2002-04-11 第154回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
米国でも、迷惑メール規制法と消費者保護法の二つの規制法で取り組み、商業用目的の望まれないメールと大量に送信されるメールの二つを対象としているようでありますが、我が国ももっと包括的な新規立法が必要ではないでしょうか。大臣にお伺いをいたします。
米国でも、迷惑メール規制法と消費者保護法の二つの規制法で取り組み、商業用目的の望まれないメールと大量に送信されるメールの二つを対象としているようでありますが、我が国ももっと包括的な新規立法が必要ではないでしょうか。大臣にお伺いをいたします。
○本田良一君 そのアメリカの、包括的と言いましたのはアメリカを参考にと思って申し上げましたが、迷惑メール規制法、一つのですね、これは発信規制を中心にやると。消費者保護の方は表記の正確性規制を中心にやるということですね。そしてまた、アメリカは、この二つの定義方法を、一つが商業目的の望まれない広告メール、大量に送信されるメールというふうにちゃんと包括的にしております。