1951-10-17 第12回国会 参議院 本会議 第6号 或いは近頃憲法の解釈を変更されましたようでありまするけれども、憲法ができた当時の解釈は、自衛権があるとないとにかかわらず、結果においては日本は陸海軍の戦力は持つことができないという解釈が根底としてあるはずであります。時勢によつて憲法の解釈が任意に解されるときこそ、国は危いものであるということは、過去の歴史に徴して明らかではありませんでしようか。又予備隊の予算も莫大なものである。 大野幸一