2004-04-21 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
○岡本(充)委員 そういういい方向での誤算が起これば、それは確かに、料金の引き下げだ、返済期間の短縮だという非常にハッピーな、ハッピーエンドが待っているわけでありますけれども、その逆の場合、予期せぬ経済変動、もしくは今おっしゃられたように、自然災害等で大きな損害が起きて債務が膨らんだということを想定すれば、返済年限は延びるということでしょうか。
○岡本(充)委員 そういういい方向での誤算が起これば、それは確かに、料金の引き下げだ、返済期間の短縮だという非常にハッピーな、ハッピーエンドが待っているわけでありますけれども、その逆の場合、予期せぬ経済変動、もしくは今おっしゃられたように、自然災害等で大きな損害が起きて債務が膨らんだということを想定すれば、返済年限は延びるということでしょうか。
事業団融資の返済年限につきましては、現在資金運用部からの借入期間が二十年ということになっておりまして、これを延長することは資金繰りの関係で難しいのではないかというふうに考えております。また、二十年を延長することが必ずしも施設、法人にとりまして有利になるかどうかという点も考えてみなければならないというふうに考えております。
○大出委員 次長にお願いがあるのですが、返済年限ということについても、先ほど固定資産的なもののお話をされておりましたけれども、実は倉庫をつくる、ボランタリーチェーンの本部をつくるという方針をお出しになっておられる。ところが、むだなんですよ、実際問題としては。たとえば協同組合をつくりますね。何がしかの協同組合があると、そこには本部が一つあるわけですよ。その本部を使えばやれるのですよ。
そういう観点からこういう質問をしているわけですから、その点をよく理解してもらって、貸し付け金額の面、それから返済年限の面、それから審査のスピード化、こういうものについて特段の御留意を願いたいということを強い意見として申し上げておきたいと思います。 それからもう一つは、いま宅地債券というのがございますがね。
自作農維持資金だけでなくて、ほかの金融法の場合でも、問題は、最高の貸し付け限度が引き上げられる場合には、当然返済の条件が改正されなければ、限度だけ引き上げて、金利あるいは据え置き年限、償還年限が同様であるということになれば、事実上農業収益の中から確実な返済は至難ということになるわけですから、八十万、百万に引き上げた場合には、自作農維持資金の金利水準をどうするか、あるいはまた据え置き年限をいかようにするか、返済年限
課税評価額のその基準の大体六〇%ないし七〇%が貸付限度ということになって、金利の場合は三分から四分で、返済年限については五十年、まあ六十年というのが非常に多いようで、長いのは九十年ということになっておる。だから今回の場合売買の事例価格というのを基礎にしてやるということになれば、非常に弊害が出てくるんじゃないですか。
ですから、百万円ないし二百万円ということになれば、少なくともその基本的な返済年限というものは十五年くらいに限度を置くべきじゃないか、そして、その範囲内において、貸し出しの種目についてはあるいは十年とか七年があるとしても、やはり基本というものは十五年程度に置くべきでないかとわれわれは考えておるわけです。
自民党の改正案は、附則の改正になっておって、それは据置期間と返済年限を若干延ばすというだけのことであって、関係がないじゃないですか。社会党の方は、三分五厘にして、五年据え置きの三十五年、貸付限度については法律で明記して一農家当たり百万円ということになっておるので、これは重大な関係があるですね。これが通れば百万円まで貸さなければならぬということになるし、中身は全然違ってくるのです。
従って、その暁には、変更契約に基づきましてたとえば五年の据置期間、十五年の償還契約というようなことになる場合においては、当然延滞金並びにこの未収利子等については据置期間を経過した後に返済年限によってこの金額を分割して納付するということになるわけでありますので、このような修正を行なうということが条件緩和の場合には不可欠の要件であるというふうにわれわれは考えておるわけであります。
ですから、今度は法律で緩和法を作るという場合においては、その前の段階において、やはり国の債権管理の制度の中において利子の減免をやるとか、あるいは延滞金の切り捨てをやるというような、そういう措置を講じて、そうして今度は条件の変更のような、この緩和法の方へは元金だけを持ち込んで、ここで据置期間とか返済年限の延長というものを講じてやるというのが手順だと思うわけです。
もう一つは、支払い金の終期をそろえるという理由をつけて、一年目が六年、二年目が五年、三年目が四年据置ということで、平均すれば五年で今までと同じで何も有利になっていないということになるのですが、それは、ほんとうに据置期間とか返済年限を緩和して有利にするということになれば、やはり実質的にその償還年限とか据置期間というものを考慮すべきじゃないかと思うのです。この点についてどうお考えになりますか。
次にお尋ねしたいのは、今回の改正は、公庫法の中の別表の一部を改正して、造林事業関係の金利については据え置く、据置年限が二十カ年になって、返済年限が十五年、こういうような改正だと思うんですが、この際お伺いしたい点は、この公庫融資全体を通じて、たとえば別表の中の一部だけを改定する場合においても、全体の各種類別の公庫融資の内容というものを検討して、そうして是正すべき点は同時に一斉に是正する必要があったんじゃないかと