2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
返品権というのは今でもありますけれども、返品特約というのがないものとあるものがあったりして、よく分からなくてトラブルになります。 それから、適格消費者団体が相手を訴えていこうというような場合、特定適格の場合は損害賠償になりますが、そのときに、相手の財産をいち早く差し押さえないと、その財産がいろいろなところに散逸してしまっているという事態があります。
返品権というのは今でもありますけれども、返品特約というのがないものとあるものがあったりして、よく分からなくてトラブルになります。 それから、適格消費者団体が相手を訴えていこうというような場合、特定適格の場合は損害賠償になりますが、そのときに、相手の財産をいち早く差し押さえないと、その財産がいろいろなところに散逸してしまっているという事態があります。
また、販売期限ですが、製造日から賞味期限まで三分の二までとされ、その期間を過ぎると、賞味期限内であっても店頭から撤去され、返品や廃棄されるのが一般的です。 海外でもこのような納品期限は存在していますが、アメリカでは二分の一、フランス、イタリア、ベルギーは三分の二、イギリスでは四分の三となっております。国際的に見ても、日本の三分の一は短いと言えるのではないでしょうか。
主な相談内容としては、届いた農産物が半分腐っていたなど劣化した状態のものが届いた、大きさや品質、産地などに関し広告内容と異なるものが届いたといったことから解約、返品を求めるものが多いところでございます。
また、通常、ワクチンの製造販売業者から卸売販売業者等を経て医療機関等に譲り渡すまでの運搬、保管に通常要する費用はワクチン価格に転嫁されることや、万が一購入後に条件を満たさない保管方法によってワクチンの品質が劣化した場合は使用できなくなったワクチンを返品することが難しいことから、お尋ねの輸送機器の導入費やワクチンの品質劣化による損失も一般論としては広くワクチン接種に必要な経費に含まれるものと考えられます
当時の自民党から再三指摘されましたが、返品の交渉可能性はあるのでしょうか。 接種について国民の負担はないという説明ですが、異なる価格のワクチンを国が買い取り、流通業者に売り渡す価格はどのように決めるのですか。また、ワクチン接種の報酬はどのように決めるのですか。 憲法八十五条に、「国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」とあります。
外国人から日本での消費生活についてのさまざまな御意見を伺うに、非常に消費者に冷たいといいますか、事業者側が、例えば返品措置一つにしても、又はクレームの受け付け一つとっても、非常に手続が煩雑かつ拒否的であって、非常に消費生活を送りにくいというような声も聞いております。 ほかの国では、返品はすぐにでも、一カ月以内だったらいつでもできるとか、三カ月以内だったらいつでもできるとか。
私自身も、この緊急事態宣言が出される前から、買物、本だったり健康器具をこのデジタルプラットフォームのチャンピオンであるアマゾンでいつも買っているんですけれども、自宅にいながら物が買えるということで消費者にとっては大変便利である一方、デジタルプラットフォームに出店している中小企業などからは、契約やシステムなどを一方的に変更される、使用済みの商品などまで返品の受入れを強制されるといった不透明、不公正な取引
この報告書では、オンラインモールですとかアプリストアの利用事業者からの指摘というのも取り上げておりますけれども、例えばですけれども、規約変更による取引条件の変更につきまして、一方的な変更によって手数料を引き上げられたという指摘ですとか、それから消費者に対する返品、返金の際の対応につきまして、悪質な返品であっても受入れを事実上強制されているなどの指摘というのがあったところでございます。
また恐縮でございますが、私、先ほどの答弁で黄ばみ自身を是としているわけではございませんで、妊婦の方々が黄ばみを持ったマスクをもってして御不快な思いをされたというものについては市町村を通じて私ども返品対象として受け取っているということは、言葉足らずで申し訳ございませんが、申し上げさせていただきたいというふうに思います。
厚生労働省に返品するために、地域の保健所や自治体職員がマスクの検品を行わなければならないからだ。ただでさえ感染拡大防止の要として業務が集中しているのに、不必要な負荷がかかっている。」。副大臣、どう思われますか。
把握していますのが、五百六十二億円全体でとにかく返品されるが、それが三分の一ルールで戻されたものかどうかは分からないということなんです。
賞味期間の三分の一を超えたので納品できなかったものは、メーカーに返品されてディスカウント店などに行くか又は廃棄されることになっています。賞味期間ですよ。だから、卸から商品メーカーに返品されるのは年間どのくらいあるんでしょうか。把握されていますか。
