2017-06-07 第193回国会 参議院 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 第2号
○国務大臣(菅義偉君) 将来の全ての天皇を対象とする恒久的な退位制度を創設する場合には、退位の要件を定める必要があります。しかしながら、将来の政治・社会情勢、また国民の意識等は変化し得るものであることを踏まえれば、これらを全て網羅して退位に係る具体的な要件を定めるということは困難であると考えます。
○国務大臣(菅義偉君) 将来の全ての天皇を対象とする恒久的な退位制度を創設する場合には、退位の要件を定める必要があります。しかしながら、将来の政治・社会情勢、また国民の意識等は変化し得るものであることを踏まえれば、これらを全て網羅して退位に係る具体的な要件を定めるということは困難であると考えます。
そこで、皇室典範本則の改正による退位制度の恒久化が必要と結論づけ、法的には、皇位は、皇室典範の定めるところにより、これを継承すると憲法二条で規定されており、特例法ではなく、あくまで皇室典範改正による制度化、恒久化を打ち出してまいりました。 また、長きにわたる皇室の歴史を見ても、今上陛下百二十五代、百二十四代まで五十八方の天皇が生前に退位をされています。
○菅国務大臣 現行の皇室典範を制定する際に、退位制度を認めると、歴史上見られたような上皇や法皇による弊害が生じるおそれがあるのではないかということが一点、さらに、二点として、必ずしも天皇陛下の自由意思に基づかないで、退位の強制ということがあり得ること、三点として、天皇陛下の恣意的な退位があり得ること、こういった観点から議論があり、終身在位制とすることになったものである、このように承知しています。
定年制度と退位の制度とは同じような意味合いがありますが、歴史を顧みますと、かなり政争の具にこの退位制度が使われたことがございまして、しかも、退位された後のほかの仕事といいますと、名誉天皇というのがあるかどうかわかりませんが、昔は、上皇とかそういう形でいろいろと権力を振るわれた天皇もございますので、その辺の関係が非常に難しくなるだろう。
そういった皇室典範制度の制定当時の経緯というものをやはり踏まえていかなければならないと思いますし、さらに今、先生もちょっとお挙げになりましたけれども、天皇に心身の疾患あるいは事故があるというような場合につきましては、現在も国事行為の臨時代行でありますとかあるいは摂政の制度が設けられておりますので、そういった事態の起きました場合にはそういった対応をする制度もあるということを考えますと、現在の段階で退位制度
そのとき、現在の皇室典範のように生前の退位という制度を置かなかったその理由といたしまして言われておりますのは、一つには、退位制度を置くことによりまして、我が国の歴史上見られたような上皇あるいは法皇的な存在が出ることによってのいろいろな弊害、これは歴史の判断の問題でございますけれども、いろいろ問題のあったことは事実でございますし、そういった議論があったようでございます。
私がいま問題としたいのは、陛下御自身の問題としてではなくて、制度の問題として、現行の皇室典範を立案する際も、実は天皇の退位制度の功罪についていろいろ検討があったようでございますけれども、まだその結論は得ておりません。最近の医学の進歩とか、いろいろなことから総合をいたしまして、最近では平均寿命が急速に延びております。これはもう当然です。今後こういったような状態がずっと続いていくだろうと思われる。
こういう点等も考えますというと、やはりこの退位制度というのは、現実の天皇陛下をどうするかということは別にいたしまして、将来も私は問題として残るのではないか。だからすでに三十四年の憲法調査会では、個人見解であるにいたしましても、退位についてわざわざ一項を設けて述べられている。そしてこれは将来検討すべきものだということを述べられておるわけなんですね。