2015-08-28 第189回国会 衆議院 法務委員会 第38号
これは、我が国には制度としてはないのかもしれませんけれども、今、国際的には、ハーグの返還事件においては頻繁に使われている。これは、我が国からすれば、外国に返還させるかどうかというときに、その外国から申し立てた親が自国の裁判所に申し立てて、自国の裁判所ときっちりと約束をする、命令を出してもらう。
これは、我が国には制度としてはないのかもしれませんけれども、今、国際的には、ハーグの返還事件においては頻繁に使われている。これは、我が国からすれば、外国に返還させるかどうかというときに、その外国から申し立てた親が自国の裁判所に申し立てて、自国の裁判所ときっちりと約束をする、命令を出してもらう。
○大口委員 次に、DV等によって身を隠しておられる親子の住所情報について、それが厳重に秘匿されることが当事者等にとって重要なことなわけでありますけれども、裁判所における記録の閲覧等の手続の運用面においても、子の返還事件においては、DV被害等を受けたと疑われる事案については、国内のいわゆるDV事案における記録の取り扱いと同様に、当事者や子の所在地の記載が外部に漏れることのないように配慮する必要があると
そういうことで、確認をしたいんですけれども、子の返還事件の審理において、第百五十一条に規定する六週間経過による説明というのがどういう意味を持つのか、お伺いしたいと思います。子の返還事件の審理において、当事者や子に対する意見の聴取など、慎重かつ丁寧な審理が求められるわけであります。このような時間的な制約と捉えるべきではないと考えますが、いかがでございましょうか。
○谷垣国務大臣 ハーグ条約は、申し立てから六週間以内に子の返還についての判断がされない場合には、申請者が遅延の理由を明らかにするように求めることができる、こう規定されておりまして、今度の法律案の百五十一条はこのハーグ条約の規定に則した規定であるわけですが、その趣旨は、こういった規定により子の返還事件の迅速な処理を促すということであります。
工事施工の監督は当然のことながら、やはり十件も十万円以上の補助金返還事件がここで起っております。これもやはりまことに重視すべきでありますので、第一には、返還させた事例としてこれに該当するのかどうかはっきりいたしませんが、資料の二には返還の年月日、補助金などの金額は書いてありまするので、それに該当するらしいのでありますが、今なお詳細な資料を一つ提出されんことを望んでおきます。