1947-11-05 第1回国会 衆議院 本会議 第54号
○國務大臣(片山哲君) 平野君は追放者と決まつておるわけではないのであります。何人も資格審査を受けなければならないのであります。政治上の活動をする場合に、議席をもつて政党員として、代議士として活動する場合においては、資格審査を受けなければならないことは、十分御了承のことと思うのであります。
○國務大臣(片山哲君) 平野君は追放者と決まつておるわけではないのであります。何人も資格審査を受けなければならないのであります。政治上の活動をする場合に、議席をもつて政党員として、代議士として活動する場合においては、資格審査を受けなければならないことは、十分御了承のことと思うのであります。
第六案は公職追放者及び昭和十二年七月七日より昭和二十年九月二日に至る間、農会法産業組合法及び農業團体法に基く農業團体の役員であつた者を、農業協同組合の役員より排除するための行政的措置、これは農業協同組合を眞に民主化するという意味で、是非実施されなければならない点であると思うのであります。
なお本法案に対して、日本共産党より、公職追放者及び戰時中農業團体の役員たりし者の徹底的追放、並びに解体農業会が農業協同組合運動を行うことを抑制するための行政的措置等七項目にわたり意見の発表を求むる通告がありました。そこで、この取扱いについて委員会に諮りたるところ、委員長において要点のみを朗読されたいということで、これを朗読いたしました。
一、土地改革の徹底 二、適正利率による長期短期農業資金の貸付及び農業生産に直接間接必要な資材の供給の優先的確保 三、農業生産の共同化及び農業技術の向上のための積極的助成 四、部落農業團體の完全解體 五、電力事業法等農業協同組合の事業を制約する統制法規の改正 六、公職追放者及び昭和十二年七月七日より昭和二十年九月二日に至る間、農會法、産業組合法及び農業團體法に基く農業團體の役員であつた者を農業協同組合
もつともこの追放者は船舶の便宜が速急にございませんので、あるいは一部は追放されて實際にもう國外にでておるかもしれませんが、私どもの得ておりまする情報によりますると、まだ大部分がブラジルの國内に殘存して出發できないでいる。そういうふうな事情であります。實はただいまの手紙の中にもありましたように、本件の起りました原因といたしましては、日本が戰爭に負けるわけがない。
御承知のように農地改正法によりまして、町村長は實際上は追放者でありまして、この農地改正法によりますなれば、農地委員というものになることはできないことになつておりますか、今日實際の農地委員會におきまして、農地委員會を牛耳つておる者は追放された舊町村長の諸君であります。また配給關係にいたしてもそうであります。これらの者がほとんど牛耳つておる。
それはこの協同組合は公職には適用されない、從つて追放者がはいりこむことを禁止されていないか、趣旨としては入れないようにするというような答辯があつたのですが、その趣旨を生かしていく上にはどういう方法をおとりになるのか、この點をお聽きしたい。
ところで、特に申し上げたい点は、いわゆる公職追放者をただ單に追放しつぱなしということでは、きわめて片手落ちな方法である。これは追放者といえども教育あるいは就職、監視といつたようなことをやりまして、追放者をして再びフアツシヨ的な方向に向わせないで、日本の人民の一人として、日本國の民主化に寄與するような方向に導くのが、やはり追放した者の責任であるとわれわれは考える次第であります。
そうして特に言論方面の追放者の処置を現政府が未だ講じていないことが、更にこの状態を惡化さしておる。若し我々が國民を戰爭に精神的に駆り立てた元兇、彼等の追放をサボタージユしつつ、無数の戰爭犠牲者を顔色も変えずに迎へ入れようとする政府を無批判に許すとすれば、我々は、我々のする感謝の決議案を我々みずから裏切るものと言わなければならない。