1986-02-20 第104回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会生活条件整備検討小委員会 第1号
次のページは近郊緑地保全地域等の指定状況等でございますが、資料でございますので説明は省略させていただきます。 次のページも同じでございます。 十三ページ、これも資料でございますので省略させていただきます。 次に、都市再開発によります緑地、オープンスペースの確保状況でございます。十五ページを開いていただきたいと思います。
次のページは近郊緑地保全地域等の指定状況等でございますが、資料でございますので説明は省略させていただきます。 次のページも同じでございます。 十三ページ、これも資料でございますので省略させていただきます。 次に、都市再開発によります緑地、オープンスペースの確保状況でございます。十五ページを開いていただきたいと思います。
なお、御案内のように、市川市周辺は大変開発が進み、湾岸道路とかいろいろのあれが進んでおりますが、その市川市は例の都市近郊緑地保全地域と保全法に基づく地域に指定され、その中にこの新浜も入っておるということでございまして、やはり大きな野鳥の楽園になっている。
そこで先生御指摘の「農用地区域に含めないことが相当な土地」という問題でございますが、そこに出ておりますのは、国立公園とかそういったような特別保護地区以外の特別地域でありますとか、あるいは近郊緑地保全地域であるとか、あるいは保安林地域であるとか、河川区域または河川予定区域とされている土地であるとかといったような土地で、そのつくられている目的と両立し得る農業を行い得ないものと、こういうことになっているわけでございます
○政府委員(吉田泰夫君) 外回りの届け出制のかかったゆるい地域である近郊緑地保全地域というのは吸収されません。それはそのまま残ります。残りますが、届け出等の手続は要らないようにしようと、それからその中の許可制による近郊緑地特別保全地区というのがあります。これは同じ許可制ですから吸収すると、こういうわけでございます。
○吉田(泰)政府委員 おっしゃることもよくわかるのでございますが、首都圏の法律が、先ほど言ったように、首都圏の中でも近郊緑地保全地域として特に国の計画とし、あるいは国が指定するというところだけを対象にしている。
○井上説明員 近畿圏といたしましては、先生も御承知のとおり、近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づきまして、ことしの二月二十三日に、この地区を近郊緑地保全地域として指定いたしました。それによりまして、この地区につきまして、そういう宅地造成などがある場合には、届け出を要するということになっております。
近郊緑地保全地域及び同特別保全地区指定については、現在保全地区として山科北地区のほか、山科西、行者ケ森及び西山地区の四地域で、総面積二千六百八十ヘクタール、特別保全地区は、この地区のうち、面積一千五百五十ヘクタールが指定面積に要請されていますが、現在検討中のものであります。 このような各種の計画及び事業に対しまして、次に結論としてその所見を申し述べることといたします。
その次に保全地域、それから特別保全地域と、近郊緑地保全地域と、この四段階に分かれているわけですね。それで、四段階に分かれておりますから、いろいろの地域があります。あなたのおっしゃるような、傾斜地で、それはその地域の保全のためにむしろ開発しないほうがいいのだというような保全地域もあれば、国民のレクリエーションの場として保全すべきだというような保全地域もあるわけなんです。
近郊緑地保全地域内の行為の規制等は都県知事が、また、土地の買い入れ等は都県が行なうことといたし、損失の補償及び土地の買い入れに要する費用につきましては、国がその一部を補助することといたしております。 第六は、特別保全地区内の近郊緑地保全のために必要な資金に対する配慮についてであります。
近郊緑地保全地域内の行為の規制等は都県知事が、また、土地の買い入れ等は都県が行なうことといたし、損失の補償及び土地の買い入れに要する費用につきましては、国がその一部を補助することといたしております。 第六は、特別保全地区内の近郊緑地保全のために必要な資金に対する配慮についてであります。