1973-03-28 第71回国会 参議院 予算委員会 第13号
それから既往融資の返済猶予といたしまして、前回ドルショック緊急融資及び繊維特別融資の分につきまして、返済猶予、これを一年以内延ばす。それから高度化資金、設備近代化資金については二年以内延ばす。さらに信用保険の特例といたしまして、保険限度の別ワクを特別に設定いたしました。現行通常分が二千五百万円というのに対して、さらに二千五百万円これをふやしました。
それから既往融資の返済猶予といたしまして、前回ドルショック緊急融資及び繊維特別融資の分につきまして、返済猶予、これを一年以内延ばす。それから高度化資金、設備近代化資金については二年以内延ばす。さらに信用保険の特例といたしまして、保険限度の別ワクを特別に設定いたしました。現行通常分が二千五百万円というのに対して、さらに二千五百万円これをふやしました。
そのうち五百億円程度は返済猶予という数字でございましたので、二千二百億円の融資額を決定いたしました。これは、前回の変動のときは千五百億円でございますから四〇%以上に当たります。大体これでいけるのではないかと思っております。
○中曽根国務大臣 いままでの借りている人々でお困りの方々については、返済猶予という制度もございます。その返済猶予をかけた上に、さらにいまのように低利、あるいは先ほど申し上げたような場合には、無利子のお金を用意しておる。それから、小売り関係の、これはことしから新しくやろうという問題については、無利子、無担保、無保証、そういう問題がございます。
それから返済の猶予等につきましても、近代化資金、高度化資金等につきましても、前回同様返済猶予を行なうことを考えております。 それから考え方といたしましては、総体のワクももちろん必要でございますけれども、適宜の措置が行なわれることが必要でございますから、現在通産省が実態把握をやられて、その実態も逐次判明いたしておりますから、処置を要するものはどんどんやっていく。
したがいまして、新規の貸し出しだけでなく返済猶予というものが、第二回目は一回目と違って出てきております。その返済猶予も新規の分も両方含めまして、これは当然に二千億以上のものを確保しなければ、私どもの調査した結果に対してこれは足りない。大蔵省にもそこのところを強くお願いしておるということでございます。
ただし、先ほども申し上げましたとおり、第一次のときの緊急融資の返済猶予、それから第二次緊急融資の実施ということは、企業としてものどから手が出るということで、私どももよく承知いたしております。
返済猶予分を含めまして、資金繰りを緩和すべき政府系三機関からの総額というものは、二千億を上回る規模のものをぜひ確保する必要がある、私どもはそう考えていま大蔵省とこまかく折衝いたしております。
したがいまして、当面は中小三機関に対する財投の追加ということを念頭に置いておりますが、いまお話がございましたように、原資の面で申し上げますと、郵便貯金の伸びが好調でございますから、当面——まあ一昨年の九月の変動相場ではドル・ショックに伴う中小企業対策というものの金額が実績として出ておりますので、そういうものの返済猶予を含めましてどの程度の金額にしたらいいか、これは通産省とも相談して最終的にきめたいと
これは対象になる方々の御希望その他をいま通産省が積み上げて、主として通産省でございますが、ここから出てくるに従って財投関係、そして三公庫等を通じまして十分の用意はいたしておりますし、それから現在の融資の残高に対する返済猶予、あるいは税金の取り扱い、これも毎年不幸なる例もございますから、少なくともその程度以上のことをやりたい、こういうふうなやり方をしております。十分のかまえをいたします。
○原山政府委員 前回のドル・ショックのときにおきましても高度化資金の返済猶予をいたしたわけでございます。それと、信用保険につきましては、別ワクで、まあイーハンと申しますか、現在時点よりもう倍のワクを拡大したわけでございますが、今回におきましても、精査いたしまして、被害がまとまり次第そういう措置を講ずるよう努力してまいりたいというふうに思っております。
○奥田分科員 まだいま微妙な段階にあって、大蔵当局とまさにほんとうに煮詰めておられる段階だと思いますので、これ以上質問いたしませんけれども、ただ、いまの次官答弁で、延長といいますか、返済猶予の措置はほとんど九九%間違いなくやっていただけるということを確信いたしましたので、もうこれ以上この問題はやめます。
いまお聞きするところでは、前回特別融資したものの返済猶予の問題、こういう形の要望も地元には強いということも御認識していただけるようですから、ぜひ前回の緊急融資に関する特融の面についての返済猶予の問題、これらも、繊維関係ばかりではなくて、おそらく輸出関連の中小企業の皆さんは、みんな非常にそれを望んでおられると思いますけれども、繊維の場合で言うと、この前の特別金融で、繊維だけで、自主規制のときも、あるいは
そこで今回のドル・ショックについて特に影響が甚大でございまして、私どもヒヤリングをしておる結果でも、たとえば業界の強い要望として、すでに借り入れておる前回のドル・ショック融資の政府による肩がわりないし無期限の返済猶予というものができないか、それから利子は政府で補給してもらえないかというふうな点が一つございます。 それからまた、為替差損のお話がございましたが、全額国庫で補償してもらいたい。
緊急融資と返済猶予という二本の柱を先ほど伺ったのですが、こういう輸出関連業者の実態に対しては、その救済を大蔵大臣はどうお考えになっておりますか、お伺いをしたいと思います。
○長岡政府委員 緊急融資、返済猶予を含めまして、まだ現在のところ具体的に措置は講じておりません。ただ、前回の四十六年八月の通貨調整の際には、フロートに移行しましてから約一カ月後の九月二十三日に閣議決定をいたしまして、ただいまの緊急融資といたしましては、いわゆる中小企業金融三機関、すなわち、商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫、この三公庫の融資の規模を千五百億円追加をいたしております。
