2018-06-12 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
資料一の二の下の写真は、今年のお正月明けに谷間世代に届いた通知というか催促状のようでありますけれども、来月、七月二十五日が初の返還日であることが通知されました。恐らくマスコミでも、この件、七月二十五日には報じられると思いますけれども、それがどういったメッセージ性を持つのか。
資料一の二の下の写真は、今年のお正月明けに谷間世代に届いた通知というか催促状のようでありますけれども、来月、七月二十五日が初の返還日であることが通知されました。恐らくマスコミでも、この件、七月二十五日には報じられると思いますけれども、それがどういったメッセージ性を持つのか。
○岸田国務大臣 環境補足協定に基づく日米合同委員会合意では、通常、返還日の百五十労働日前、つまり、七カ月強前の段階から立ち入りを行うことができる、このようになっております。また、返還される施設・区域ごとの事情を踏まえ、地元関係者の立ち入り期間等を日米間でよく調整することにしており、日米間で合意すれば、この百五十労働日より前からの立ち入りも可能、このようになっています。
この返還前の立ち入りに関しましては、返還日の百五十労働日前を超えない範囲内で立入調査が通常認められ、両国間で合意すれば百五十労働日よりも前であっても立ち入りが可能、そういう枠組みをつくっております。 したがいまして、地元の御事情を踏まえまして、立ち入りを柔軟に行う余地を確保した形になっております。
その点において、二〇一三年の十二月十七日、つまり仲井真知事が、埋立申請に対する承認を行う直前に東京に来られて、総理と官房長官にお会いになって、四項目の要請、これは沖縄政策協議会に対して要請したことになっていますが、一つは、普天間飛行場の五年以内の使用停止、牧港の補給地区の早期返還、日米地位協定の改定、これは環境条項だと思いますけれども、そして、オスプレイの訓練を県外分散、推進する、この四点だというふうに
私思うんですが、返還日までにこの先行取得の制度をつくったら、実際、返還までではちょっととても足りないねと。それほどに、あらあらの計画があったとしても、それを詳細に詰めていく段階で、あるいは地権者の皆さんと話をする段階で、なかなかこれは難しい問題が現場ではあるんだろうなということを想像しているわけであります。
西普天間地区のように、返還予定日が合意され、返還日までの期間が短く、先行取得のための期間が十分に確保できない場合、そして、公共用施設として確保すべき土地の面積規模が当初想定したよりも拡大した場合があります。先行取得制度における政府の協力支援のあり方として、適用期間の延長についてお尋ねしたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 知事からの四項目の要望、普天間飛行場の五年以内の運用停止、早期返還、そしてキャンプ・キンザーの七年以内の全面返還、日米地位協定の条項の追加等、改定、そしてオスプレイ十二機程度を県外の拠点に配備。具体的には、地元の皆様の目に見える形で基地負担を軽減することが重要であると、このように考えているわけであります。
返還日到来分十八万円が払えない者に、三百九十万円を請求して払えるわけがないんですね。これは、一体どういう法的根拠があってこのような無理な請求を行っているか。これも高等教育局長、お願いいたします。 〔委員長退席、義家委員長代理着席〕
今回、この法律において、返還給付金の支給開始日を返還日から引渡日の翌日から起算するということになっておりました。政府は当初かなり強い難色を示していたわけでありますけれども、これが取り入れられたこと大変評価に値するというふうに思っておりますが、どんな整理がなされたんでしょうか。田中防衛大臣、お答えいただけますか。
二番目に、給付金支給の開始時期を現行の返還日から引き渡し日とすることなど、給付金制度を拡充いたしました。三つ目は、原状回復措置について、駐留軍の行為に起因するものに限定されておりましたけれども、これに限定せず、不発弾や土壌汚染等の調査を行い、必要な措置を講ずるようにいたしました。
現行の制度におきましては、給付金の支給開始日というのが、返還日から三年以内という形で規定されているところでございます。 今般、沖縄県の強い要望を踏まえまして、返還された後、原状回復されて引き渡されるというステップがあるわけでございますけれども、引き渡された後の翌日から三年以内というふうに、その支給日を後ろにずらすような内容で改正案を提出させていただいておるところでございます。
ですから、返還日と地権者への引き渡し日の間にはタイムラグがあるわけです。 ところが、今の現行法制では、タイムラグも含めて三年間しか手当てしないということになっておりますので、自民党さんもそうですし、我々公明党も、その起算点を返還日から引き渡し日に移してもらいたい、こういう要望を出しておりますが、大臣、これから出す法律でどうされますか。
それが日米の合意に基づいて返還をされたところが返還日となるわけですね。 返還をされますと、現行法では、軍転法に基づいて三年間その地権者に対して給付金が支給をされます。なぜならば、米軍基地というのは、その土地利用の性格上、返されてすぐ使えるものではありません。
先般公刊しました沖縄返還日米首脳外交の拙著「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」は静かな衝撃を内外に与え、アメリカ側でも反響は深く英訳の話が進みはじめました。 沖縄返還後、すべての活動を若泉敬氏はやめまして、十年の歳月をかけましてこの本を編集いたしました。このころ私に敬氏が申されたことは、有事の際には沖縄に核を持ち込む密約があった、事実だということ、これは本にも記してあります。
昨日、実行委員会幹事会が開かれて、鳩山政権に、米側の圧力に屈することなく、辺野古への新基地建設と県内移設に反対という県民の声を堂々と主張すること、普天間基地即時閉鎖、返還、日米地位協定の抜本的な改善を求めるなどの大会スローガン、それから決議案を確認いたしました。 私は、それこそ県民の断固たる意思だと思います。この思いをしっかり受けとめて対米交渉を行うことを重ねて強く求めておきたいと思います。
○浜四津敏子君 最後に、ちょっと話は変わりますけれども、憲法の制定やあるいは沖縄返還、日中国交回復などの歴史的な出来事についてどういう交渉があったのか、それは公文書に残っているわけですけれども、それが明らかになるのは、そのほとんどがアメリカとかあるいはほかの国の国立公文書館に所蔵されている文書で明らかになったと、こういうことが多いわけでございます。
また、沖縄県につきましては返還給付金制度というものもございまして、これは、跡地の所有者等が引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益しておられないときにつきましては、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律というものがございまして、この規定に基づきまして、借料相当額の返還給付金が返還日の翌日から三年間を限度として支給されることとなっております。
○国務大臣(額賀福志郎君) 現時点で、今、先ほど大田先生がおっしゃったように、土地の問題については、おっしゃるように、駐留軍用地返還特措法の規定に基づいて返還日の翌日から三年間を限度として借地相当額の返還給付金を所有者に支給していくことができると。
それとともに、跡地の所有者等が引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の規定に基づきまして、借料相当額の返還給付金が返還日の翌日から三年間を限度として支給されることとなっております。
跡地が沖縄振興特別措置法の第九十八条の規定に基づきます大規模跡地、あるいは同じ法律の第百一条の規定に基づきます特定跡地といったものに指定された場合には、所有者の皆さん等が引き続きその土地を使用せず、かつ、収益をしていないときには、今申しました法律の第百三条あるいは第百四条の規定に基づきまして、その所有者の皆さん等に対しまして、借料相当額を大規模跡地給付金ですとかあるいは特定跡地給付金といたしまして、返還日
何で普天間基地の返還、日米は合意したかというと、あれが住宅密集地などに墜落事故が起きたりすると日米関係にひびが入るという話なんですね、元々あるのは。アメリカだってそれはかなわぬ、日本だってかなわぬ、だったらこれをどこかどけようという話になる。