1952-03-31 第13回国会 参議院 本会議 第27号 本案は、在外公館等借入金の返済を実施するため、借入金の金額、返済手続等について所要の規定を設けようとするものでありまして、その内容の主なる点を二、三申上げますと、借入金の返済は本邦通貨を以て行うこと、又返済金額は借入金の提供地域別、提供時期別換算率表によつて本邦通貨に換算し、この金額の三割増を返済することとし、その最高限度を五万円とするほか、借入金の返済に要する金額は毎会計年度予算の定めるところにより 平沼彌太郎