2006-03-29 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
グリーンベルトにしますと、いろいろ土地利用に関する法律がございまして、私も勉強したんですけれども、保安林というのがございますが森林法、国立公園特別保護地区というと自然公園法、緑地保全というと近郊緑地特別保全地区あるいは都市緑地保全法、近畿は近畿圏の保全区域の整備に関する法律、そのほか緑化の保存地域あるいはきょう問題にします市街地化区域のスプロール化を防止する都市計画法、砂防関連では砂防法だとか急傾斜地崩壊災害
グリーンベルトにしますと、いろいろ土地利用に関する法律がございまして、私も勉強したんですけれども、保安林というのがございますが森林法、国立公園特別保護地区というと自然公園法、緑地保全というと近郊緑地特別保全地区あるいは都市緑地保全法、近畿は近畿圏の保全区域の整備に関する法律、そのほか緑化の保存地域あるいはきょう問題にします市街地化区域のスプロール化を防止する都市計画法、砂防関連では砂防法だとか急傾斜地崩壊災害
そこで、首都圏近郊緑地保全法、この法律に基づいて、国の区域指定を受けた上で自治体が特別保全地区に指定をすれば、自治体が土地を買い上げる際に国の補助金が五五%になります。今回改正の都市緑地保全法、これでいった場合には補助が三分の一と、こういうふうになるわけであります。ですから、自治体はどうしても首都圏近郊緑地保全区域に指定してもらいたい、こういう希望が県にも地元にもあるわけであります。
ワーキンググループを作ってやっておるわけでございますが、その中で、正におっしゃられた近郊緑地保全区域の指定につきましても保全方策の一つとして提案が含まれておるところでございます。 御承知のとおり、近郊緑地保全区域は、首都及びその周辺の地域の現在及び将来における住民の健全な生活環境を確保するために、一定の要件を備える近郊緑地を指定してこれを保全するものでございます。
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度及び首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設、都市公園における監督処分に係る手続の整備等所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案を提案する理由です。
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設等所要の規定の整備を行っております。 以上が景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度及び首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設、都市公園における監督処分に係る手続の整備等所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案を提案する理由です。
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設等、所要の規定の整備を行っております。 以上が、景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
そこで、例えば近畿圏・首都圏整備法について言いますと、あと残る法律は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、そして首都圏近郊緑地保全法、こういう法律が残っておって、そして近郊整備地帯の法律について言えば、工業団地の開発の特例がある程度の法律でございます。
道路法、海岸法、河川法、港湾法、都市公園法、都市緑地保全法、土地収用法、土地区画整理法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、都市計画法、建築基準法、この十二法律はすべて地方自治体とリンクいたしておりますので、そのリンクしている地方自治体の皆さん方の御理解、そして何よりも、国民の皆さん方の自分たちの安全に対する認識というものを私たちは今回国会において大いに議論し、そして、日本人としてどうあるべきかという
こういったものを中核といたしまして、近郊緑地保全地区とか、それから本法による緑地保全地区とか、あるいは昔からの風致地区というようなもの、いろいろな関連施策を組み合わせて保存に努めていらっしゃるわけでございますが、例えば愛知県でございますと、社寺林、鎮守の森みたいなものをきめ細やかに拾う、箇所数は多うございますが、全体の面積はさほどでもないというような努力をされているところもございます。
それから、指定実績でございますけれども、近郊緑地特別保全地区というものを除きました緑地保全地区の指定実績について見ますと、平成六年のときに八百九十三ヘクタールであったものが平成十一年度末では千三百六十一ヘクタールということで、五カ年間で約一・五倍に大幅に増加しているところでございます。
