2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
ただ、その確認を求めて出てきた内容について、ただ報告を受理するということではなくて、厚生局で内容確認を行いまして、返還金額が少ないと疑われるような場合、あるいは更に確認結果の内容に改ざんが疑われるような情報があった場合には、情報提供者が特定されないように配慮するというところを気を付けながら、その保険薬局に連絡をし、再度確認するということを指導するということをやっております。
ただ、その確認を求めて出てきた内容について、ただ報告を受理するということではなくて、厚生局で内容確認を行いまして、返還金額が少ないと疑われるような場合、あるいは更に確認結果の内容に改ざんが疑われるような情報があった場合には、情報提供者が特定されないように配慮するというところを気を付けながら、その保険薬局に連絡をし、再度確認するということを指導するということをやっております。
○政府参考人(樽見英樹君) 恐縮でございます、繰り返しになりますが、個別事案につきましては返還金額を含めましてちょっとコメントは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、実際、その保険薬局の確認結果をもらって、それがやはり返還金額が少ない、あるいは確認結果の内容に改ざんが疑われるというような情報提供があった場合には、その情報提供者が特定されないように配慮をしながら、その薬局に連絡をして再度確認するということをやっているということでございますので
なお、この返還金債権額約百五十九億円というのは、先ほどお答えをいたしました不正請求の金額百二十四億円より大きいわけでありますが、これは、調査結果の数値の中に、複数年掛けて分割をして返す金額のうちで平成二十七年度に持ち越されているというそういう返還金額が入っているということが一つ。もう一つは、不正利得に関するこれ加算金を徴収されますから、それを上乗せされているということがもう一つ。
○国務大臣(松野博一君) まず滞納の問題についてでありますが、私どもは、返還金額を下げて返還が可能な金額を設定することによって、むしろ滞納を防ぎたいという意図を持っております。あわせて、これも御指摘がありました、所得が低い返還者が返還期間が長期化することから、奨学金を貸与する際に設定した連帯保証人の返還能力が奨学金の返還終了まで確保されないケースが増えると、これも想定をされます。
また、返還金額が卒業後の所得に連動するより柔軟な所得連動返還型奨学金制度の導入に向けました詳細な制度設計を進めているほか、各大学が実施する授業料減免等に対する支援の充実も図っているところでございます。
○政府参考人(佐野太君) 日本学生支援機構の大学等奨学金事業におけます平成二十五年度末の返還金額と人数分布については、無利子奨学金と有利子奨学金の合計で、貸与総額三百万円未満の者が約三百十五万人で八三%となっております。貸与総額三百万円以上五百万円未満の者が約五十七万人で一五%となっております。さらに、貸与総額五百万円以上の者が約七万人で二%となっているところでございます。
○浦野委員 予算が百六十八億ということでやっていただいていて、返還金額が、足すと百三十億ぐらいなんですね。だから、実はかけているお金の方が大きくて、不正で返還してもらっている金額の方が少ない。
この返還金額をお伺いしますと、日本全体で、平成二十三年度は年間八十三億円。例えば、分母が、医療費が年間三十八兆円でありますから、単純に割り算すると、年間〇・〇二%が返還されている。 ちょっとほかの不正を調べてみますと、例えば雇用保険の不正受給というのは、全体の金額の〇・〇九%なんですね。
件数といたしましては、大体十万件ほどの科研費の件数がございますけれども、約千数百件の返還件数がございまして、かつ、その返還金額は全体の約〇・一%程度であったかと記憶しております。
ところで、これは、今、中古車輸出台数、これ百五十万台ぐらいあるんですけれども、そのうちこのリサイクル料金の手続、リサイクルの手続をしたものが五十万台ぐらいですので、ここにギャップが生じているんです、返還金額。なぜこのようなギャップが生じるんでしょうか。
したがって、A分のBという網を掛けたところにある合計平均数一〇・三%というのは、契約総額の中で約一割のものが再委託契約をされたんだと、こういうことを表しておりますし、隣にあるCという金額は返還金額ということで、問題がなければ返還する必要はないわけですから、つまり三%の金額が返還された、つまりこれは問題だったということになっておるわけでありますけれども、この表について、まずJICA、会計検査院、これでいいのかよくないのか
実際の返還金額を債務者に書面で知らせることをしませんで、債務者が知らないうちに成功報酬、手数料として過払い金の一部をピンはねしている可能性もあると聞いております。 政府は真偽を含めて実態調査をしているのか、しないとしたらどうしてしないのか、また過払い請求に関して弁護士手数料は返済金の何割ぐらいあるのか、このことに関して法務省副大臣にお尋ねします。
