2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
迷い犬のチラシを貼った、立入禁止の場所で釣りをした。そもそもこれらがDNAの採取が必要な事件なんでしょうか。その事件の捜査では必要性がないのに、余罪があるかもしれない、将来の犯罪調査のためだとしてDNA型の採取を行ってデータベース化しているということなんじゃないんですか。
迷い犬のチラシを貼った、立入禁止の場所で釣りをした。そもそもこれらがDNAの採取が必要な事件なんでしょうか。その事件の捜査では必要性がないのに、余罪があるかもしれない、将来の犯罪調査のためだとしてDNA型の採取を行ってデータベース化しているということなんじゃないんですか。
これによって、迷い犬、迷い猫の所有者への効率的な返還、トレーサビリティー等の確保が期待されております。
そこで、今回の法改正では、マイクロチップの登録情報を一元的に管理し、迷い犬、迷い猫の所有者への返還等に役立てるため、国の責任の下、犬及び猫の登録制度を設けることにいたしました。 実際の登録事務につきましては、環境大臣が指定する機関に行わせることを想定しております。
実は、鑑札がついているということは、もう一つ意味がございまして、例えば、迷い犬になったときに、鑑札がついていることによって飼い主がわかって、殺処分を免れるということがあります。現在、犬猫等々の殺処分が四十万頭近くだと思いますけれども、国民の税金をもってそうした動物たちの命をあやめているという状況があります。
ところが、例えば何かの拍子に、雷が鳴ったとか、あるいは人が訪ねてきて入り口の扉をあけたときとか、そういうときにぱっと飛び出してしまうとかということで、迷い犬といいますか、そういうふうになってしまう。
私、今回のこの法改正で、実は、私のみならず、関西でも随分テレビの報道等で話題になっております、迷い犬等を初めとする動物のその後がどうなっていくのかという点について特化をした形で質問をさせていただきたいと思っております。 先日、五月の十七日でしたか、グレートピレネーズという体長一・五メートルほどある大きなフランス産の犬が迷い犬として警察に届けられた事例がテレビで報道されているのを拝見いたしました。
○竹花政府参考人 御指摘のように、それが野良猫なのか野良犬なのか、あるいは所有者、飼い主がおられて、しかし迷い犬になっているのかということについては一見してはなかなかわかりにくいところでございますが、御指摘のように、所有者の判明しないものとして警察としてはできるだけ早く遺失者に返すように現状で努力をいたしております。
新しく建設する動物愛護センターというのは、この計画を見ますと、今度病院、事務所のほかに貸しビルも併設し、その貸し料をのら犬や迷い犬、ネコの収容施設の運営費に回し、有料診療をするやに聞いておりますけれども、これが問題である。