2020-04-29 第201回国会 衆議院 本会議 第22号
「モリ」ニモマケズ 「カケ」ニモマケズ 失言ニモ 与党議員ノ 汚職疑惑ニモマケヌ 丈夫ナココロヲモチ アラユルコトヲ ジブンノ宣伝ノ カンジョウニ 入レ 追及ハ 聞カズ 東ニ 新型コロナ ヲ恐レル人 アレバ 行ッテ 自己責任デ 頑張レト 言ヒ 南ニ 基地反対ヲ叫ブ 沖縄県民アレバ 行カズニ 安保ノタメニ 犠牲トナレト言ヒ 左ニ 疑惑ヲ 追及スル 野党
「モリ」ニモマケズ 「カケ」ニモマケズ 失言ニモ 与党議員ノ 汚職疑惑ニモマケヌ 丈夫ナココロヲモチ アラユルコトヲ ジブンノ宣伝ノ カンジョウニ 入レ 追及ハ 聞カズ 東ニ 新型コロナ ヲ恐レル人 アレバ 行ッテ 自己責任デ 頑張レト 言ヒ 南ニ 基地反対ヲ叫ブ 沖縄県民アレバ 行カズニ 安保ノタメニ 犠牲トナレト言ヒ 左ニ 疑惑ヲ 追及スル 野党
つまり、四項で「株主ハ共ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ前項ニ掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得会社ノ債権者ガ取締役又ハ監査役ノ責任ヲ追及スル為必要アルトキ亦同ジ」ということで、ここに一遍許可の要件を書いております。
「株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ前項に掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得会社ノ債権者が取締役又ハ監査役ノ責任ヲ追及スル為必要アルトキ亦同ジ」、こういうことになっていて、現行法ではそういう閲覧、謄写は自由であったのを、今度は裁判所の許可を得なければならなくなったということは、私は株主権に対する権限の大変な縮小ではないかと思っているのですよ。