1956-02-28 第24回国会 参議院 法務委員会 第6号
それから第六号でございますが、これは条文の整理のほかに、登録証明書の返納義務違反として、この十二条の二で再入国の許可を受けて本邦を出国する場合に、それを提出して行かなければいけない、預けて行かなければならぬと申し上げましたが、それに違反した者も新たにここへつけ加えたわけでございます。
それから第六号でございますが、これは条文の整理のほかに、登録証明書の返納義務違反として、この十二条の二で再入国の許可を受けて本邦を出国する場合に、それを提出して行かなければいけない、預けて行かなければならぬと申し上げましたが、それに違反した者も新たにここへつけ加えたわけでございます。
それから、第六号でございますが、この点は、条文を整理いたしましたほかに、登録証明書の切りかえ交付の場合における古い証明書の返納義務違反、これを一つ追加いたしました。それから、登録証明書を紛失した、あるいは盗難にかかったということで再交付を受けた場合に、その前の登録証明書を発見してこれを回復した場合、これをやはり市区町村長に返納いたさなければならない。その義務違反もここに追加いたしました。
その返納義務はやはり都道府県、末端では市町村、市町村は農民から返済して頂く、こういうルートで特別に地方公共団体が中に入つて政府に返済をして頂く、延納期間完了後は都道府県を通じて返して頂く、そういうことになつております。
即ち第十九條を改正し、麻薬輸入業者の許可事項を法定化し、新たに第十九條の二を設けて麻薬輸入業者が麻薬を輸入したときの相手国発給の輸入許可書の提出義務を、又第十九條の三を設けて厚生大臣の発給する輸入許可書の返納義務をそれぞれ規定いたした次第でございます。