2020-11-18 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
(山井委員「もういいです、ちょっと長いので、いいです」と呼ぶ) 今の単価の話、追加配分額の算定に用いる協力金の上限額について、最大で六十万円というふうにしておりますが、これについては、最大二万円の一日当たりの協力金額、最大三十日の要請日数をもとに算定を行うこととしており、これを踏まえて設定しているものでございます。 この一日当たり……(発言する者あり)
(山井委員「もういいです、ちょっと長いので、いいです」と呼ぶ) 今の単価の話、追加配分額の算定に用いる協力金の上限額について、最大で六十万円というふうにしておりますが、これについては、最大二万円の一日当たりの協力金額、最大三十日の要請日数をもとに算定を行うこととしており、これを踏まえて設定しているものでございます。 この一日当たり……(発言する者あり)
ここでは追加配分額がゼロになるということで、非常に大きな混乱なんです。東京都の、先ほど厳しくなるというお話がありましたが、総理のお話では、実態と要望をよく聞いて対応しなさいということですから、私はこの点でも、厚生労働省に改めて実態をよく調べてきちんとした対応をするように求めておきたいと思います。
お届けしてあります資料の三枚目なんですが、これは東京都がつくりました、東京都下の市部の資料なんですけれども、これを見ますと、これは二〇〇三年度の居宅介護等事業支援費の国庫負担にかかわる資料ですけれども、配分予定額で二十五億七千七百万、これは合計の、一番下の欄ですね、そして追加配分額で一億円、合計約二十六億七千七百万円。
このわずかな追加配分額をもって、公立文教施設や社会福祉施設における建築単価の改定、生活保護基準の引き上げ、その他に向けられているのでありますから、最近における物価高騰の現状に照らし、いかに実質的改善にほど遠いものであるか、生活扶助基準の引き上げがたった五%であることからも、多言を要しないところであります。