その結果、返還金額が二十七億一千百四十三万円、六十二件監査をしたら二十七億戻ってきた。これはミスもあるでしょう。うっかりもあるでしょう。あるいはまた、インチキもあるでしょう。ともあれ、事実として厚生労働省からいただいた数字にそういう監査した部分がありますが、これは総数からすると〇・〇三%、こういう割合でありまして、〇・〇三%監査したら二十七億返還金が来たと。もし一〇〇%したら幾らになるか。
ところが、この「任務に背いて、返還金額を大幅に減額した上、その返還に関しても、履行中の契約の金額を減額するにとどめた」、こういう調達実施本部の業務がやられて、「調本の使命を無視するだけではなく、その存在意義を根底から否定しかねない悪質極まりない」ことが調本によって行われたということを認定しているわけです。 そういう事実をお認めにならないですか。
その返還金額が「巨額となり、工数水増しが公になればNECの信用失墜、業績悪化のおそれがあり、NEC自体も長年にわたって工数水増しを行っており、これが発覚した場合のNECへの悪影響の甚大さを危惧し、」「返還金額の減額処理のために協力するよう要請して、」云々ということが入っております。
この二十六府県に対しまして、現段階におきましては確定した返還金額について返還を求めたところでございますけれども、文部省といたしましては、まず一つ、こういった委嘱等事業の経費の適正執行につきまして会計課長通知を発しまして、こういったことがないようきちんと指導したいと思っております。 それからなお、関係の課長会議等を通じまして、厳正な予算執行について指導を行ってきておるところでございます。
競争性、経済的な調達等を重視し、かなり踏み込んだ点が見えることは、これは私も評価する点でございますけれども、過大請求が明らかになった時点で、会計検査院は適正な返還金額の算定に必要となる基礎的資料が入手できなかったなどのため、調達実施本部のとった処置を不適正なものと断定するまでに至らなかったと掲記されていますが、過大請求を現状の検査体制では発見できなかったという点について院長としてどのように考えられておりますか
○会計検査院長(疋田周朗君) 防衛庁の装備品等の調達に係る過大請求問題につきましては、会計検査院といたしましてもその適正な返還金額等を検証すべく努力したところでございますが、ただいま委員御指摘のように、必要な基礎的資料を入手できなかったことなどのために事態を十分解明できなかったものでございます。
この報告書では、東洋通信機やニコー電子の過払いについて、基礎的資料の保存義務がなかった、そして当時の実情をよく知る責任者は退職していたなどの理由によって返還金額の妥当性を検証できなかったとしています。しかし、現に検察当局は独自に捜査をして過払い額を算定しました。さらに、大きな過払い額が防衛庁によっても算定をされているわけです。
今回の過大請求事案につきましても、過大請求が明らかになった時点におきまして、その適正な返還金額等を検証すべく努力したところでございます。しかしながら、個別契約ごとに差額の算定に必要となる原始伝票あるいは作業日報のような基礎的な資料が入手できなかったなどのため、調達本部がとりました処置を不適正なものと断定するまでには至らなかったということでございます。
会社側に対しまして、正確な返還金額を告げたわけでございますので、会社側に判断を行うための時間を与える必要があると考えております。ただ、会社側に支払い意思がない場合には、債権管理法に基づきまして、その第十三条第二項に基づく督促を行いまして、それでも支払いが行われない場合には、同法第十五条に基づいて訴訟手続による履行の請求を求めたい、こういうふうに思っているところでございます。
東京地検の公訴事実によれば、国には東洋通信機株式会社及びニコー電子株式会社に対して、それぞれの返還金額である約二十一億円と十四億円についての債権が残っているとのことでありますが、これらの返還について、防衛庁としてどのように処理をされていかれるのでしょうか。
○野呂田国務大臣 現在、東洋通信機それからニコー電子に係る返還金額につきましては、関係機関と協力をしながら、返還金額の確定のために積算の基礎となる資料の収集に努めるとともに、東洋通信機につきましては、返還金額の積算作業に今入っておる最中でございます。
現在、東洋通信機及びニコー電子にかかわります返還金額につきましては、関係機関と協力しながら、その返還金額の確定のための積算の基礎となります資料の収集に努めますとともに、東洋通信機につきましては返還金額の積算作業を行っている最中でございます。また、返還時期につきましては、適正な返還金額を確定し、関係法令に従いまして、年度内を目途に国庫に一括返還を求めてまいる、そういう所存でございます。
しかし、逮捕されていた関係者が起訴されたことを受けて、防衛庁は、九月二十五日になって、従来からの返還金額算定の考え方は誤りであったことを認め、上申書は適切でなかった、配慮に欠けていた、間違っていた、撤回すると方向転換をしたのであります。 これは極めて重大なことであります。