2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
今回の法案では、懲戒の種類として、戒告、二年以内の業務停止、退会命令又は除名を設けているところでございまして、日本弁護士連合会等において事案に応じて具体的な処分がされるものと承知しております。
今回の法案では、懲戒の種類として、戒告、二年以内の業務停止、退会命令又は除名を設けているところでございまして、日本弁護士連合会等において事案に応じて具体的な処分がされるものと承知しております。
外国法事務弁護士に対して業務停止以上、業務停止以上と申しますのは、懲戒処分の種類は、戒告、二年以内の業務停止、退会命令、除名の四種類ございますので、二年以内の業務停止、退会命令または除名、この三種類に該当する場合は、そういった懲戒処分がされました場合には日弁連から法務大臣への通知がされる扱いとなっておりまして、これまで、業務停止以上の懲戒処分は五件あるというふうに承知しております。
そういったことの一環として、どうしても自分たちの業界の人間には、また自分の息子には甘くなるとかいうことも、身内に甘くなるということも言われるわけでありますけれども、著しくそういった弁護士で決めた規定を逸脱した行為を行った者には、今の規定で言うと、除名、退会命令、業務停止、戒告等があるというふうに聞いておりますけれども、年間こういったことを発動する件数というのはどれぐらいあるものなのか、お答えいただけたらと
それから、懲戒の種類が四種類、今、秋元先生から御指摘のあったとおり、最も重いものが除名、それから二番目が退会命令、三番目が業務停止、例えば一か月とか二か月とか、最後が戒告、これは戒める、告げるということでありますが、これは注意処分というふうに御理解をいただければいいと思います。
余りひどい場合には、先ほど申し上げたとおり退会命令とか除名とかいう厳しい対応も取って、いわゆる日弁連、日本弁護士連合会の全会員が国民の方々から信頼されるということを毎日毎日考えて会務活動をしているところであります。 今後とも、亀井先生にも御支援をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
そうすると、弁護士の場合は、単位弁護士会に綱紀委員会あるいは懲戒委員会というものがありまして、例えば品位を汚したような行為をしたということになれば、戒告とかあるいは業務停止何カ月とか、ひどい場合には退会命令というような厳しい懲戒処分も弁護士会は弁護士会として行うように、これは弁護士法で規定がされているわけですね。
どうも、本人にいろいろ連絡をとったようでございますけれども、会費を払うつもりもないということのようでございまして、相当強硬だったわけでございまして、最終的には退会命令ということで決着がついたようでございます。 こういうような点が一件報告を受けておりますけれども、それ以外には承知しておりません。
ただ、弁護士法とかあるいは外弁法の業務停止といいますのは、懲戒を受けた弁護士あるいは外国法事務弁護士に一定期間業務を行うことは禁止はいたしますが、除名とか退会命令といったものと異なりまして、弁護士資格そのものあるいは弁護士たる身分そのものを失わせるということにはしておりません。
したがって、弁護士としてこの使命に違反した行為等々やった場合でも、それは弁護士会の綱紀委員会、あるいは懲戒委員会の決定によらなければこの戒告、二年以内の業務の停止、あるいは退会命令、除名ということができない。明らかにこれは治外法権である。
私はもう一つ敷衍して申し上げると、弁護士法の懲戒権は確かに範囲が広くて、戒告、二年以内の業務の停止、退会命令、これは私も初めて見たのですが、それから除名というような四つの、登録の取り消しと違った除名という別の制裁が与えられておるような規定がある。
なぜかといいますと、弁護士法五十七条は「懲戒の種類」として、二年以内の業務の停止、退会命令、除名を掲げております。ここで問題なのは退会命令、除名の実質でございます。弁護士会は今日強制加入を法律でもって決めておる、こういう状況において退会命令とか除名ということは弁護士をやめさせるということであります。つまり飯を食うていく道を断たせることであります。明らかにこれは刑罰であり追放であります。
これは從來過料の規定がありましたが、これは國家機関でない関係から、これを課することが如何かというので除きまして、それに代つて退会命令を入れました。五十七條三号の退会命令というのはこれは新らしい制度であつて、從來の十二條の退会命令というものとほぼ似た制度をここに設けておるわけでございます。