○政府参考人(塩川白良君) 今御指摘の、いわゆる三分の一ルールというふうに言われているんですが、これによります卸から食品メーカーへの返品額自体は国の方では把握しておりませんが、製・配・販連携協議会というのが、これ経産省の下でできておりまして、その調査によりますと、卸売業から食品メーカーに返品された額は、平成二十九年度で五百六十二億円というふうに推計されております。
スペックが、クオリティーが低いので返品されたりもしていますけれども、もともとコロナの前に日本が中国から輸入していたものというのはウイルスを九九・九%カットできるようなスペックが高いものでして、ぜひ、トップ、トップの合意で大量に、そんな、中国の国内でネットで普通に買えるんだったら、日本の民間業者がちょこちょこやっていますけれども、トップ、トップで大量に輸入できる合意をしてほしいんですね。
賞味期限が六か月ある商品の場合、製造されてから二か月以内に加工会社から卸売業者やスーパーなどの小売業者へ渡って、次の二か月中に消費者に渡らなかった商品に関しては、一部は値引き販売されるものの、大半は卸売業者へ返品あるいは廃棄されることになります。つまり、こうした商慣習では製造日から賞味期限の間に二度も食品ロスが発生することになってしまいまして、これはもう実にもったいないなと思っています。
今後は、こういったところにつきまして、下請Gメンを通じて、下請事業者への訪問調査などを通じて災害後の取引状況や影響などの実態を把握して、親事業者に対する受領拒否や返品など不当な行為を把握した場合には、公正取引委員会とも連携して、下請法等に基づき厳正に対処してまいる考えでございます。
○塩田博昭君 次に、食品廃棄物の中で売れ残りや食べ残し、返品などによる食品ロスは、平成二十八年度推計によると、その量は六百四十三万トンもあります。そのうち、外食産業やコンビニエンスストアなどの食品関連事業者によるものが全体の約五五%を占め、三百五十二万トンにも上っております。
日本では、例えば、不備のない買物を、不備のない限り、購入したものについては、商品の返品はない。ただ、外国では、一旦購入しましたけれども、やはりちょっと気に入らないとか、プレゼント用に購入したが、プレゼントした相手が気に入らないというようなことがあって返品をしたいという相談を、ほかの国ではその店が受けて、その理由で返品をしている、そういった事例も多数あるそうでございます。
具体的には、大手のドラッグストアで商品が残ったから返品をするというふうなことや、ホームセンターでは協賛金の負担の要請があったり、若しくはディスカウントストアでは従業員等への派遣の要請があったりというふうなことなんですが、これ、私、二十年ぐらい前に企業で働いているとき、私も大手量販店に研修という名目で家電を売りに行っておりました。
この調査の結果、優越的地位の濫用の規制の観点から問題となる行為、協賛金の負担の要請だとか返品だとか買いたたき、こういったものでございますが、こういったものが一定程度見られました。
下請法に関する業務については、下請代金の減額、返品といった違反行為に対処し、九件の勧告、公表を行ったほか、七千八百二十八件の指導を行いました。 消費税転嫁対策については、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、悉皆的な書面調査等を実施し、消費税の転嫁拒否等の行為に対して五件の勧告、公表を行うなど迅速かつ厳正に対処するとともに、事業者等に対する広報や説明会の開催等による普及啓発等を行いました。
下請法に関する業務については、下請代金の減額、返品といった違反行為に対処し、九件の勧告、公表を行ったほか、七千八百二十八件の指導を行いました。 消費税転嫁対策については、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、悉皆的な書面調査等を実施し、消費税の転嫁拒否等の行為に対して五件の勧告、公表を行うなど迅速かつ厳正に対処するとともに、事業者等に対する広報や説明会の開催等による普及啓発等を行いました。
先ほど答弁いたしましたとおり、食品ロスの原因といたしましては、返品やつくり過ぎといった問題があることは委員御指摘のとおりでございます。したがいまして、これらの問題につきましては、社会情勢を踏まえたフードチェーン全体の取組として今後やっていかなければいけないというふうに考えているところでございます。
業種別の内訳で見ますと、食品製造業及び外食産業がいずれも約四割となっておりまして、このことから考えますと、いわゆる返品や売れ残りあるいは食べ残しといったものが主たる原因ではないかというふうに分析しているところでございます。
これに関しましては、私ども始めるときに、ちょっと時間もかかったんですけれども、要は、町がお金をもらうというよりは、漁業者が水産物を付加価値をつけて売れるようにして、そしてまた、それを販売する、物産を扱う、そういうところももうかる、しかもなおかつ、これは返品がないよと。ですから、できれば漁業者に対する利益の割合を多くしてやっていただきたいというのが目的でありました。