2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
信用取引は、もちろん証拠金というのを出して、価格が下がれば追い証、追加証拠金を出してということですけれども、やはりその意味では、借りて証拠金だけでレバレッジをきかせて、そして株の売り買いをやるわけですから、そういうリスクがあるわけですから、私は、今回、貸金業に対して何ら規制を設けない、もちろん従来の貸金業法による規制はありますけれども、特に今回この仲介業を認めるに当たって、そういうものは何も禁止するのは
信用取引は、もちろん証拠金というのを出して、価格が下がれば追い証、追加証拠金を出してということですけれども、やはりその意味では、借りて証拠金だけでレバレッジをきかせて、そして株の売り買いをやるわけですから、そういうリスクがあるわけですから、私は、今回、貸金業に対して何ら規制を設けない、もちろん従来の貸金業法による規制はありますけれども、特に今回この仲介業を認めるに当たって、そういうものは何も禁止するのは
相当の証拠金を求められたはずでありますが、それでは、送金の指示を行っていたという浅川参考人、その送金の、追加証拠金の資金はどこで捻出をしたんでしょうか。
信用取引をやる人は、追い証、これは追加証拠金ですけれども、みんな知っているわけです。少なくともこれまで窓口へ行けば、追い証だとかなんだとか、これが下がったら追い証になりますよ、では追い証は幾らぐらいかとかのやりとりをやるわけだけれども、ネット販売だと、追い証の存在自体知らなかったと。
調べに対して、同容疑者は、商品先物取引で五千万から六千万円の損をし恨みを持っていた上、追加証拠金の支出を求められたことからかっとなって殺したと供述している。産経新聞、九四年十月十二日。 こうしてみますと、全国津々浦々で発生している商品先物取引をめぐるトラブルがいかに深刻であるかということが浮き上がってくるわけであります。
とりわけ、短期間に大きくもうかるなどと強調し資金の投入を勧誘し、両建て証拠金や場合によっては追加証拠金を求める商品先物取引を物の取引と位置づけること自体、不適切と言わざるを得ないと思います。 第二に、顧客に対し説明しなければならない重要事項の範囲が不十分であることであります。
翌日夜、電話にて「砂糖も暴落し、追加証拠金として八十四万円ほど必要だ。」とのこと、「金はない。」と返事したところ、「それなら、一枚追加して両建てにしておくしかない。」と言われ、「そうしてくれ。」と頼みました。 十二月七日、夜、証拠金二百二十万円と追加証拠金八十四万円を請求された。私は「もうかる話に金を出したのだから、そんな金は払えない。」と断ったところ、「家屋敷がなくなっても知らない。」
そして、追加証拠金が出た、百七十五万出さなければ全部損金になる、是が非でも出せと言う。これ以上金は出せぬといえば、保険つなぎとして売と買を買うから心配ない、「まかして下さい」と言うけれど、この売りを切るのは非常にむつかしいが、僕は上手にやってみせます。そして百七十五万円追証拠金を払わされた。五月二十一日、これだけでは損金はとりもどせない。他に百七十五万円都合してくれ、一生懸命やりますと言う。