1959-04-28 第31回国会 参議院 大蔵委員会 第27号
そして第二の理由といたしましては、返還政令の規定によりまして日本国が外国の財産を返すに当りましては、日本の領域内にあるものさえ返せばいい、こういうことになっておりますので、かりに病院船の拿捕云々が国際法上疑義があるといたしましても、従ってオランダに所有権が現在あるといたしましても、日本の領域外に沈んでおる、領海三マイル説をとりますと、三・九マイルの所に沈んでおりますので、きわめて引き揚げ困難な所に沈
そして第二の理由といたしましては、返還政令の規定によりまして日本国が外国の財産を返すに当りましては、日本の領域内にあるものさえ返せばいい、こういうことになっておりますので、かりに病院船の拿捕云々が国際法上疑義があるといたしましても、従ってオランダに所有権が現在あるといたしましても、日本の領域外に沈んでおる、領海三マイル説をとりますと、三・九マイルの所に沈んでおりますので、きわめて引き揚げ困難な所に沈
○政府委員(賀屋正雄君) 返還政令関係で申し上げますと、請求権者の人数が千三百七十九人と相なっておりますが、そのうち第一次取得者、つまり敵産管理人から買い受けまして他に転売しない間に返還をさせられた人が千五十二人と相なっております。第二次取得者、転売を受けました者が三百二十七人。大部分は第一次の取得者でございます。
○政府委員(賀屋正雄君) 返還政令の適用を受けまして返還を受けます法人で、私どもの推算で金額の順位で十位までを申し上げますと、第一が日本鋼管、第二が産業設備営団、これは閉鎖機関でございます。それから第三番目が東芝でございます。第四番目が日本統計会計機株式会社、五番目が石油配給株式会社、六番目が神戸製鋼所でございます。七番目が東京瓦斯、八番目が台湾銀行、九番目が日本造船、十番目が横浜市でございます。
そういったことが先ほど申しました三つの政令の中に規定してあるのでございまして、この法律の一条に書いてありますように、返還政令の二十五条あるいは株式回復政令の三十条、それから譲渡政令の十条の三、こういう規定に、それぞれ損失の処理または補償については、別に法律で定めるというにとが明定してあるわけでございます。
ところが、今日までこの政令が出ましたのは、返還政令は昭和二十六年、それから株式の回復政令は二十四年、譲渡政令は二十三年というふうに相当古いのでございますが、今日約十年をたちましてまだ法律が出ておらなかったのでございます。
しかしながら、この事例は、実は金額的には非常に少いのでございまして、大部分のものは、むしろ返還政令あるいは株式回復等に関する政令の適用を受ける方でありまして、これにつきましては、しかも法人と個人がございます。件数からいいますと、法人の方が少いのでございますが、金額的には、法人が相当多くの部分を占めております。
また返還政令あるいは株式回復政令におきましては、損失の処理につきまして、かつての売却時におきましての金額だけはとりあえず支払ったが、その他の処理については別に法律を定めるという規定を設けておりまして、そのまま今日に至っておるわけでございますが、これは非常にむずかしい問題がありますとともに、いろいろと関係する性質を持っております。
お話しの通り法律的な性格と申しますか、あるいはそれを詰めまして補償という点に焦点をしぼりますと、補償義務というような問題、そういうところから参りますると、返還政令にも、別にそれについて定める、あるいは損失の処理について別途法律を設けるというふうに書いてございますので、そういう意味合いからいたしまして、非常に性格が違うということは仰せの通りでございます。
これに対しまして、戦争がああいう事態になりましたので、連合国から占領軍が参りまして、いわゆるポツダム政令に基く返還政令というものを日本政府に作らせまして、そうして仮還政令がほとんど占領軍の指図のままに作ったのでございますが、その中には、とりあえず戦争中にお払いになっただけの金は返しなさいという規定がまずございまして、そういう御指摘のように五千円の方は五千円返す。
○説明員(松永勇君) 今回の法律の一部改正を提出いたしました理由は、提案理由の説明に書いてございますが、インドとの平和条約が近く批准される見込になりましたので、これに伴いまして返還政令、それから株式の回復政令及び補償法の一部を改正して、条約が批准された場合にインドを連合国と同様に取扱う。
○政府委員(内田常雄君) なお、その関係を私から一言申上げますが、さつき佐々木外国財産課長からお話がございましたように、株式そのものはこの補償法には規定はございませんけれども、これは連合国財産返還政令のほうですべて現物を返します。