2020-11-30 第203回国会 参議院 本会議 第6号
三年前のいわゆる退位特例法の審議の際に、政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、本法施行後速やかに検討を行い、その結果を速やかに国会に報告することとの附帯決議が付されました。皇位継承に関わる一連の儀式を済ませた現在、国会はいまだに報告を受けておりません。
三年前のいわゆる退位特例法の審議の際に、政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、本法施行後速やかに検討を行い、その結果を速やかに国会に報告することとの附帯決議が付されました。皇位継承に関わる一連の儀式を済ませた現在、国会はいまだに報告を受けておりません。
平成二十九年の退位特例法の附帯決議では、安定的な皇位継承、女性宮家の創設等が先延ばしすることのできない重要な課題と位置付けられ、皇位継承後、政府は速やかに検討を行うこととされています。 我々野党としても、この問題について党内議論を進めてきました。一方、これまで政府は、一連の式典に全力を尽くした上で対応するとの見解を示すにとどまっております。
天皇陛下の退位特例法の制定に当たっては、国会の附帯決議で、特例法の施行後速やかに安定的な皇位継承策の検討を求めることが付けられました。 特例法の施行日っていつかというと、天皇陛下が退位される四月三十日なんです。そうすると、その検討というのはいつから始めるのか。今年のうちなのか、それとも秋篠宮様の立皇嗣の礼が終わる一年後まで待って行うのか。どのようにお考えになっているのか、教えていただけますか。
○片山大介君 今回の陛下の退位特例法で大切なことは、与野党で合意されたことです、これ先ほどもお話があったように。これはとても重いと思います。だから、安定的な皇位継承についても是非丁寧に議論を尽くしていただきたい、そのように思います。 そして、与野党や国論が対立することのないように配慮しながらきちんと進めていただきたいと思いますが、それについて、最後、総理、お伺いしたいと思います。
天皇退位特例法は、この取りまとめを踏まえ、内閣が法案を作成し、国会に提出、審議を経て成立したものであります。 したがって、代替わりの進め方、儀式等については、内閣が一方的に決定するのではなく、国民の代表である国会の全ての政党会派の意見を反映し、国民的な議論による合意を形成して行うべきだ、この立場で、各正副議長等にもこの間、申入れを行ってきたところであります。
今回の天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案、これは、天皇退位特例法、皇室典範特例法を踏まえて提出されたものと承知しておりますが、それでよろしいでしょうか。
○塩川委員 皇室典範特例法、いわゆる天皇退位特例法を踏まえて提出をされた。 この法律の制定の過程というのを振り返ってみますと、天皇退位特例法は、衆参正副議長が各政党会派からの意見聴取及び各政党各会派による意見交換を受けてまとめた天皇の退位等についての立法府の対応に関する議論の取りまとめを踏まえて、内閣が法案としてまとめたものであります。
退位特例法の附帯決議には、法施行後速やかに女性宮家の創設を検討するよう政府に求めると明記をしています。天皇陛下の退位が半年後に迫る中、女性宮家の検討も急務です。どのような組織で、いつごろから検討を始め、いつごろまでに結論を出すのか、具体的な検討を明らかにしてください。 議場整理係の皆さん、済みません。 終わります。ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕
退位特例法の附帯決議では、女性宮家の問題は、政府が、特例法施行後速やかに検討を行い、国会に報告するということになりました。来年五月以降、政府における検討が始まるということです。しかし、このことは、国会における検討を妨げるものではないはずです。 天皇陛下の御退位のときと同様の枠組みで、国会において速やかに女性宮家の問題の検討を始めるべきです。
終わりに、今般の退位特例法の取りまとめの前提として、本年一月十六日、衆参正副議長の四者は、憲法が天皇の地位を国民の総意に基づくと定めていることを念頭に、全国民の代表機関である立法府が国民の総意を見つけ出すべく努めることは当然の責務と述べ、立法府に全体会議が設置されて、両院正副議長の御指導のもとで議論が開始され、最終的に、三月十七日、衆参正副議長による議論の取りまとめが了承されました。
これは、今般成立の天皇退位特例法によって一定の解決がなされようとしているものです。もう一つは、皇族の減少に伴う諸問題であり、今後の議論が必要なものです。 天皇陛下が御在位のまま御高齢になられた場合の皇位継承のあり方は、超高齢社会の現代では当然想定しておくべきことです。