平地林の屋敷林を守るための相続税の猶予制度の適用に関して、請願の関係もそれぞれ両議長に出されておるところでございますので、また都市近郊緑地総合研究機構設立記念大会ということでも、これはJAの入間市や川越市を中心として行っておりますので、私はこの点も質問したい面もありましたけれども、時間の関係で終わらせていただきますが、これの資料を大臣にお渡ししたいと思っております。
税を減免するというのは非常に難しい問題ですけれども、私の選挙区は所沢を中心とした地域ですが、この周辺は、都市近郊緑地が相続という中で失われていくものが大変多くて、それがいわゆる産廃業者等に渡って、ダイオキシンの焼却場にされるとか、そういう問題が起きたわけです。
○阿部幸代君 現行法制度の体系の中で都市緑地保全法とかあるいは首都圏近郊緑地保全法とか、そういうものがあるんです。保全緑地に新増築するとか、そういうときには知事の許可が要るとか、規制がかけられてくるわけです。そういうところにやっぱり地権者の協力も得るわけですよね。いざとなったら自治体買い取りという形にもなるんですね。今現にやっているそういうところに応援をしてほしいという質問を私は今したんです。
そういう中で、その環境緑地というものの保全に、固定資産税のみならず相続税の評価に適用される環境緑地保全施策が私はどうしても必要になってくるだろうと考えておりますけれども、その点について、大都市圏の近郊緑地についての税との関係で、率直に環境庁長官の御所見をいただきたいと思います。
○石田(勝)委員 緑は大事だ、大事だといっても、これは保全策がないんですね、今私は大都市圏の近郊緑地について申し上げましたけれども。
○石田(勝)委員 最後に、この大都市圏の緑地保全のために、相続税とか固定資産税等々の税の軽減について、大変武村大蔵大臣は環境には理解があって、環境の武村とかつてから言われておったわけでありますけれども、その環境行政に大変熱心な大蔵大臣に、この都市近郊緑地の相続税や固定資産税の軽減について見解を求めたいと思います。
そういうことを考えたときに、例えば近郊緑地特別保全地区の指定状況というものを見てみますと、これはもう今も申し上げたんですけれども、兵庫県の帝釈、丹生山というんですか、七百六十四・一ヘクタールというところがあるんです。
そういった意味では、現在近郊緑地保全区域を含めますと約三千五百ヘクタールの緑地保全区域が指定されておりますけれども、こういったことをさらに広げていくというためには、その中の土地については御指摘のとおり現状凍結の非常に厳しい行為規制を行っておるわけでございますので、その土地につきましていろいろ、例えば所得税は売る場合に二千万円の控除があるとかそういう制度がございますし、地価税あるいは特別土地保有税については
○政府委員(黒川弘君) 土地の買い入れの事業費でございますけれども、これはこの都市緑地保全法に基づくもの、あるいはそのほか例えば首都圏近郊緑地保全法等そういった関連の法律を含めまして、来年度の予算費としましては五十六億円の事業費でございます。国費で二十八億円計上させていただいております。
○今村委員 この施設の関係でいえば、例えば法律でいえば都市緑地保全法あるいは首都圏近郊緑地保全法あるいは近畿圏の保全区域の整備に関する法律、こういう形の中でそれぞれの施設、いろいろありますよね。例えば、一番極端な例を挙げますと、ホテル、レストランを含めていろいろなものまで含むという内容のものもあるわけです。
都市計画の中で、私ども少し勉強してみましたら、都市緑地保全法とか首都圏近郊緑地保全法とかという制度の中で、緑地をある程度の条件の中で都市計画決定をすることがありますのできればこういう都市計画決定された保全すべき土地の中で、終身緑地保全、つまり私の一生の間は緑地から変えませんということを約束した人には、農地の場合と同じように相続税の猶予、免除を同じような意味で考える可能性はないのだろうか、このことの検討
昭和四十一年に首都圏近郊緑地保全法という法律ができております。それから次の年の四十二年に、近畿圏の保全区域の整備に関する法律という形で近郊緑地の保全が図られる手続がとられております。それから、四十八年に都市緑地保全法という法律が出されて、現在ございます。
私は、この選挙のときに新聞社のアンケートに、都市における近郊緑地あるいは新鮮な空気の提供地あるいは災害等における避難場所として、この都市における農地の維持というものは必要であるという考え方を持っておりましたが、今般、日米構造調整協議の中間報告において、政府はそのような考え方になりましたので、私は閣僚の一員として、その方向に向かって努力をしなければならない責任を持っているわけであります。
時間が来ておりますので最後に国土庁にお伺いをしますが、今私が申し上げたような趣旨を踏まえまして、国土庁も首都圏近郊緑地保全法あるいは近畿圏近郊緑地保全法、こういうものにかかわっておみえになるようでございまして、多少なりともゴルフ場の問題については省としても関係があるわけでございますので、大臣の見解を賜りまして質問を終わりたいと思います。