2008-04-11 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
私ども、今まで農林関係の融資を決定する場においては、基本的には農林漁業者の経営状況とか事業計画の妥当性とか、あるいは資金計画、返済計画等を審査するというふうなことになっております。
私ども、今まで農林関係の融資を決定する場においては、基本的には農林漁業者の経営状況とか事業計画の妥当性とか、あるいは資金計画、返済計画等を審査するというふうなことになっております。
そもそも貸金業法は、「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。」と過剰貸し付けそのものを禁止しております。しかし、条文は全く空洞化をし、行き過ぎた貸し付けが行われているのが実態であります。
ただ、いずれにいたしましても、これらの債権につきましても、事業計画の見直しでございますとか、関係団体、例えば自治体を中心とした出資者あるいは関係の金融機関等との協議のもとに、今後の返済計画等につきましてもきちっと整理をいたしまして、時間をかけても収益弁済が可能なものも当然ございますし、担保、保証等によってカバーされているというものもあるということでございますので、最終的には相当の部分は回収可能というふうに
いずれにいたしましても、資金需要者の借入れが過剰なものとなることを防止するためには、一つは資金需要者が節度ある借入れをすることはもちろんでございますけれども、貸金業者の方も顧客の資力、信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、顧客の返済能力の範囲内で貸付けを行うことが重要であると考えておりまして、当局としては引き続き貸金業者に対する適切な指導に努めてまいりたいと考えております。
○櫻田副大臣 貸金業規制法上、消費者金融業者が貸し付けを行う場合には、まずは資金需要者等の資力または信用、借り入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸し付けの契約を締結してはならないこととされているところでございます。
第二に、機構は、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路ごとに、協定を締結し、国土交通大臣の認可を受けて、貸付料、債務返済計画等を記載した業務実施計画を作成するとしております。 第三に、機構は、会社が建設した道路資産が機構に帰属するときに、会社が建設のために負担した債務を引き受けるとしております。
第一に、機構は、会社と協定を締結し、貸付料、債務返済計画等を記載した業務実施計画を作成するとしております。 第二に、機構が会社に道路資産を貸し付ける際の貸付料の額は、債務の返済に要する費用等を貸付期間内に償うものとしております。 第三に、機構は、民営化から四十五年後までに債務の返済を完了させ、解散するとしております。
第二に、機構は、会社と、全国路線網、地域路線網または一の路線に属する高速道路ごとに、協定を締結し、国土交通大臣の認可を受けて、貸付料、債務返済計画等を記載した業務実施計画を作成するとしております。 第三に、機構は、会社が建設した道路資産が機構に帰属するときに、会社が建設のために負担した債務を引き受けるとしております。
第一に、機構は、会社と協定を締結し、貸付料、債務返済計画等を記載した業務実施計画を作成するとしております。 第二に、機構が会社に道路資産を貸し付ける際の貸付料の額は、債務の返済に要する費用等を貸付期間内に償うものとしております。 第三に、機構は、民営化から四十五年後までに債務の返済を完了させ、解散するとしております。
金融機関の再生をするためには、取られている方策は、不良債権の処理やリストラ策の再生計画の策定とその実施ということで、今回のりそな銀行の場合も、主として返済計画等の根幹にあるのはリストラということとされておりますが、行員の賃金三〇%の削減及び人員の削減ということがこの健全化計画の中の大きな柱だというふうに言われておりますが、そう解釈すべきでしょうか。
「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。」これは法律でしっかりと書かれているわけであります。 そこで、お聞きをしたいのですけれども、銀行の融資について、過剰融資規制、過剰融資について規制をしている法律上の規定はありますでしょうか。
通常は、第一に、当該企業の事業内容と業況を正確に把握した上で、その企業とともに合理化、リストラ策、再建に向けた事業計画、借入金の返済計画等を策定いたします。企業がそうした諸施策を履行し、収益力を高めてまいる過程で貸出金を返済いただくというのが最も典型的な処理方法でございます。
したがいまして、まずはそういったケースにつきましては、返済計画等につきまして当事者間で十分な話し合いが行われることが重要だと思いますが、金融庁といたしましては、ただいまの先生の御指摘も踏まえまして、民間金融機関が適切な対応を行うように今後ともきちっとフォローしてまいりたいというふうに考えております。
なお、この借入金、とりわけ交付税特別会計借入金の返済計画等を見てみましても、地方分につきましては平成三十八年までかかるという計算になっておりますし、平成十三年にはいきなり一兆円を超える返済、地方負担分がかかってくるというようなことでありますから、当面この問題をどう処理していくか、これから自治省の財政の皆さんとも御相談をしながらこの償還計画についてきちっとつくっていかなきゃならぬなという気持ちはいたしております
そこで、貸金業規制法、この第十三条にあるところの「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。」と書かれているわけです。 金融監督庁が昨年の六月に、従来のガイドラインを修正して事務ガイドラインというのを出された。
しかしながら、信用保証協会におきましても準金融的な審査をさせていただくわけでございまして、その際に、四百五十万円の借り入れの保証の御希望があった場合に、その資金計画あるいは返済計画等に、もうちょっと考えた方がいいのじゃないか、にもかかわらず、さらに四百五十万円をお借りしたいというような場合、金融審査的なあれでいくと二百五十万円がいいのじゃないかという場合に、なお四百五十万円を保証してほしいとおっしゃるような
最初に国税庁と大蔵省の方でありますが、貸金業の規則によれば、「資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。」いわゆる過剰貸し付けの禁止という項目が十三条にあります。現在の貸金業、ノンバンク、特にノンバンクでありますが、これに違反をしている企業、会社、個人もあるかもしれませんが、それをお示しいただきたい。
ただ、決算の時期等によりまして、本債務保証制度を活用して設置した施設等が資産と評価されないというような場合につきましては、当該紹介所の過去数年間の紹介実績であるとか、それまでの資産状況あるいは今後の返済計画等を総合的に判断して更新の妥当性を考えたい、ただ三百五十万円あるないということだけで判断しないようにしたいと考えております。
そこで「貸金業者は、顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。」
先生のお立場から、現在の財政投融資のあり方をそろそろ再検討すべきではないだろうか、制度的な再検討、あるいはまた資金運用部資金の内容が、臨調の指摘等もございまして、少し残っておるところの返済計画等、返済一計画ではございませんけれども融資残高が発表されるようになりましたが、なお不透明な点があるわけでございまして、そのような財投なり資金運用部資金のあり方について御意見がございましたら、お伺いしたい、こう思