○荒木(宏)委員 調査をすみやかにお進めいただいて、しっかり実情をつかんでいただきたいと思いますが、いまの強い要望である緊急融資とそれから返済猶予、これについてはどういう処置をおとりになっているか、そのことを伺いたい。
前回、中小企業三機関から約千八百億の融資を行なったわけでございまするが、これの返済期限が迫っておるという状況にございまするので、これにつきましても返済猶予の思い切った措置をぜひ今回は講ずべきであろうというふうに考えておるわけでございます。
○宮田委員 今日までの日本経済の屋台骨をささえておるといっても過言でない中小企業でございますが、円の変動相場制に伴って中小企業に対して行なおうとしている措置についてさらにお問いしますが、政府は、円が変動相場制に移行するや中小企業に対する緊急融資あるいはまた借り入れ金の返済猶予などの施策を打ち出しておりますが、いずれを取り上げてみましてもどろなわ式というように見えるわけでありまして、このような措置は混乱
これを整理をして申し上げますと、財政的な対策といたしましては、政府関係中小企業金融三機関による緊急の融資、それから既往のドル対策等の関係で緊急融資をしておりましたものの返済の猶予、それから中小企業信用保険にかかわる特別措置、それから設備近代化資金及び近代化資金の返済猶予というような措置を、実態の把握と相照応して措置をいたしつつあるところでございます。
さらに、近代化資金あるいは合理化資金、高度化資金の返済猶予制度についても、これを実施したいと思っております。 なお、為替取引を円滑化するために、予約制度、買り取り制度は、前回と同様に実行いたしますし、信用保険の点につきましても措置を強化したいと思っております。
民間の金融による分と、あるいは合理化資金の返済猶予という問題、そういったことで従来は推移してきたことも事実でございます。
それからもう一つは、どうしてもやむを得ないという場合には返済猶予の問題、これもそういう場合になったら取り上げざるを得ないだろう、当面はそういうことを考えております。
これによって、昭和四十六年十二月一日から四十七年三月三十一日までの間に返済期限のきておる、大手、中小入れますと十四億八千一百万を、返済猶予しておりますが、こういうものも当然肩がわりの対象に入るものであると理解するが、そのように理解してよろしいかどうか。
○政府委員(高木文雄君) まず、千六百五十億円のほうは、差損四千億から、輸銀の返済猶予によるメリットといいますか、輸銀から今後とも低い金利で借りられることによるメリットが、先ほど六百三十億あるのではないかというお話しがありましたが、これは業界のほうで、あるいは関係官庁のほうで計算された数字でありますが、六百三十億を四千億から引きます。そうしますと、その差額は当然損として出る。
そういうことで、あとは輸銀の融資の面で対策をとるわけですが、それは先ほどのあれもありましたように、償還金の返済猶予ということでありますので、その点私のほうでは数字はわかりません。私のほうは先ほどの千六百五十億と四百三十億という数字を承知しております。
為替差損対策といたしましては、長期外貨建て債権の保有により差損をこうむるものについて、税制上の措置及び輸銀に対する返済猶予等、また中小企業につきましては、先国会で立法による措置などをお願いをいたした次第でございます。
○青木政府委員 ただいま年末資金は何とか乗り切れると申しましたが、三月末までに私どものほうで予定しております施策は、近代化資金の返済猶予でございまして、これは十二月から三月に至るまでに返済時期の参ります近代化資金融資につきまして、返済の猶予を行なうということでございます。これは全体で約十一億円程度の猶予に相なることになっております。それから近代化資金の年度末調整融資というのがございます。
ただいまの先生の御指摘の決議の点はよく承ったのでございますが、四十六年度内における措置につきましては、近代化資金の返済猶予について今回措置がとられるようになりましたことは、先生御承知のとおりであります。
○高橋(淑)政府委員 返済の困難な中小企業者に対します猶予措置については、もうすでに政府系三機関に対しまして、据え置き期間の延長あるいは返済猶予の面で十分配慮するようにということを指示をいたしまして、商工中金でたとえば陶磁器の組合に対して一年間返済猶予を認めたケース、あるいは中小公庫におきまして塗装業に対して毎月の返済額を約半額にして、それを一年間続けるというような変更を認めるとか、幾つか例がございますし
○高橋(淑)政府委員 本法で規定しております措置のおもなるものは、金融が円滑に行なわれるように信用補完制度を特にこの際特例として拡充するということ、それから近代化資金の返済猶予を認めるということ等が主眼でございまして、その背景として緊急に必要な融資を量的にも相当程度用意をいたしております。
(横山委員「どんな問題が」と呼ぶ)たとえば事業に縮小に減産、滞貨を余儀なくされる場合は、本法の目的である経営の安定のための処置としての設備近代化資金の返済猶予あるいは信用保険の特例を受けることができる。だから、そういう意味から修正ということになりますと、基本の問題がくずれてくる、こういうふうに思うわけです。
八月十六日以降、その直後に三機関の責任者に集まってもらいまして、そうして実際に貸し出しを行なうというのは各支店のウエートが多いわけでございますから、支店長権限でできるいま御指摘の返済猶予あるいは据え置き期間を貸し出し期間中につくる、こういうようなことについて、できるだけその実情をよく聞いて、積極的にそれに応じてあげるようにということを指示しまして、そして、そのことは各三機関の責任ある者から各支店長にしさいに