2015-06-16 第189回国会 参議院 内閣委員会 第14号
しかし、今般、ナイトクラブについては、劇場やライブハウスと類似するものとして、近隣商業地域などで立地を許容することとしています。また、ダンスホールについては、カラオケボックス、音楽スタジオと類似するものとして、第二種住居地域などの一部の住居地域を含めて許容することとしております。
しかし、今般、ナイトクラブについては、劇場やライブハウスと類似するものとして、近隣商業地域などで立地を許容することとしています。また、ダンスホールについては、カラオケボックス、音楽スタジオと類似するものとして、第二種住居地域などの一部の住居地域を含めて許容することとしております。
次に、ナイトクラブにつきましては、これは劇場あるいはライブハウス、こういったものと類似する性質を有してございますので、これと同様に、近隣商業地域などにおいても立地を許容するという内容を盛り込んでございます。
ただ、例えば六本木の例なんかを見ますと、商業地域と近隣商業、非常に重なっておりまして、現在においても近隣商業地域に指定されているところで営業しているところも数カ所あるわけでありますから、その辺を今後どうするかということを踏まえて、政令での議論を深めていただきたいと思います。
ここでは、いわゆる店舗の面積が一万平米を超える大型小売店舗等の出店は商業地域、近隣商業地域、準工業地域に限られたということであります。 我が党は、この法律案に対して修正案を提出をいたしました。その内容は、制限される用途地域に準工業地域を加えて、また、規制対象となる大規模集客施設の規模要件を一万平米超から三千平米超に変更するべきだと、こうしたわけであります。
平成十八年の都市計画法の改正によりまして、平成十八年で、従来、建築が制限された用途区域ですね、今回で制限された区域、二種住居、準住居、工業地域の立地件数は年間十三件であったものが、改正法施行後の五年間の年平均は年間一件ということで十三分の一に、それから、商業、近隣商業というのが典型的にスーパー等が立地する場所でございますが、いわゆるこれ以外の地域で立地する割合が平成十八年は半分、五一%であったものが
平成十八年の都市計画法の改正では、スーパー等の大規模施設について、立地可能な用途地域を近隣商業、商業、準工業に限定をした上で、それ以外、立地しようとする場合に地区計画を策定するなど都市計画の手続をきちっと取りなさいということで、地域の判断を反映した適正な立地が言わば比較的裁量的にできる都市計画制度の充実を図りました。
もう一つは、秋田県の能代市におきまして、中心市街地の再生と居住環境の維持を図るためということで、第二種住居地域を近隣商業地域、商業地域を第二種住居地域というふうな形で、機能の入れかえ、再編を行っているものがございます。 このように、地域の実情に応じた用途地域の変更の事例として御紹介させていただきます。 以上でございます。
また、商業地域及び近隣商業地域以外の地域、いわゆる郊外で立地する割合は、平成十八年には五一%であったものが、改正法施行後の五年間の平均で三四%に減少しております。また、まちづくりの主体である市町村に対するアンケートでは、全国の約八割の市町村から、平成十八年改正の内容は現行制度の維持でよいという旨の回答をいただいております。
実は、委員も御案内のとおり、今、日本も、二〇〇六年の改正におきまして、大規模な集客施設につきまして、それまでの六つの用途地域を三区分、つまり、近隣商業地域、商業地域、準工業地域に制限いたしまして、第二種住居地域、準住居地域、工業地域では地区計画決定をしない限り立地できない、こういう形をとったわけであります。
道路であったり駐車場であったり近隣商業など様々及ぶわけですね。こうした案件には何らかの形で隣接市町村又はその住民の意見を反映をさせる努力がされるべきだろう、こう思うわけですが、ここらのところはどういうことをやられようとするのか。 まず、当該市町村間の調整、これはもう当然のこととしてやられるべきだろうと思いますし、なかなかそれは調整が付かないなどということだってあり得る。
それから三点目は、今御指摘の用途の件でございますが、今までは十一あるうちの六の用途で大規模集客施設、スーパーが立地ができましたが、これを三つだけということで、商業と、それから沿道沿いの近隣商業と、それから準工業地域という三つに限定をいたしました。
これは、地域再生計画の認定は市の当初の都市計画を変更するもので、結果としては第二種住宅地域から近隣商業地域に変更されて、建物の建ぺい率あるいは容積を高めて、その土地の価格の高騰を招くことになってしまいました。
で、今回の改正によりまして、これが商業地域、近隣商業地域、準工業地域以外の用途地域では立地できない。それから、いわゆる白地地域への立地もいったん制限されます。市街化調整区域におきましても、大規模な開発であることにより許可できる基準も廃止することにはしております。
○政府参考人(柴田高博君) 準工業地域でございますが、今回、大規模集客施設を立地できますのは商業地域と近隣商業地域、準工業地域の三つに限ったわけでございますが、準工業地域についてどうするかという議論があったことは事実でございます。
次に、具体的な規制の態様として、大型ショッピングセンターやシネマコンプレックスなどの床面積一万平米を超える大規模集客施設は、原則として市街化区域の商業地域、近隣商業地域等に限定され、準工業地域についての規制は大きな議論になったと聞いております。 そこで、国土交通大臣に質問します。
