1998-06-03 第142回国会 衆議院 文教委員会 第16号
つまり、所有者と返還請求者との関係になってくるわけです。 さらに具体的に申し上げますと、例えば民法第百九十三条の盗品等の即時取得に関する規定というのがございますが、これによりまして、現に持っている所有者が、取引をしたときに善意無過失で取得をしたときには、取得後二年以上経過しておれば即時取得が認められるということになりますから、この場合には返還する義務はないということになります。
つまり、所有者と返還請求者との関係になってくるわけです。 さらに具体的に申し上げますと、例えば民法第百九十三条の盗品等の即時取得に関する規定というのがございますが、これによりまして、現に持っている所有者が、取引をしたときに善意無過失で取得をしたときには、取得後二年以上経過しておれば即時取得が認められるということになりますから、この場合には返還する義務はないということになります。
第三に、文化庁長官は、返還の請求があったときは、返還請求者がその返還を請求することができる者であるかどうかを審査し、その請求をすることができる者であると認めたときは、その旨を遅滞なく書面により返還請求者に通知するとともに、請求に係る接収刀剣類を返還請求者に返還しなければならないこととすること。
第三に、文化庁長官は、返還の請求があったときは、返還請求者がその返還を請求することができる者であるかどうかを審査し、その請求をすることができる者であると認めたときは、その旨を、遅滞なく、書面により返還請求者に通知するとともに、請求に係る接収刀剣類を返還請求者に返還しなければならないこととすること。
第三に、文化庁長官は、返還の請求があったときは、返還請求者がその返還を請求することができる者であるかどうかを審査し、その請求をすることができる者であると認めたときは、その旨を遅滞なく書面により返還請求者に通知するとともに、請求に係る接収刀剣類を返還請求者に返還しなければならないこととすること。
不幸にして、この法律によって、返還請求者があって、これに適当に返還し得ないで、今日の処理の段階に来ておるということは実に遺憾であります。でありますので、そういうふうな観点から見るならば、一体どこでそれをやるのか。たとえば東京だけでやるのか、大阪でもやるのか。あるいはまた百貨店といえども、百貨店というのは、東京の甲乙丙丁という百貨店だけでやるのか、あるいは長崎でもやるのか。
それから、ダイヤモンドを返還したということについての御質問がございましたが、先ほど申し上げましたとおり、政府が引き継ぎまして以来、接収貴金属の処理に関する法律に基づきまして、返還請求者に対して返還しましたのは四十八カラット四五でございまして、そのほかに、日銀が戦時中に買い戻し条件付で買い上げました金製品の中に、ダイヤの入っているもので、そのままの形で返還になりましたものは、日銀に返還いたしております
○山手政府委員 正当な所有者であれば、当然請求をし得るわけでございまして、第六条に書いてありますが、「大蔵大臣は、前条第一項又は第四項の規定により接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者であるかどうかを審査し、権利者であると認めたときは、」云々と書いてありまして、だれでも請求をすることができますし、大蔵省の力では、そういう請求がございましたならば、この