1952-04-18 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第30号
又三%の根拠につきましては、一般需用家が、三千キロワツト以上の丙の需用家が使いまする追加使用量の実績等も参考にはいたされましたが、主といたしまして今回の割当増加に伴いましてほかの地区より融通電力を受けまして、それが火力料で融通を受けますものが相当あるわけでございます。
又三%の根拠につきましては、一般需用家が、三千キロワツト以上の丙の需用家が使いまする追加使用量の実績等も参考にはいたされましたが、主といたしまして今回の割当増加に伴いましてほかの地区より融通電力を受けまして、それが火力料で融通を受けますものが相当あるわけでございます。
それからなお追加使用電力量の限度というのが一番下の欄に掲げてございますが、これはこういつた料金制度の変更をとります関係上、非常な負荷率の高いものが超過使用料金が沢出入つて来て、現在に対して相当に影響を與えるという意味合いで、どんな場合でも追加使用量の限度は、例えば北海道でございますれば総使用量の二割以上は超えないようにする、安い料金に対して二割以上火力料金が超えないように限度をきめて、それ以上の分については
○栗山良夫君 ちよつと物価庁のほうへお尋ねいたしますが、あなたの今御説明頂きました一番最後のから二枚目の紙でございますね、これに電気料金一キロワツト当りの収入調というのがありますが、そこで従量電灯の追加使用量割合が三四%というのがございますね。