1952-04-28 第13回国会 参議院 本会議 第34号
食糧管理法の規定によつて供出せられる米穀を政府が買上げるに際しまして、米穀の政府買入価格は、通常、供出の始まる時期から相当遅れて決定せられるのでありまして、買入価格が決定せられるまでに供出せられたものに対する代価の支拂につきましては、一応政府が定めた仮価格で支拂をなし、買入価格決定後において決定価格と仮価格との差額が追加支拂せられる実情になつておりまして、この追加支拂額に対しまして、従来は利息を支拂
食糧管理法の規定によつて供出せられる米穀を政府が買上げるに際しまして、米穀の政府買入価格は、通常、供出の始まる時期から相当遅れて決定せられるのでありまして、買入価格が決定せられるまでに供出せられたものに対する代価の支拂につきましては、一応政府が定めた仮価格で支拂をなし、買入価格決定後において決定価格と仮価格との差額が追加支拂せられる実情になつておりまして、この追加支拂額に対しまして、従来は利息を支拂
により通常供出の始まる時期から相当遅れて決定される実情にありまするので、その価格の決定あるまでの間における供出分に対しましては一応政府の定めました仮の額を、食管特別会計から農業協同組合品等を通じて供出者に支拂い、而してのちに買入価格が正式に決定いたされますると、この決定された価格が仮の支拂額より高い場合においては、その差額は供出の当時に遡つて供出者に追加拂いされる仕組に相成つておりまするが、この追加支拂額
通常供出の始まる時期から相当遅れて決定される実情にありまするので、その価格の決定あるまでの間における供出分に対しましては、一応政府の定めました仮の額を、食管特別会計から農業協同組合等を通じて供出者に支拂い、しかして後に買入れ価格が正式に決定いたされますると、この決定された価格が仮の支拂額より高い場合においては、その差額は供出の当時にさかのぼつて供出者に追加拂いされる仕組みに相なつておりまするが、この追加支拂額
ただ現在自由党の政調会あたりで検討しております中間経費の中には、たとえば早場米奨励金の問題とか、俵代とか、あるいはまた追加支拂の金額とか、こういうものが織り込まれておりますから、それらの数字を全部農民へ還元されて参りますということからして、差引きますと、全体の中間経費は、統制時代において一三%四九ぐらいの比率が出ておる。
二十三年下半期の決算書に、追加計上されました五億六十一万円の未佛金についてでありますが、その後実際に支拂われました額を調査いたしましたところ、十一月二十二日現在で追加分につきましては、千六百七十八万二千百六十六円三十七銭、これが追加支拂いをされて貼りますが、差引四億八千三百八十二万七千八百三十三円六十三銭は不用に帰しておるわけであります。
名目のいかんを問わず、追加支拂いをしてはいけないということですから……。
それは去年から例の米價の追加支拂いが実現いたしておるわけでありますが、それに伴う事務の増加がどういうふうに処理されておりますか、定員に関連してお尋ねいたしたいと思うのであります。
それに対して措置を講ぜられるということは、私たちの考えといたしましては、もし給與のアンバランスがその後修正された場合に、追加支拂いをするということ以外にないのじやないかと思いますが、そういう意味に解釈してよろしゆうございますか。
特別会計は非常に煩雜でありますので、特に重要なものだけ申上げまするならば、特別会計の裏の方に参りまして、食糧管理におきましては從來麦のパリテイが百十でありまして、米が百三十二になつておりますが、最近までのパリテイ計算で行きまするならば百四十三ということに相成りますので、その程度まで追加支拂が行われる。
第一の御質問は、私がパリテイ引上げによりまする既供出者に対しましての追加支拂をやらないということを言明したかどうかというお尋ねでございまするが、そういう考えは持つておりません。パリテイが変つて來れば追加支拂は当然でございまして、食糧管理特別会計から出すべく準備いたしております。第二に農村金融の問題は、只今農林大臣のお話になつた通りでございます。
その場合につきましては、スライド制にして、さかのぼつて追加支拂いをすることになつておりますから、今日ただいますぐに変更する意思はございません。 なおその際に、今後米價決定に対しては國会等において決定してはどうかという御意見があつたようであります。
合計いたしまして経費が百五十五円三十二銭、次に昭和二十二年度の早場米奬励金並びに早掘奬励金の残及び昭和二十三年の早場米奬励金合計六十三円五十五銭、それから昭和二十二年の産米の最終價格差額追加支拂い分、つまり昭和二十二年産米につきましては、十六億円の追加支拂いをいたしました関係上、これを加算いたしまして二十一円五十四銭をこれに加えます。
即ちすでに供出を完了し、代金支拂の終つた米に対し、價格の追加支拂の必要はないという議論であります。この考え方は、要するに二十二年産の米は千七百円という價格に、生産費を償い得るように定められたものであり、二十三年度の生産費は増加したからといつて、米價改訂に伴う差額を供出農家に追拂いなどする必要、理由は全くない。本年度の生産費が増加したならば、それは本年産の米價に織り込まれたらよいのである。
最後にまた、過般國会で決議されましたところの昨年度の米價の追加支拂もせず、かかる農民からとる法案ばかりをここで可決するならば、万が一ここで賛成する議員があるならば、これは農民の敵である。以上、反対の理由を申し上げます。
○北委員 私はこの決議には賛成でありますが、一体米價にいたしましても昨年の追加支拂いをこの委員会で決議し、しかも本会議でやつたにもかかわらずその後何のさたもない。そういうやり方では実際困る。そこで委員長はもつと徹底的に、積極的にこの決議案を実行できるようにやつていただきたいということを希望いたす次第であります。
第三には、二十二年度産米の限界生産費は四千円であつたが、これを考慮し、再生睦を可能ならしむるごとく米價を改訂し、その差額を農民に追加支拂いをすること。第四の基準は、大衆の生活安定のための給與、教育文化費を大幅に増額すること。(そんなことは組めない」と呼ぶ者あり)組める。第五番目には、産業再建、災害復旧のための経費、農業のための土地改良、治山治水の費用を増額すること。
この案も國会で決議されました二十二年度の米價の追加支拂いということに対しては、農林当局はその後いかなる処置をとられているか。この点をまずお伺いしたい次第であります。
これに過般も國会で決議された昨年度の農作物に対する物價改訂によるところの追加支拂いの問題でありますが、昨年度の農作物は、御承知のようにパリテイ計算だと言いながら、他物資または労賃との公平が保たれていない。今度の物價改訂によりましても、一つも公平が保たれていない。
○中村(寅)委員 もう一つ大藏大臣にお尋ねしたいのは、最近農村の代表が出かけてまいりまして、二十二年産米の米價の追加支拂を要求しておりますが、それに対して農村大臣も、芦田首相も、大体において二十二年産米を月割にして、今度の物價改訂後の月に相当する分は、新價格によつて追加拂いするということを、再々言つておるようであります。
われわれはパリティ計算は賛成だが、今度の物價改訂によりまして、この追加支拂いをしないということになりますと、パリティ計算の名において農民をだましたということになる。この点政府はどう考えるか。
さらにまた、過般國会で決議された、農民に対する二十二年度の物價改訂による米價追加支拂いは、本予算案には一銭も盛られていないが、これは一体いかなる方法で、何ほど農民に支拂われるか。率直にして明らかなる答弁を求むる次第である。 次に、畜産に対する費用である。芦田首相は、過般もこの壇上において有畜農業を力説された。いかにも少額である。