけれども
個々の事例までは、その細部までの把握はしてはおりませんけれども、例えば、コロナウイルスの関係で最近客足が遠のき、早く退勤するよう指示をされて困っている事例であったり、PCR検査で陰性であったが、その後発熱した際に年休で休むよう指示をされた事例などのような相談があったところでございます。
そして、休校要請が実際に学校現場に届いたのが金曜日の教員の退勤後ということだと認識をしています。つまり、実際に、総理要請に基づく文科省からの、大臣からの要請が学校現場に届いたときには、もう学校現場は日ごろの出勤体制になっていない時間帯だった。つまり、土日を挟んで、月曜日からもう休校をスタートしてほしい、こういう話だったというふうに思います。 となると、じゃ、その間にどれだけの準備ができたのか。
目標達成ができなくなるので五時半には打刻してくれと管理職に言われている、校長先生が、勤務時間を過ぎたらとにかく退勤と押してくれと指導している、また、どんなに朝早く学校に来てもタイムカードは勤務時間になってからとか、朝七時前に出勤しても打刻は八時半にしか付けられないなど、全国各地から同様の訴えが出ています。しかし、文部科学省は、こうした実態すら把握していません。
職員の時間管理をする校長がその対象になるということは、具体的に言えば校長が目視で職員の退勤時間とか出勤時間を見てそれを確認するなんということはもう不可能なわけですね。不可能なわけですから、改めて、先ほどから申し上げている方法での時間管理の推進をお願いをしたいというふうに思います。
ただ、先ほど陳述の中でも述べましたように、全員が十六時四十五分の退勤時刻に全ての業務を終わらせて帰れるというような状況が来れば恐らくこの変形労働時間制を取る意味がなくなるので、それはなくなるのかなというふうに思うんですけれども、現状においては、あるいはここ数年間において全員そうなるというようなことはなかなか考えづらい。
シフト制は組まれているものの、出勤、退勤自由、無断欠勤もある程度許容されるというお気楽なアルバイトを売りにしていたので、アルバイトも入れかわり立ちかわり採点会場を出入りしていた。アルバイトは昇給などが一切ない時給制なので、真剣に採点している学生はほとんどおらず、ベネッセの採点バイトは椅子に座って時間をお金にかえる作業と言われていた。プロフェッショナルとはほど遠いアルバイトの実態だ。
ある市では、校長先生が勤務時間過ぎたらとにかく退勤と押してくれと指導していると聞きました。また、別の市の小学校では、副校長が早めに押すようにと指導していたり、また、別の市の中学校では、どんなに朝早く学校に来てもタイムカードは勤務時間になってからと言われているなどあるわけです。
連合総研の調査では、中学校教員の平均出勤時刻は七時二十五分、退勤時刻は十九時三十七分、在校時間は十二時間十二分です。これが平均です。時間外勤務手当は支払われません。代わりに給料月額の四%が教職調整額として支給されています。一九六六年の実態調査で、月平均八時間が時間外勤務の平均時間として算出され、この水準が定められました。約五十年前のことです。
学校では、誰かが午前二時、三時に退勤して鍵を閉め、別の教員が午前五時、六時に出勤して鍵を開けるといったことまで起きています。精神疾患による休職者は毎年五千人を超え、過労死も後を絶ちません。 この深刻な事態を解消するには、全ての教員の長時間労働を是正すること、総労働時間の縮減こそ目指すべきではありませんか。お答えください。
例えば、現在の退勤時間が十六時四十五分、それが十八時まで延長されるとすると、それまで十六時四十五分終了をめどに設定された会議が延長され、一時間十五分の中で行うことが可能になります。これまで時間外で行っていた授業準備が、十八時以降からでなければ始められなくなる。結局、長時間労働が助長されるのではありませんか。
この図で見ますと、十六時四十五分から退勤の二十時までの時間外の業務である会議・打合せ、部活動、校務分掌事務、学年・学級経営、授業準備は、制度導入前なら、給特法で、教員の自主的、自発的勤務と扱われるわけです。ところが、一年単位の変形労働時間制が導入され、仮に一日当たりの上限である十時間まで所定勤務時間を延長すると、十九時までが正規の勤務時間となります。 その時間帯を見てください。
こうした数字を見ますと、教員は、平均すると、七時半ごろに出勤し、十九時台に退勤しているということになります。明らかに長時間勤務が常態化している現状がわかる数字です。 今回の上限ガイドラインの指針化などによってこの状況が具体的にどう変わるか、大臣、御説明いただけますでしょうか。その際に、一点、在校等時間による勤務時間管理によって少なくとも四週四休の休日を確保できるか、この点をぜひお答えください。
有能な女性が家庭に縛られることで生産性が低いままになっている実情を考えれば、パートナーである男性に対しても、子供の世話や家事のために早い時間に退勤ができる制度を整えるべきではないでしょうか。
その日は非番ということになるんですけれども、場合によると夕方ぐらいに退勤、帰宅するというような状況もあったりする。
それから、タイムカードの御質問がございましたけれども、特に、教員の毎日の退勤時刻の管理について、タイムカードなどで退勤の時間を記録していると回答した学校は、小学校で一〇・三%、中学校で一三・三%、まだまだそういった状況でございます。
タイムカードが入るんですけれども、出勤時のみタイムカードを押して、退勤時にはタイムカードを押さずに帰っている、こういう実態が、実は新聞にも出ましたし、私もそういう話を直接伺いました。これでは勤務時間の管理が、そもそも、何時から何時まで働いたのかというのを調べるのが勤務時間を管理するということであって、何時から働き始めて、何時に帰ったかわからないじゃ、これはお話にならないわけです。
○吉川(元)委員 ぜひ、形だけタイムカードを入れたということにならないように、しっかり勤務時間が管理できるような体制をつくっていただきたいと思いますし、また、調査も、ただ単にタイムカードを入れたかどうかではなくて、何時に出勤をし、何時に退勤をしているのかも含めて、きちんと文科省の方で把握をしていただきたいというふうに思います。