1997-05-14 第140回国会 衆議院 法務委員会 第7号
それで、今問題にしましたケースについて、このマニュアルではどういうぐあいになっているかという点を見てみましたら、これが適切に当てはまるべき事例であるかどうかはちょっとわかりませんが、ここに、やはり追い越し等でスクーターが接触した、そういう例のことが書いてある。
それで、今問題にしましたケースについて、このマニュアルではどういうぐあいになっているかという点を見てみましたら、これが適切に当てはまるべき事例であるかどうかはちょっとわかりませんが、ここに、やはり追い越し等でスクーターが接触した、そういう例のことが書いてある。
例えば、いわゆるはみ出し追い越し禁止規制がかかっている片側一車の道路、特に中央部にはそういう道路が多いわけでございますが、こういうところではやはり後続車にいろいろフラストレーションを起こさせる、それで追い越し等を行う等の誘因にもなろうというふうに考えておるわけでございます。
しかも、その道交法のうちでも、スピード違反なり整備不良、信号無視あるいは追い越し等では単に反則金ぐらいで恐らく済んでしまっているだろう。家庭裁判所までもいっておらぬということです。
そうであれば、高速道路のスピードオーバーの事故を防ぐということだけでなしに、一般道路でも、四十キロの制限をしているとか五十キロの制限をしておるという地点での、追い越し等についての幅は考えることにしても、警報装置をつけていくことを義務づけるような形をとった方がむしろまだ交通安全を図っていけるんじゃないか、こういうことも考えられるわけですけれども、この点についてはいかがですか。
特に追い越し等の場合に、前方の見通しのきく右ハンドルが安全である、また同乗者の乗降時における安全性の確保においてもすぐれておる、こういうメリットがあります。
一般的に申しまして、自動車につきましては交通の円滑化の問題、それから負荷の変動、追い越し等の場合における加速性能、登坂時の性能といったような観点から見まして、運行できる速度というものについては制限速度に対して一定の余裕が必要であると考えておりますところでございます。
割り込み、追い越し等の違反、スピード違反等ないのを見ると、これはまさにそういう点から取り締まりが非常に徹底しておると思うのです。将来、この軍のほうがどういうふうになりますか、その方面の取り締まり等が全然なくなったということになると、そういう取り締まりの人員体制の面でも非常に手薄になってくる。
そういう関係で、その間においてどちらかというと追い越し等あまりせずに来た車が、トンネル内に入ってから線型がよくなるものですから追い越しをかける、あるいは走行速度そのものも八十キロで規定はいたしておりますが、かなりの速度を出しておるのじゃないか、そういったいろいろの理由も考えられますが、やはり一つの問題としては、多少ほかのところよりもすべりやすいんじゃないかという問題がございます。
それからスピードを出し過ぎて追い越し等で事故をするのがその次というふうに出ておりますが、たとえばそのわき見運転が、内容がどういうのだか私もわかりませんが、景色のいいところへ行ってそっちの景色のほうに気をとられてカーブなりそういう地域でぶつかるということもあるか前の車に追突するということがあるかと思うのですが、そういう追突、衝突する多発地域については事前にもっと、危険だからわき見運転するなとか、あるいはここで
第十七条においては、公安委員会は道路の物理的な中央以外の部分を道路の中央として指定することができることとし、追い越しのため道路の右側部分にはみ出すことができる道路の幅員を改め、第二十六条においては、車両が進路を変更する場合における後車との間の車間距離の保持義務について規定し、第二十八条から第三十条までにおいては、追い越し禁止場所に踏切、トンネル、横断歩道の手前を加えること等追い越し等に関する規定を整備
第十七条においては、公安委員会は道路の物理的な中央以外の部分を道路の中央として指定することができることとし、追い越しのため道路の右側部分にはみ出すことができる道路の幅員を改め、第二十六条においては、車両が進路を変更する場合における後車との間の車間距離の保持義務について規定し、第二十八条から第三十八条までにおいては、追い越し禁止場所に踏切、トンネル、横断歩道の手前を加える等追い越し等に関する規定を整備
そこで先ほど小澤委員から、高速道路の追い越し等についての速度の問題、距離の問題、あるいは通行させる車両をどうするかというような問題、あるいは車の設計構造について何か考えていかねばならないことがないかという問題等について御質疑があったようでありますが、今これらの三十五年、三十六年の交通違反のうち、車両の状態を見て参りますと、相も変わらず制動装置不完全、あるいは走行装置不完全、こういうようなものが非常に