2010-05-19 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
政府は、旗国の同意がある場合には例外的に可能だと説明する一方で、旗国、すなわち北朝鮮の同意を得られなかった場合には、公海上を追尾、監視すると答弁し、そうした監視活動を自衛隊の平素からの情報収集活動として行うことも答弁しています。 さらに、海保では対応できないような激しい抵抗を受けるような場合には、自衛隊法八十二条に基づく海上警備行動として自衛隊を出動させるというのであります。
政府は、旗国の同意がある場合には例外的に可能だと説明する一方で、旗国、すなわち北朝鮮の同意を得られなかった場合には、公海上を追尾、監視すると答弁し、そうした監視活動を自衛隊の平素からの情報収集活動として行うことも答弁しています。 さらに、海保では対応できないような激しい抵抗を受けるような場合には、自衛隊法八十二条に基づく海上警備行動として自衛隊を出動させるというのであります。
つまり、それぐらい行くとアラスカ規模になりますが、要するに、それぐらいのものになると、弾道ミサイル発射段階で検出して宇宙追尾監視するには早期警戒衛星と宇宙追尾監視衛星が必要だ、これは石破研究会で明記されているわけです。
後は追尾監視衛星などを組み合わせてやっていくわけですね。 ということは、今言われている早期警戒衛星というのは日本の防衛のためというんですが、実際には早期警戒衛星、ミサイル防衛システム、これはアメリカのためのものではないのか。
特に、日本に向けて発射された弾道ミサイルの打ち上げの事実、あるいはその軌道を探知するための情報収集というのは、やっぱり米国に頼りきりではなく、信頼性あるいは抗堪性、代替性といった観点からも、日本独自で早期警戒衛星とか追尾監視衛星を持つことが私は必要であり望ましいというふうに考えます。 よく私は、講演等で質問を受けます。市民の方々は聞かれます。
具体的なものについてはその時々の政策判断ということでございましたが、仮に、法案が成立した後、政府の意思決定があれば、早期警戒衛星あるいは宇宙追尾監視衛星など、ミサイル防衛というものについて宇宙開発利用を進めることは法的に可能というふうに認識してよろしいでしょうか。提案者にお伺いいたします。
具体的に、ミサイルは、遠距離になればなるほど、自律的な宇宙インフラを利用しなければ、ミサイルの発射探知時間の短縮、追尾監視が困難になることを強調し、早期警戒衛星と宇宙追尾監視衛星の必要性というのを説いていますが、これまで国会決議ではこれはできなかったわけですね。 この法案では、ミサイル防衛において宇宙開発と利用を進めることはできるのかどうか、これを提案者に伺います。
早期警戒衛星と宇宙追尾監視衛星が必要になっている。しかし、これは一般化理論ではできないから、だから、宇宙の平和利用国会決議が妨げになっている、宇宙基本法が必要だというのがこの考え方の根底にあるものだというふうに今のお話を伺っておって理解をいたしました。
○吉井委員 防衛専用通信衛星とか警戒衛星、宇宙追尾監視衛星とかになると、それから分解能が四十センチ以下とかになってくると、これは現在の国会決議、一般化理論の解釈ではやっていけないというので、そこに宇宙基本法を考えていこうとしている動きがあるということ、それで、そこを政府としても非常にあいまいにしておられる、私、今BMDそのものについて聞いているわけじゃないんですけれども、そこをあいまいにしておられるということが
この中で、なぜ宇宙が必要なのかということを問いかけて、その一で、ミサイル防衛における宇宙利用の必要性という部分で、射程千三百キロ級から二千五百キロ級のミサイルの発射と追尾について、地上や海上の対空レーダーが検出不可能なブラインド領域は早期警戒衛星と宇宙追尾監視衛星だけが可能である、つまり、ミサイル発射直後は宇宙空間軌道上にある衛星だけが検出可能な範囲であると強調しているんですね。
その上で、当該船舶の我が国の排他的経済水域を出域するまでの追尾監視というものを行いまして、外に出ていただくということでございます。 また、これにあわせまして、私どもの方から外務省にも速報をいたしまして、外交ルートによる中止要求及び厳重な抗議というものをその都度要請しているというのが現状でございます。
海上保安庁におきましては、このような事前申請等がない又はその事前申請等と内容の異なる調査を行っている外国海洋調査船を発見した場合には、現場におきまして巡視船艇、航空機により、繰り返し当該調査の中止要求を行いますとともに、我が国の排他的経済水域を当該外国調査船が出域するまで追尾、監視を行っているところでございます。
この五隻につきましては、私ども、現場において中止要求あるいは追尾監視、あわせまして、外務省を通じて外交ルートによる中止要求、厳重抗議を行っておるところでございます。
