2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
御指摘の件につきましては、東京都に対しまして令和二年度、つまり本年の三月十六日に返還命令書を発出いたしまして、三月三十日に過大交付分の二億五千八百八十二万一千円が返還をされたところでございます。
御指摘の件につきましては、東京都に対しまして令和二年度、つまり本年の三月十六日に返還命令書を発出いたしまして、三月三十日に過大交付分の二億五千八百八十二万一千円が返還をされたところでございます。
不法な返還の部分に関して申し上げれば、最終的に子の返還を求める裁判がアメリカで申し立てられた場合には、返還命令が確定し、その場合には、州によって手続は異なりますけれども、連れ去った親が子の返還に応じない場合には、裁判所侮辱罪が適用されるなど、制裁金や身柄拘束が命じられることなどがありまして、これでもって執行を確保する、そういう流れになってございます。
子の返還命令を受けて連れ去り親が自発的に子を返還する場合には問題とならないわけですけれども、まさに委員御指摘の強制執行によって債権者が子の返還を実施する場合は問題になり得るというところはございます。この場合でも、現在の制度の想定では、当事者やその代理人の間で連絡調整することによって債権者が子の旅券の引渡しを受けることが想定をされております。
この改正によって、その返還命令が確定してから執行に至るまでの期間、具体的にどの程度短縮されるかは、個別の事案によりますので具体的にお答えすることは困難でございますが、これによりますれば、個別の事案に応じて、間接強制を経ることなく、また債務者の抵抗を受けることなく、より迅速に代替執行を実施することも可能となりますことから、子の迅速な返還の実現に資するものと考えております。
海外に住んでいる親の方が子供の返還命令を申し立てた時点で、通常はその旅券の提出命令ですね、それを申し立てることになると。この旅券の提出命令が認められれば、元々持っていた、日本に住んでいる旅券を持っていた親は、それを外務省にパスポートを提出することになる。
先ほど申し上げましたアメリカの国務省の報告書におきますと、我が国は子を連れ去った親に対する裁判所の返還命令を執行する効果的な手段がないものと評価された、そういうことによりまして、先ほどのような分類がされているものと承知しております。
その中で、我が国の取組について、米国から我が国への子の連れ去りの件数が減少したという改善があったとの評価がなされる一方で、子を連れ去った親に対する裁判所の返還命令を執行する効果的な手段がないというふうに評価され、御指摘のとおり、米国の国内法の定めにより、不履行のパターンを示す国ということで分類されたものと承知しております。
やっぱりなかなか難しいということ、特に返還命令が出てもなかなか子供が元の国へ帰れないということが起きていることをやっぱり懸念してのこの手紙だというふうに思うんです。 ですから、先ほど大臣がお答えになったように、適切に法を適用していくということがやっぱり求められているということになるんじゃないかと思うんですね。
また、我が国における返還命令の執行状況を含む我が国の取組ですとか実績につきましては、これまでも対外的にしっかり説明を行ってきておりますし、今後ともそうした働きかけを続けて理解を広げていく必要があると思っておりますし、そのようにしてまいりたいというふうに思っております。
最高裁は、ハーグ条約実施法に基づく子供の返還命令が確定したにもかかわらず従わないのは不当として、米国在住の父親が日本在住の母親に子供の引渡しを求めた人身保護請求の上告審判決におきまして、返還命令が確定したにもかかわらず子を拘束している場合は、特段の事情がない限り違法との判断を先週三月十五日に示しております。こうした違法状態が解消されないのであれば、制度の実効性が疑われることになります。
それを受けまして、学園に対する交付決定を三月二十一日付で取り消し、同日付でそれまでに払っておりました五千六百四十四万八千円の返還命令を発出いたしました。その返還命令におきましては、三月三十日までに指定の口座に返還するようにというふうにしておったところでございます。
まず、本補助金につきましては、三月十九日に森友学園から取り下げのお申し出が正式に提出をされましたので、これを受けて、森友学園に対する交付決定を取り消すとともに、これまでに支払った補助金全額の返還命令を三月二十一日に発出いたしております。 ホームページの記載につきましては、取り下げのものについては削除するという取り扱いを今までもやってきております。
母親がフロリダ州連邦地裁に申し立て、返還命令が出されたものであります。 沖縄では国際結婚が年間二万件を超しています。離婚も増えており、子の連れ去りも深刻な問題になっているわけですが、条約加盟から三年がたち、条約がどのように運用され、子供の利益がどう守られたかの検証が必要だと思いますが、今後の取組について伺います。
この返還命令を出しているんですけれども、実際に返還されたのは七百万円にとどまっておるわけですね。この不正受給、残り一億五千三百万円、どうやって返還してもらうのか、お聞きしたいと思います。
