2006-05-31 第164回国会 衆議院 外務委員会 第18号 また、沖縄県につきましては返還給付金制度というものもございまして、これは、跡地の所有者等が引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益しておられないときにつきましては、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律というものがございまして、この規定に基づきまして、借料相当額の返還給付金が返還日の翌日から三年間を限度として支給されることとなっております。 渡部厚