このため、防衛庁としては、速やかに官邸及び内閣官房に対する報告を開始するとともに、位置情報等の把握のために飛行していたP3Cから、鹿屋基地所属でございますが、最新の位置情報を入手した上で、これは一時過ぎでございますが、一時十分ごろ直ちに海上保安庁に連絡し、引き続き所要の追尾、監視を実施したところでございます。以上の経過でございます。
このように、今くどくどと申しましたけれども、私どもといたしましては、不審な船舶である可能性が高いという判断を行う以前の段階において、その判断が零時半ころでございますので、以前の段階においては、私ども、必ずしも継続的な追尾、監視は行っておりません。
私どもとしましては、これらにつきましてはいずれも追尾監視を行いまして、中止要求を現場で行うとともに、外務省を通じまして、外交ルートによりまして中止要求、厳重抗議を中国に対して行っておるところでございます。
これは、そのときにとった自衛隊の行為は、海域の監視、不審船舶への接近、視認、不審船舶の追尾、監視、警告射撃まで、海上警備行動を発令されて警告射撃まで行ったわけなんですが、前回の委員会で、船舶検査活動と海上警備行動は同時に実施することはあり得るのかという質問がなされました。
この調査船は、海上保安庁の方が航空機をもって前日の午後七時五十五分ごろに確認、それで同庁の巡視船及び航空機が追尾、監視をしていたということでございますが、国連海洋法上、先ほど来お話が出ておりますが、排他的経済水域における沿岸国の同意のない海洋の科学的調査は認められないと、こういう観点から海洋調査活動を中止するよう要求をしていたものでございまして、防衛庁といたしましても、今後の警戒監視活動の中でこの種
○国務大臣(虎島和夫君) 御指摘のことにつきましては、発見後速やかに関係機関に連絡をしながら、海上自衛隊の護衛艦及び航空機による所要の追尾、監視を行ったところでございます。 なお、これらの行動については、御指摘のように日中友好にそぐわないという旨を指摘してきたところであります。 今後とも、中国海軍艦艇の同種の行動に対しましては関係省庁と連携して適切に対応いたしたい、このように思います。
先生御指摘のヤンビン級砕氷艦兼情報収集艦、海氷七二三でございますが、これに対しましては、私ども自衛隊といたしまして、航空機延べ二十四機、また護衛艦六隻によりまして追尾、監視を実施してまいりました。 防衛庁といたしましては、こうした事態等にかんがみまして、引き続き我が国の周辺海域におきまして外国艦船の動向の把握に万全を期していきたい、そのように考えております。
これに対しましては、従来から、我が国の同意を得ていない海洋調査活動につきましては中止を求め、さらには直ちに中止あるいは域外退去しない場合には引き続き追尾監視を行い、繰り返し中止要求、退去要求を行ってきたところでございます。この間、これもこれまでと同様に対応しておりますが、外務省等関係機関とも密接な連絡をとりながら対処してきたところでございます。
が国排他的経済水域内で調査活動を行い、私ども海上保安庁では、そもそもこういった活動につきましては、国連海洋法条約に基づきまして、我が国が排他的経済水域及び大陸棚の天然資源の探査、開発等につきましては主権的権利を有しておるということで、外国によるこういった調査は我が国の事前の同意が必要となっておりますので、このような活動を私どもの哨戒しております巡視船艇、航空機等が見つけました場合には、必要に応じ追尾、監視
不審船に対する対策は、一連の流れを申し上げますと、発見、識別、追尾、監視、停船措置、拿捕、制圧ということになろうかと思いますが、昨年三月の不審船事案におきましても、反省事項がいろいろ生じました。その教訓を踏まえまして、情報連絡体制の整備、海上保安庁、海上自衛隊の対応能力の整備、自衛隊との共同対処マニュアルの整備等が整備されておるところでございます。
海上における治安の維持につきましては、委員がよく御承知のとおり、第一義的には海上保安庁が担当することとなっておりまして、これらの艦船についても、海上保安庁の巡視船艇が追尾、監視を行うとともに、作業の中止要求や退去要求を行ったと伺っております。
○政府委員(楠木行雄君) 先ほど委員の方からお話がございましたように、この外国による海洋調査というのは我が国の事前の同意が必要であるというのが私どもの立場でございまして、このため、海上保安庁では、我が国周辺海域を哨戒している巡視船艇や航空機によりまして外国の海洋調査船を発見いたしました場合は追尾、監視を行います。
御案内のとおり、海上における治安の維持につきましては、第一義的には海上保安庁が担当することとなっており、これら艦船については既に海上保安庁の巡視船艇が追尾、監視を行うとともに、作業の中止要求や退去命令を行っております。