1979-03-16 第87回国会 衆議院 本会議 第15号
保利君が初めて議員に当選されたのは昭和十九年であって、自来、ともに議席を持つ仲となりましたが、君は、敗戦直後の政界混迷の時期、政治的陰謀によると言われた追放指定で、十三カ月の短期間とはいえ、公職追放に涙をのまざるを得ない事態に追い込まれ、さらにその後、昭和三十八年の総選挙には不覚をとって落選され、四十二年一月二十九日の総選挙で返り咲かれるまでノーバッジの苦労をされました。
保利君が初めて議員に当選されたのは昭和十九年であって、自来、ともに議席を持つ仲となりましたが、君は、敗戦直後の政界混迷の時期、政治的陰謀によると言われた追放指定で、十三カ月の短期間とはいえ、公職追放に涙をのまざるを得ない事態に追い込まれ、さらにその後、昭和三十八年の総選挙には不覚をとって落選され、四十二年一月二十九日の総選挙で返り咲かれるまでノーバッジの苦労をされました。
第二点は、追放指定を受けた者が公職資格訴願審査会へ訴願申請をいたして、その審査の結果、追放指定の解除を受けた者と、平和條約の発効の日までに追放指定の解除の手続が未了となつて、この法律に基いて追放指定が自然解除になる者との間において、将来何ら実質上の効力の差異はないということを明らかにしたのであります。
第六一項といたしまして、公職選挙法の一部改正でございまするが、第百九十九條第三号は、これは、追放指定を受けておる者が寄附をする場合に、それを禁止しておる條項でございます。追放令がなくなりますのでこの條文は削除いたすことにいたすわけでございます。第二百四十八條第二項、これはそれに対する罰則でございます。
われわれがこれら五名を含む軍人の動向を調査するというのは、従来これらの五名が追放指定になつておりましたので、追放者の動向監察という面において、これはわれわれとしては十分に調査し監査を続けているわけであります。先ほどから特に共産党に弾圧を加えるとか、いろいろ言つておられますが、われわれといたしましては、いわゆる左右のいかんを問わず、公正に法規の運営をいたしておるのであります。
○岡田説明員 ただいまの点は、昨年の大月六日にいわゆる六六追放に関します最高司令官の総理あての書簡と、それから覚書第五四八号、団体等規正令の根本でありますが、それと、この勅令第一号の基礎であります覚書五五〇号の趣旨にのつとりまして、国内法的には勅令第一号によつて追放指定を行う、そういうことに相なつております。
○三好始君 私は、新たな追放という言葉を使つたのは、団体等規正令の適用を受けるもの、追放令による追放指定を受けるものも実質的には同じような結果になるので、問題を一括して申上げたに過ぎないのであります。この審査基凖の問題について別に法律を設けなくて、良識を持つた委員がそのときの情勢、事情に基いて判断してきめたほうがいいというような意見でありますが、これは私必ずしも賛成しかねるのであります。
日本共産党臨時中央指導部全員は昭和二十五年六月六日、同党中央委員らが連合国軍最高司令官より内閣総理大臣宛書簡により公職追放指定を受けた後同党の最高指導機関を構成し、現実に党活動の最高指導をなしつつ今日に至つているが、彼らの行動は、右中央委員らが追放指定された事由等をいささかも反省することなく、却つて法令に基く権威に反抗し、しばしば占領軍に反抗反対し、及び虚偽煽動的又は暴力主義的傾向を助長、正当化する
本月四日の払暁を期して断行されました日本共産党幹部十八名に対する総検挙と、それに引続いてなされ指導部員十九名に対する公職追放指定の処分、またさらに日共の主流派の中枢機関紙と言われております党活動指針も無期限の発行停止処分になつたのであります。これらの処分は、日本共産党に対する事実上の非合法化措置といたしまして非常に注目されているところであります。
日本共産党臨時中央指導部全員は昭和二十五年六月六日、同党中央委員らが連合国軍最高司令官より内閣総理大臣宛書簡により公職追放指定を受けた後同党の最高指導機関を構成し、現実に党活動の最高指導をなしつつ今日に至つているが、彼らの行動は、右中央委員らが追放指定された事由等をいささがも反省することなく、却つて法令に基く権威に反抗し、しばしば占領軍に反抗反対し、及び虚偽煽動的又は暴力主義的傾向を助長、正当化する
たまたま過般追放指定解除の措置があつたので、今回その旧陸軍士官学校、陸軍経理学校、海軍兵学校及び海軍経理学校の卒業者中より適格者を幹部要員として募集することになりました。緊迫した内外の情勢の下に、警察予備隊はいよいよその使命の重大さを加えつつある秋、少壯有為の緒君が将来警察予備隊の中核的幹部として活躍されるよう切に期待するものであります。別紙募集要領参照の上奮つて応募して下さい。
(拍手)このことについては、公職資格訴願審査委員会の委員長であつた谷村氏が、この追放指定の衝に当つた公職適否審査委員会は、多数広範囲にわたる人員を短期間の間に処理しなければならなかつたので、中には單に形式的な基準のみによつて該当者とせられ、あるいは誤つて指定せられた者があつたことはまことにやむを得なかつたところであつた、と言つておられるのであります。
又追放令におきましても、最近の追放指定の状況に鑑みまして極めてその範囲が拡充され、これらに対しては非常に愼重にして周到な監視を必要とするような段階になりまして、非常に事務分量が殖えて来たわけでございます。
ただいま御質問の土橋氏以下十二名に対しましては、同じく八月三十日付法務府告示第百四十三号をもつて、この団体等規正令第十一條の規定によりまして、追放指定の措置をとつたわけであります。
○吉橋説明員 ただいま御説明をいたしました団体等規正令第十一條の二号の「要職を占めた者」の該当として追放指定をしたわけであります。
提出せられた証拠によれば、追放指定に誤まりがあつたことを信ぜしむるものがあります。訴願委員会が前の指定を取消すことを希望しております。松本治一郎氏によろしくお傳え下さい。貴下の親愛なるボールドウインより。」(拍手)このような松本氏の追放問題は、日本の國民のみならず國際関係にも多大の関心を以て見つめられているのであります。
しかし内閣の技術的な関係が官報には出ておらず、あるいは追放指定になつていないかもしれません。その点の自分の身分については未だに晦暝であります。今明瞭なのは四月何日かにきめられた追放仮指定ではつきりした。