2018-12-06 第197回国会 参議院 内閣委員会 第8号
政府においては、この意見を踏まえて、天皇陛下の御退位日となる特例法の施行日を平成三十一年四月三十日と定める政令を制定をいたしました。これによって、四月三十日限りで天皇陛下が御退位をされ、五月一日に皇太子殿下が御即位される、このような形になります。
政府においては、この意見を踏まえて、天皇陛下の御退位日となる特例法の施行日を平成三十一年四月三十日と定める政令を制定をいたしました。これによって、四月三十日限りで天皇陛下が御退位をされ、五月一日に皇太子殿下が御即位される、このような形になります。
政府においては、この意見を踏まえて、天皇陛下の御退位日となる特例法の施行日を平成三十一年四月三十日と定める政令を制定したところであります。 これによって、来年四月三十日限りで天皇陛下が御退位をされ、五月一日に皇太子殿下が御即位されることになるということであります。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、天皇陛下の御退位日となる同法の施行日について、公布の日から三年を超えない範囲で、皇室会議の意見を聞いた上で政令で定めることとしております。 十二月一日に開催される皇室会議では、特例法の施行日に関する意見について御議論が行われるものと承知しております。
この法律二条は、施行日を退位日と定めておるので、機械的に当てはめると、施行後速やかにとは、退位された後速やかにと解されることとなります。 しかし一方で、次のような事情があります。 取りまとめの時点においては、施行日が退位日であるという前提はとられていなかったこと。
特例法第一条の退位に至る御事情は、将来、退位が問題になったときの重要な先例になると考えるか、今上天皇の御年齢と今後の活動が困難となることを案じておられること、国民の理解と共感、皇太子殿下の御年齢とこれまでの活動状況は退位を判断する際の要素となり得るのか、また附則では、退位日に当たる法施行日を決める際には首相が皇室会議の意見を聴くように定めております、これも併せて将来の退位において参照される規範となるかどうか
また、退位日となる法律の施行日を定めるに当たっては、改元等による国民生活への影響等も考えなきゃならないと思っています。 政府としては、これらの事情を踏まえ、法律上、退位日を意味する法律の施行日を政令で定めることとした上で、当該政令を定めるに当たって、国民生活や皇室の事情に関して高い識見を有します皇室会議の意見を聴かなきゃならないこととしているものであります。
また、退位日となる法律の施行日を定めるに当たっては、改元等による国民生活への影響等も考慮しなければならないと考えます。 政府としては、これらの事情を踏まえ、法律上、退位日を意味する法律の施行日を政令で定めることとした上で、当該政令を定めるに当たり、国民生活や皇室の事情に関して高い識見を有する皇室会議の意見を聴かなければならないこととしたものであります。
一方、今回の特例法案では、具体的な退位日について、公布日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定めるとされております。 今後政府が定めることとなりますが、天皇陛下の退位は我が国の歴史において二百年ぶりのことですので、その実現までには、明治以降の前例のないさまざまな準備が必要ではないかと思っております。
また、退位日となる法律の施行日を定めるに当たっては、改元等による国民生活への影響も考慮しなければならないと思っています。 政府としては、こうした事情を踏まえて、法律上、退位日を意味する法律の施行日を政令で定めることとした上で、当該政令を定めるに当たり、国民生活や皇室の事情に関して高い識見を有する皇室会議の意見を聴かなければならないこととしたところであります。
また、退位日となる法律の施行日を定めるに当たっては、改元等による国民生活への影響等も考慮しなければならないことも事実であると思います。 政府としては、これらの事情を踏まえ、法律上、退位日を意味する法律の施行日を政令で定めることとした上で、当該政令を定めるに当たり、国民生活や皇室の事情に関して高い識見を有する皇室会議の意見を聴かなければならないこととしたものであります。