2008-06-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
次に、クーリングオフについて、それぞれ、訪問販売の場合は腐り物とか特定の条件を付けてすべて無条件でクーリングオフ、通信販売の場合は返品条件不明示の場合はこれはクーリングオフできる、あるいは店舗販売の場合は原則的に返品はできませんと、こういうふうにそれぞれ取扱いに序列が付いているわけですが、それぞれ序列が付いている考え方について整理してお答えいただきたい。
次に、クーリングオフについて、それぞれ、訪問販売の場合は腐り物とか特定の条件を付けてすべて無条件でクーリングオフ、通信販売の場合は返品条件不明示の場合はこれはクーリングオフできる、あるいは店舗販売の場合は原則的に返品はできませんと、こういうふうにそれぞれ取扱いに序列が付いているわけですが、それぞれ序列が付いている考え方について整理してお答えいただきたい。
なお、参考までに当社のショッピングモールにおける状況を申し上げますと、モールに対しましては既に出店時に返品条件を明示するように各店舗に求めているところでございまして、ただ、その返品条件につきましては、店舗さんの販売している商品とかいろんな状況に応じて必ずしも返品に応じることができないというケースもございます。
また、あらかじめ承諾や請求を得ていない相手への電子メールによる広告の禁止や、通信販売において返品条件を広告に明示していない場合に返品することができることとする等の措置を講じます。 第三に、割賦販売法の一部改正であります。
広告におきまして返品条件が明確に表示されている場合には、消費者との間で適正な合意が形成されたものと考えられるために、かかる合意の内容を尊重することが適切との考えに基づくものであります。また、分かりやすい表示の在り方につきましては、御指摘のとおり、省令等において具体化をしてまいります。 続いて、海外からの迷惑メールに関する海外当局との連携強化についてお尋ねがありました。
また、あらかじめ承諾や請求を得ていない相手への電子メールによる広告の禁止や、通信販売において返品条件を広告に明示していない場合に返品をすることができることとする等の措置を講じます。 第三に、割賦販売法の一部改正であります。
また、あらかじめ承諾や請求を得ていない相手への電子メールによる広告の禁止や、通信販売において返品条件を広告に明示していない場合に返品をすることができることとする等の措置を講じます。 第三に、割賦販売法の一部改正であります。
また、あらかじめ承諾や請求を得ていない相手への電子メールによる広告の禁止や、通信販売において返品条件を広告に明示していない場合に返品をすることができることとする等の措置を講じます。 第三に、割賦販売法の一部改正であります。
今具体的におっしゃられた、三条市における、暖冬で見込み違いで云々かんぬんという話でございますが、これは、個別のケース、どういう契約条件だったのか、返品条件がついていたらそんなにトラブルじゃなかったと思いますが、返品条件もなしで、買い取りだったにもかかわらず、見込み違いで売れなかったから全部引き取ってくれと。
円高に対する要望事項 一、下請業者(賃織り業者)への加工賃の引き下げ、不当返品、条件設定後の変更など、円高による賃織り業者への不当なしわ寄せを阻止していただきたい。 二、中小企業国際経済調整対策等特別貸付制度の金利をさらに引き下げていただきたい。同時に、既往長期借入金の金利引き下げをしていただきたい。
で、返品条件につき買い切りで本当の委託じゃないという考え方もありますけれども、買い切りよりもまだ出版社の委託制の方がひもつきの要素があるわけです。それを小売の一存で動かすというのはちょっと問題ありということです。まして、小売の犠牲において返品するより割引しなさいと公取さんがおっしゃっている。これは書店の犠牲において全部割引をしろということで、これは私どもは納得ができないわけです。
ただ、いまここで、そうなるにきまっておるから、いますぐ何か手を打つべきだ、こう言われても、私はまず現段階としては、小売り商とメーカーとの間で、それぞれ従来の商取引の慣行もあり、かつ、いままでの間でいろいろな関連があるわけですから、あるいは、いまのように売れないものは返品しますという返品条件つきの小売り商もあるわけですし、そういったいろいろなことを通じて、現実にものは解決をしていく。
第一に、現行法は第三条において契約内容を書面として交付すべき旨を明記いたしておりますが、下請事業者の給付の内容云々と記載されておりまするのを、給付提供の時期、受領の時期、返品条件、支払時期、支払手段など、その内容の主要点を明記して、契約を公正ならしめる必要があると存じます。
第一に、現行法は第三条において契約内容を書面として交付すべき旨を明記しておりますが、下請事業者の給付の内容と記載されているのを、給付提供の時期、受領の時期、返品条件、支払時期、支払手段として、その内容の主要点を明記して、契約を公正ならしむる必要があるのであります。
第一に、現行法は第三条において契約内容を書面として交付すべき旨を明記しておりますが、下請事業者の給付の内容と記載されているのを、給付提供の時期、受領の時期、返品条件、支払時期、支払手段として、その内容の主要点を明記して、契約を公正ならしむる必要があるのであります。