不正受給として全額返還命令を受けてしまった。でも、これに対し、横浜地裁、決定の取消しを命じる判決を言い渡した。このケースの背景、何があるか。高校生がバイト料も申告しなくちゃならないということを知らなかった。未申告だったんですよね。 この未申告だった場合も原則として不正受給として扱うようにとしている厚生労働省、平成二十四年七月の保護課長通知、これが諸悪の根源なんですよ。
主には中央当局のあり方と子の返還命令の手続のあり方だったんですけれども、さらに言うと、子の返還拒否事由について、これを、条約の文言に比してかなり詳細に決定事項の内容としたんですけれども、いざ実施法に書かれた規定ぶりというものは、今申し上げた了解事項の内容とはかなり違ったものになっております。これは一体なぜなのか。
○東徹君 今回、東日本大震災の電力不足を補っていくための補助金ということで、こういったものを不正に受給するという大変許し難い事件だというふうに思いますが、補助金を受け取ったこのテクノ・ラボ社に対して五月十八日付けで補助金五億円の返還命令を行ったということでありますが、これ、返還される見込みというのはあるんでしょうか。
また、あわせてお尋ねのございました科学研究費補助金につきましては、平成十七年度以降、これまでに不正使用を行った延べ九十機関について、七億二千二百六十七万円の返還命令を行うとともに、五百十九名に対して応募資格停止の措置をとっているところでございます。
捏造、改ざん、盗用と認定された研究活動における不正行為の件数及び科学研究費補助金の不正使用を行った研究機関数、返還命令額、応募資格停止人数について、過去十年の合計だけで結構ですので、教えてください。
B子さん、バイト料の申告義務があると知らず申告していませんでしたが、福祉事務所の調査で判明し、不正受給、生活保護法七十八条違反として三十三万円全額の返還命令を受けました。B子さんの父親、これを不服として争っていましたけれども、横浜地方裁判所、平成二十七年三月十一日、不正受給と断ずるのは原告に酷として、決定の取消しを命じる判決を言い渡したというケースです。
だからこそ、横浜地裁の判決も、申告さえすれば全額自分のために使えたものを、申告漏れがあったというだけで不正受給として全額返還命令をするのは酷と判断したんですよね。 じゃ、なぜ川崎市は全額不正受給扱いしたんでしょうか。川崎市だけおかしな扱いをしたんでしょうか。実はそうじゃないと。詳しい人に聞きますと、全国的に同じようなケースはごまんとある、川崎市のケースは氷山の一角だということなんです。
この一年間における条約の該当事例数と概要、それから、この記事のような返還命令、子の返還命令の発出の期間短縮などの状況、そして、事前に想定していた部分と実際の運用で数的あるいは質的な相違があったのかについてが一点。それから、この条約関連で子供の返還それから面会交流を求めた援助申請の数や概要。これはまとめて御答弁をいただけますか、なるべく端的に。
実は、これは、こういった指導料や何かで問題があったとき、医科の場合にはいきなり返還せよです、返還命令です。それが薬剤の場合には、もし報道されているような指導で、しっかり指導しなさいよというのでいいということになってしまうのかどうか。
貴重な保険財源でございますので、しっかりと対応していただきたいというふうに思うわけでございますし、また、医科の場合には、先ほど申し上げましたように、いきなり返還命令で返還せざるを得ないという、これは適時調査でいろんな面で来るわけですけれども、そのときには公立病院であっても何億という返還をさせられているのが現実でございまして、今回も大量にこういったことが起きているという、特にチェーンドラッグでの出来事
これは今後の対応ということですけれども、現在までに薬局でこのような事例はあって返還命令を出したことは、事実あるんでしょうか、ないんでしょうか。
○羽生田俊君 要するに、私は違反をしていることを許せと言っているのではなくて、指導をして、それでも直らないということであれば、それに対する規制といいますか、違反に対しての返還命令等々は、これは当然だというふうに思うんですけれども、やはりその地方、地域地域でいろんな事情があるということを全く考えずにこういった指導がされるということは、その医療機関にとっては非常に大きな問題であるということで、これは改めて
○政府参考人(深山卓也君) 今お話に出た渡航費用や滞在費用、居住費用が掛かるケースというのは、一般的に考えますと、裁判所が子の返還命令を発令してそれが確定をして、それに従って渡航をせざるを得ないという場合だと思います。
この面会交流援助について面会の命令が出ますと、百四十九条二項の準用規定によって、この六十二条四項二号に基づく返還命令の場合と同じように、申請者は住所の閲覧、謄写ができるようになりますから住所が分かるわけですね。そうしますと、その面会の場だけではなくてそれ以外、その場も含めて申請者が子を国外に連れ出すんじゃないかと、こういう危惧がありますし、そういう心配の声をお聞きをしているわけですね。