1964-04-23 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号
そのほか、第百七条の八から第百七条の十までの規定は、国外運転免許証の有効期間、国外運転免許証が失効した場合における返納義務等について規定しようとするものであります。 第三に、車両等の交通方法を道路交通の実情に即するように改める規定について御説明いたします。
そのほか、第百七条の八から第百七条の十までの規定は、国外運転免許証の有効期間、国外運転免許証が失効した場合における返納義務等について規定しようとするものであります。 第三に、車両等の交通方法を道路交通の実情に即するように改める規定について御説明いたします。
また、わが国において発給する条約第二十四条第一項の運転免許証につきましては、これを国外運転免許証と呼称し、公安委員会が発給することとするとともに、この国外運転免許証の交付の申請の手続、有効期間、失効した場合における返納義務等について規定することといたしております。
その他、第百七条の八から第百七条の十までの規定は、国外運転免許証の有効期間、国外運転免許証が失効した場合における返納義務等について規定しようとするものであります。 第三に、車両等の交通方法を道路交通の実情に即するように改める規定について御説明いたします。
また、わが国において発給する条約第二十四条第一項の運転免許証につきましては、これを国外運転免許証と呼称し、公安委員会が発給することとするとともに、この国外運転免許証の交付の申請の手続、有効期間、失効した場合における返納義務等について規定することといたしております。