2008-04-22 第169回国会 衆議院 法務委員会 第10号
現行法におきましては、著しい危険の増加について保険契約が失効することのみを規定しておりますが、保険法案では、増加した危険に応じて追加保険料を支払うことにより保険契約が継続できる場合は事後通知でよいということになります。 なお、これらの規定は、利用者保護の観点から、保険会社が保険契約者に対して不利な変更をすることができない片面的強行規定とされています。
現行法におきましては、著しい危険の増加について保険契約が失効することのみを規定しておりますが、保険法案では、増加した危険に応じて追加保険料を支払うことにより保険契約が継続できる場合は事後通知でよいということになります。 なお、これらの規定は、利用者保護の観点から、保険会社が保険契約者に対して不利な変更をすることができない片面的強行規定とされています。
それから、今御指摘がありました加害者の一部負担でございますが、これは追加保険料という制度を導入いたしましたので、同様の効果がそれでもたらされると考えております。 それからメリット・デメリット制度につきましては、大変難しい問題でございまして、自賠責保険の場合には、無保険者防止の観点から車検にリンクして車両単位に保険が強制される仕組みになっております。
私どもの疑いは、新聞でも報じておりますように、そのことが国内に還流しておるのではないか、言ってみればわけのわからぬ金として、もっと後ほどまた違った角度でやりますが、政治家に対するいろいろな形でのお金に使われたのではないかという疑いがあるわけですが、東亜燃料が追加保険料として払ったその保険料そのものは、それから先ほどういうおさまり方というか、どういう流れになっておるのか、それは調べられましたか。
○説明員(永光洋一君) 昨年の審議会の答申におきまして、自賠責制度改善のために第六十三国会におきまして自賠法の一部改正を行ないまして、御存じと思いますが、休業補償費の限度額の設定、あるいは追加保険料制の導入、あるいは適用除外の範囲の縮小、自家保障の廃止というような、あるいは重複支払いの廃止というようなもろもろの制度を行ないまして、来月十月一日から施行することになっております。
○政府委員(黒住忠行君) 保険金を支払います場合におきまして、その追加保険料の分は差し引きして計算をするということでございます。
○谷口慶吉君 追加保険料をもし納入しない場合はどうなりますか。
○谷口慶吉君 これは三番目ですがね、「追加保険料を支払う義務を負うこととする。」ということになっているのですが、もっと具体的には、たとえば車が一回保険に入っていて、次の保険に入るまでの間に再び事故をやった場合に、追加保険料を取ると、こういうことなんでしょうか。
第三は、事故車と無事故車との間の保険料負担の公平に資するため、自動車の運行によって他人を死亡させたときは、保険契約者に追加保険料を支払う義務を負わせることであります。 第四は、農業協同組合等が行なう責任共済につきましても、本制度の円滑かつ適正な運営を期するとともに、本制度の社会保険的性格にかんがみ、責任保険について国が再保険しているのと同様に国がその六割を保険することであります。
第三に、自動車の運行によって他人を死亡させたときは、保険契約者に追加保険料を支払う義務を負わせることとする。 第四に、農業協同組合等が行なう責任共済の事業によって負う共済責任の六割を政府が保険することとする。 第五に、一両の自動車について重複する二以上の責任保険の契約が締結されている場合であっても、支払われる保険金は一契約分と同様とすること。などであります。
それからメリット制、デメリット制の中におきまして、自動復元の問題というものもその一環でございますが、死亡に至りました場合におきましては、事故後の保険期間に相当いたします保険料を追加保険料として追徴をするというふうな方法でもって実質的に自動復元制度の廃止という方向にいきたいと思っております。
それからさらに、メリット、デメリット制度の中の自動復元の廃止でございますけれども、今回の改正の案におきましては、死亡の場合におきます追加保険料という制度で、実質的な自動復元制度の廃止という点を取り上げております。 それから五が加害者負担制度の問題でございますが、これは加害者の小額負担制度、それから酔っぱらい、無免許の場合の負担の点でございます。
○黒住政府委員 自動復元制度を形式的、実質的に完全に廃止するならば、いま御指摘のような点が起きてくるわけでございますので、それらのことがないように今回の分は措置をしたいということで、人を死に至らしめた場合におきましては、自後の保険期間に相当する追加保険料を追徴するということでありまして、保険契約というものはその後に継続いたしておりますので、無保険の状態にないようにしたいということが、今回の法案になっておるわけでございます
○黒住政府委員 もとの保険がそのまま契約としては継続しておるわけでございまして、ただ保険料だけを、事故死ということを保険会社は知りましたならば、加入者に対して追加保険料を払いなさいということを通知するわけでございます。したがいまして、契約自体はずっと前からのものは継続しておりますので、無保険の状態というものはないわけでございます。
第三は、事故車と無事故車との間の保険料負担の公平に資するため、自動車の運行によって他人を死亡させたときは、保険契約者に追加保険料を支払う義務を負わせることであります。 第四は、農業協同組合等が行なう責任共済につきましても、本制度の円滑かつ適正な運営を期するとともに、本制度の社会保険的性格にかんがみ、責任保険について国が再保険しているのと同様に国がその六割を保険することであります。