○加藤政府参考人 同時に行わさせていただいております今回の都市計画法の改正では、大規模集客施設が広域的に都市構造ですとかインフラに大きな影響を及ぼすということにかんがみまして、大規模集客施設の立地可能な用途地域を、現行の六種類から、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域の三種類に限定する。
結果、商業、近隣商業、それからこの準工業地域というのは、大規模集客施設の立地について、都市計画上、建築基準法上、規制をかけるということにいたしてございません。 これは、準工業地域につきましては、そもそも住宅と工業等さまざまな多様な用途の混在を許容する地域でございます。実際にも、市街地中心部近くの住工混在したエリアで指定される例も多い用途地域でございます。
数字だけちょっと言ってもわかりにくいんですが、要するに、今回の改正後は、都市計画の決定等の手続を要せずに大規模集客施設が立地できる地域は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域に限られまして、これまでの都市計画区域の九十数%、そこが立地の規制になる。最終的に申し上げますと、現在、都市計画区域の中の約九割が立地が可能となってございます、大規模集客施設については。
そういう意味で、今回も、商業地域や近隣商業地域において一万平米を超えるものであっても立地ができる、こうなっている。しかしながら、その際であっても、都市計画法の規制以外の部分で、先生御指摘の一種のアセスメントみたいなものが必要ではないかということについては、非常に難しい問題だろうと結論としては思います。
今回、大規模集客施設の立地可能な用途地域の見直しは、現行の六地域から、商業、近隣商業、準工業の三地域に限定しています。このゾーニングによって大型店の立地は規制されますが、大型店と定義されない一万平方メートル未満の専門店がロードサイドに林立すれば、結局は人の流れが郊外に向いてしまうと考えられます。この点について、国土交通大臣はどのようにお考えか、伺いたいと思います。
○北側国務大臣 先ほど申し上げました基本的な考え方に立ちまして、都市計画法の改正におきましては、床面積が一万平米を超える大規模集客施設について、商業地域や近隣商業地域及び準工業地域以外の用途地域だとか、それからいわゆる白地地域への立地を一たん制限しまして、立地する場合には、都市計画手続を通じて地域が判断する仕組みへと今回転換させていただきたいというふうに考えているところでございます。
ただ、先ほど先生が御指摘されましたように、現行制度では大規模集客施設に係る土地利用コントロールといいますか立地コントロールが不十分であるといったような指摘を各方面から受けておりまして、そうした指摘も受けまして、今国会に都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案ということで提案をさせていただいておりまして、この中で、大規模集客施設の立地について、原則として、商業地域、近隣商業地域及
まちづくり改正法案では、今回、いわゆる人口減少時代に備えまして、大型店舗、大型集客施設の立地を、いわゆる一般的な地方都市におきましては、商業地と近隣商業地に自律的に制限できるような枠組みをつくるという法案が今国会に提出をされているかと思います。 そこで、二点だけ、法案を拝見しまして、むしろお伺いさせていただきたい点がございます。
問題は、商業地域と近隣商業地域、そこまではやむを得ないというか、そこまではいい。しかし、準工業地域まで加えますと、これはもう実質骨抜きになってしまう。こういったことをしっかりと体していただきまして、与党の方針に即して、私は今国会でぜひともこの解決を図っていただきたい。そして、地方の中小商店街が頑張っていけるような枠組みをつくっていただきたい、このことをお願いいたします。
従来、商業地域だけに限定されていた特例容積率適用地域を第一種・二種中高層住宅専用地域や第一種・二種住居、準住居、近隣商業、準工業地域にまで拡大することになります。これによって従来の容積率の二倍近い容積の建築物が出現します。一団地認定制度も、やはり二倍近い容積を持つ建築物が建てられることになります。
ただし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地及び工業専用地域を除くということでございまして、読み上げますと、第一種中高層住居専用地域、それから第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域と、この八つの用途地域においても適用できるということにするわけでございまして、この制度改正によりまして二十三区の中で対象となる、なり得る用途地域は約七七
したがいまして、完全に重複しているわけではございませんが、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、これらについてはおっしゃるような重複した地域になろうかと思います。
そこで、近隣商業地域は、商業地域あるいは準工地域とか工業地域、あるいは工業専用地域、こういうところで、特定行政庁が都道府県の都市計画審議会の議を経て指定をすれば隣地斜線制限は適用除外となる、こういう改正案も今回含まれています。それは資料の三枚目でございます。資料③というところです。
そのうち、基準法において日影測定面の高さが四メートルの日影制限が可能な区域であります第一種と第二種の中高層住居専用地域、それから第一種、第二種準住居地域、それから近隣商業地域及び準工業地域の面積の合計は約三万七千ヘクタールでございます。このうち、東京都の条例で日影測定面の高さ四メートルの日影制限が適用されている区域の面積は約三万ヘクタールでございます。